池坊保子の発言 (内閣委員会)
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○池坊委員 来年の二〇〇〇年六月の世界会議に間に合わないというのはちょっと残念な気がいたしますけれども、それを参考にして、より具体的な、実効性の伴うものをつくっていただきたい。そして、願わくは、二〇〇〇年六月には何か大体のモデルみたいなものは持っていけるようであってほしいというふうに願っております。
実効性が伴わなければ何にもなりませんので、ちょっと細かいことについてお伺いしたいと思います。
都道府県の策定義務と市町村の努力義務について伺いたいのです。
法案の第九条に、地方公共団体の責務として、国の施策に準じた施策を講じることが明記されております。また十四条には、都道府県の場合は計画の策定義務があるとなっております。市町村については努力義務となっており、この策定義務と努力義務とはどんな差異があるのかをちょっと伺いたいと思っております。
策定義務と申しますと、きちんとつくらなければならないので、これは頑張らなければいけないという気持ちになると思いますけれども、努力義務、努力ということぐらいあいまいなものはございません。市町村の場合の努力義務ということは、市町村の裁量に任せて適当に判断したらいいのだよということなのでございましょうか。これではちょっと実効性が伴わないのではないかと心配でございますので、その辺を伺いたいと思います。