土肥隆一の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○土肥委員 民主党の土肥隆一でございます。
まず、今回、自衛隊法の改正におきまして、在外邦人の輸送というところ、百条の八が若干変更されまして、そして輸送に供する航空機にプラス船舶がつけ加えられ、船舶には回転翼航空機、いわゆるヘリコプターが載せてあるということが法文に書いてあります。そして、邦人もしくは外国人を救出する場合は、その救出をする隊員は武器の使用をすることができる、こういうふうになっているわけであります。
今日、年間何百万という人が海外旅行をする時代になりまして、在外邦人の救出というのは重大な国の取り組むべき問題ではなかろうかというふうに思います。
そうした中で、もう一度隊法の百条の八をつらつら読みますと、随分腰の引けた法文になっているということがわかるわけでございまして、まずは、緊急事態が外国で起こっている、その邦人の輸送の依頼があった場合、そしてまた、当該輸送の安全について外務大臣と協議して、これが確保されていると認めるとき、それからもう一つ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度、そのときに初めて航空機によるあるいは船による当該邦人の輸送を行うことができる、こうなっております。
私は、海外に旅行する人は、必ずパスポートか何かのところに、あるいは海外渡航の手引のようなところに自衛隊法第百条の八を載せるべきだと思うのですね、そして、それをつらつら見ながら外国に行く。あるいは、商社マンにしても企業マンにいたしましても、それを見て行かないと、結局国はほとんど何もしてくれないのですよということを認識して行かなければならないだろうというふうに私は思う次第でございます。
それにしても、今度の自衛隊法の九条の改正で、若干船も使うんだということになりまして、船を使うならまたどういうことなのかなということをきょうは確認したいと思っております。
御承知のように、昨年の五月にインドネシア危機がございまして、そのときに日本がとった態度などがいろいろ報道されたり、ペーパーになっておりますけれども、既に委員会で質問されたのかもしれませんけれども、余り評判がよくなかった。シンガポールに自衛隊機を派遣しようというわけでございますけれども、ほとんど役に立たなかったということが報告になっております。五月十九日の朝、臨時便第一号機を日本政府は用意したのですが、邦人がわずか五人しか乗らず、キャンセル待ちのマレーシア人二百人が急遽搭乗した、こうなっております。この場合は民間のチャーター便でございましたけれども、自衛隊機をこういうふうにして派遣しようとするときに、いろいろな問題があるんだということはわかっております。
それで、まずお尋ねしますけれども、今回船を用意しますが、どんな船を用意して、船で出かけるときは、やはり自衛隊法百条の八でいくならば、全く輸送の安全が保障され、自衛隊任務遂行に支障を生じない限度において船を出す。船はかなり足が遅いですから、のんびり出かけるわけですが、船を入れられた理由は何なのでしょうか。