米田建三の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○米田委員 その点に加えまして、前回指摘をさせていただきましたように、後方地域支援活動中の、自衛隊のみならず周辺の民間人も巻き込まれる形で襲撃の対象となるケースが否定できないわけであります。これはもう、もとより九十五条では対応はできません。警察が常にその場にいるわけでもありません。
前回の御答弁で、後方地域支援でもし武力行使に巻き込まれるようなことになれば、行為を中断したり休止をしたり実施区域の変更をやると答弁を長官はされましたが、国内でテロ行為に遭った場合にどこへ引っ越すんですか。長官、我が国からよそのところへ行くわけにいかないと思うんですね。
治安出動、防衛出動に至らない奇襲テロ等、このグレーゾーンにおける自衛隊並びに民間人防護のための武器使用の枠組みでありますけれども、これをやはり、今回の周辺事態安全確保法における十一条、すなわち自己及び自己とともに職務に従事する者を防護するため、あるいは隊法九十五条、武器等防護のため、これらのいわゆる制約、限界を超えた枠組みを今後勉強していかないと、検討していかないと、やはり対処できない事態というのはいろいろ出てくるのではないか、こんなふうに考えますが、御見解を伺いたいと思います。