楠木行雄の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○楠木政府委員 私どもといたしましては、平素から、逃走する船舶への対応として、まず巡視船艇または航空機によりまして、繰り返し発光信号あるいは無線等によりまして停船命令を発するということにしております。
今回の件におきましても、第二大和丸につきましては私どもの固定翼の航空機から、そして、第一大西丸につきましては先生御指摘のヘリコプターの方から、無線とそれぞれランディングライト、下で光るものでございますが、こういったもので停船命令を発して、そして航空機と巡視船艇との連携ということを行っておるわけでございます。
そして、停船命令に応じない場合の停船措置といたしまして、巡視船艇の方からはいろいろやったわけでございますが、先生御指摘のような航空機につきましては、今回、その位置を特定するために、FIRの境界ぐらいまではそれを持っていくというふうなことをやりまして、かなり使ったわけでございますけれども、具体的には、停船措置といたしまして、音響または発光により警告意思を示す警告ボールの投下、発煙筒、マリンマーカー、これは炎を出すものでございますが、そういったものもございます。そのほかにも、一般にやっておりますのは、例えば尖閣列島なんかで漁船なんかにやります場合は、ヘリコプターの風圧によりまして逃走意欲の減衰をするとか、そういうのもございますし、その他の方法もいろいろあるわけでございます。
しかし、御指摘のように、今回、不審船を捕捉することができなかったことは事実でございますので、これを教訓といたしまして、これらの捕捉能力の強化につきまして、航空機の活用方策も含めまして、なお検討しているところでございます。