米田建三の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○米田委員 前回、三月三十一日に質問をさせていただきましたが、その際に議論をさせていただきました周辺事態安全確保法案のうちの三活動のうち、後方地域支援のみに武器使用の規定がない件につきまして、長官を初め皆さんから御答弁をいただいた点、何点かちょっと得心できない部分がございますので、まずはその改めての確認からさせていただきたいと思うわけであります。
前回の防衛庁長官の御答弁は、要するに、後方地域捜索救助活動または船舶検査活動については、不測の事態が発生することは否定できないので武器使用規定を設けたが、後方地域支援については、そのような事態が想定できないので武器使用規定は設けなかった、こうお答えになっているわけであります。つまり、前二者の活動については、不測の事態が発生することが否定できないとはっきりお認めになっている。そして後方地域支援については、それは想定できないとおっしゃっているわけであります。
そして、その理由として長官は、後方地域支援は、後方地域、これはもう言うまでもありませんが、すなわち、我が国領域、並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海及びその上空の範囲、これでありますが、そこで活動が行われるからであるというふうに述べられました。
しかし、ちょっとこの辺がおかしいわけでありまして、つまり、後方地域捜索救助活動も同じ後方地域で行われる活動ではありませんか。これについては武器使用が認められ、後方地域支援については、後方地域で行われることを理由に認められていない、これは全く論理矛盾であります。
それからまた、船舶検査活動につきましては、法文上、後方地域に限定されておりませんが、実施区域は実際上は後方地域でありますね。だとすれば、この三活動とも同じ後方地域で活動が行われる。しかるに、後方地域支援のみに、まさに後方地域であるということを理由にされて、長官は、武器使用規定は認められないんだとおっしゃった。ちょっとその辺が理解できないわけでありますが、御説明をお願いしたいと思います。