米田建三の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○米田委員 つまり、船舶検査活動やあるいは後方地域捜索救助活動において、十一条による武器使用の規定は後方地域支援にはないけれども、九十五条の適用があり得るので、そのケース・バイ・ケースの判断によって武器の携行をさせる、こういうことですね。再確認です。

発言情報

speech_id: 114504963X01119990423_024

発言者: 米田建三

speaker_id: 28978

日付: 1999-04-23

院: 衆議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会