竹島一彦の発言 (内閣委員会)
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○竹島政府委員 国旗・国歌について、慣習とか慣行とかということが言われますけれども、私どもは、国旗につきましては、これは今回の国旗法とは違いますが、明治三年の太政官布告における商船規則というものがございまして、それが日の丸の旗の制式として定着をしていたということにつきましては、慣習法といってもそれにふさわしい実態があったかなと。
ただ、国歌君が代につきましては、法律的なものは一切ございません。ただ、古今和歌集に起源を発する古歌に始まって、その後ずっと時代を経て、民間の間で祝い歌として歌われて、明治になりましてこれが国歌であるという意思が表明されました。ただ、それは法律的な行為ではございませんでした。ただ、それが事実上慣習として国歌として国民の間に定着している、そのことを慣習と表現しておるわけでございます。