米田建三の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○米田委員 そこで、この九十五条についてもう一つお尋ねをしておきたいわけでありますが、実は、自衛隊法九十五条というものは、御承知のとおり、防護の対象が限定されております。自衛隊の「武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料」と明快に法文で限定されているわけであります。しかし、後方地域支援の業務は、補給、輸送、修理、整備、医療、通信、空港、港湾業務及び基地業務と極めて多岐にわたっているわけでありまして、九十五条ですべて対処できるとは思えないわけであります。
 しかも、「自衛隊の」という、自衛隊のものに限定もされているわけでございまして、私は、今の後方地域支援においてもケース・バイ・ケースで武器の携行はさせるというお答えは、大変前向きのお答えであるというふうに評価をいたしますが、九十五条の限界というものがある。これは今、後方地域支援について議論をさせていただいておりますが、やはり恒常的な課題であります。
 前回の御答弁で、九十五条の改正について勉強していくというふうに述べられましたが、その点、再度長官のお考えを確認させていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 114504963X01119990423_026

発言者: 米田建三

speaker_id: 28978

日付: 1999-04-23

院: 衆議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会