堀込征雄の発言 (農林水産委員会)
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○堀込委員 次に、この法案の地方公共団体の責務ということについて伺っておきたいと思うわけであります。
今度の法案では、国の責務、地方公共団体の責務、農業者の努力、こういうふうに書かれているわけでありますが、現行法では「地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めなければならない。」こういうふうに規定されておるわけであります。時あたかも地方分権推進法が国会で審議中でありますが、この基本法で言う地方公共団体の責務という条文は、今までの基本法とは違うんでしょうか。地方公共団体の役割というのはこういうふうに変わるんですよということを期待してこれは書いているんでしょうか。ここを実はお聞きしたいわけであります。
もちろん、言うまでもありませんけれども、我が国の従来の政治というのは、全国画一であり、中央統制型であった。その体制というのは戦時に確立をされて、国家総動員体制で、食料統制を初め農政の根幹をなしてきたんだ、こういうことは明らかなわけであります。今その体制が桎梏となって日本経済の発展を妨げている。したがって、根本的な行政改革や地方分権を実行しなければならないというふうに言われて、今地方分権推進法や中央省庁の再編法案が国会で審議されている。こういう事情があると思うんです。
提案されている法案では、例えば農業の持続的な発展に関する施策、二十一条一項ですか、それから農村の振興に関する施策、三十四条一項ですか、これは全部「国は、」ということになっていまして、特に基盤整備事業等を初め、これは国の仕事です、これは国がやりますよ、地方に手放すものではありませんよというふうに読めるわけですが、今までの法律と、この地方公共団体の責務という表現は、どういうことを期待し、どういうことを変えようとしているのか、説明をいただきたいと思います。