土肥隆一の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○土肥委員 アメリカもそういうふうに認識しておって、自分でやりますということになるんでしょう、あるいは他国の機雷掃海艇を使うのかもしれませんけれども。
そうすると、まとめますと、機雷の除去については、九十九条に基づいてやるのと、それから、七十六条もある場合には適用するというふうに結論づけてよかろうかというふうに私は思います。したがって、機雷の除去をわざわざ運用面に取り上げておりますけれども、余り日本の自衛隊の持っている能力は発揮されないというふうに認識しておきたいと思います。
自治大臣に質問いたします。大変御苦労さまです。
もういよいよ、最終盤と言っていいのかわかりませんが、今度の法案を審議するにつけて、やはり地方の役割というものを随分大きく取り上げて、地方の皆さんあるいは首長の皆さんも、長年の平和を夢見てきた地方にとりましては、いや、大変な事態になるんですよ、周辺事態が始まるんですよ、さあ、いろいろな準備をしてください、いろいろお願いをしますよということでございます。
野田大臣のこれまでの本委員会における発言を全部取り寄せて注意深く読んでおりますけれども、言ってみれば、首長に対する、あるいは地方自治体に対する民間の協力において、九条でございますけれども、首長の有する権限の行使を使わないとこの周辺事態法は成立しないんだ、だからよろしくということなんであります。周辺事態態勢において、首長が持っている権限を使って国に協力してくださいと。首長の有する権限の行使ということですね。それから、民間には協力を依頼すると。
この首長に対する権限の行使については一般的義務規定というふうに言われておりますが、行政用語で一般的義務規定というのは一体どういう性質のものか、御答弁ください。