野中広務の発言 (内閣委員会)
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○野中国務大臣 委員御指摘の第十七条の苦情処理は、この法案ができ上がります上において、男女共同参画社会の形成を促進していきますためには重要な問題でございます。
したがいまして、私どもは、具体的な方途として、苦情処理等につきまして、行政相談委員や人権擁護委員について、女性への積極的な委嘱を配慮いたしますとともに、男女共同参画に関する認識を高めますために、この人たちに研修の機会やあるいは情報等の提供等を行いましてその充実を図ってまいることによりまして、例えば行政相談委員や人権擁護委員の中から、男女共同参画に対しまして高い識見をお持ちになる方々にこの問題を重点的に扱っていただく担当者としてお願いをすることなどを検討しており、一方、地方公共団体の男女共同参画の担当部局にもお願いをしていき、連携を密にしていきたいと考えておるところでございます。
そのゆえんは、やはり行政相談委員とか人権擁護委員は、委員御承知のように地域に定着した方々ばかりでありますし、ボランティアの精神を旺盛に持って、それぞれ困難なお仕事にお取り組みをいただいておるわけでございます。苦情の処理とか人権救済というのは、まずは一番気安いところに持ち込めるような状況、これを確立することが大切であろう、そしてその人たちにより理解をいただいて、相談等を受け付けていただくような環境を整えていくということが大切であると思っておるわけでございます。
そのような推移を十分見きわめまして、もしそういうものでそごがあるとするならば、なお、苦情処理等は重要な問題でございますので、第三の道を考えざるを得ないかもわかりません。けれども、当面、やはり地域に根づいて、それぞれ地域の皆さん方との触れ合いのある行政相談委員や人権擁護委員にぜひ御協力をいただきたいというように考えておるのが私どもの本意でございます。