甘利明の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○甘利国務大臣 労働協約と申しますのは、労働条件やそれに付随する事項につきまして、労使が一致をして締結するというものであります。
そこで、今先生が御質問の、危険な業務であるがゆえにそれを受けないという労働協約が結べるかということが第一点でありますが、そもそも政府は、そういう危険な業務ということを民間に委託するということは想定をしておりませんからあり得ないことでありますけれども、それでも心配ということで、明確に危険だということの業務、それについて、労働協約上そういう仕事は受けないんだということを書くことが可能かどうかというお話で事を進めますと、結論から申せば、不可能ではないというふうに思います。
そして、そのことに関して、さらに、業務命令が出たときにそれを拒否できるか、あるいは、そうするためにストライキができるか云々というお話でありますが、そもそも、労働協約に結ばれている、危険であるがゆえに、具体的にこの業務は危険だということで労使が一致をして受けませんということを使用者側が受けるということ自体が想定されないのですが、受けるということ自体がこれは労働協約違反でありますから、労働協約に違反している業務命令というのは従う義務がもともと発生をしませんから、要するにやらないというだけで、ストライキをする必要がない項目だというふうに理解しております。