高木賢の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高木政府委員 現在の基本法の規定ぶりでございますが、地方公共団体の施策については、国の施策に準じて施策を講ずるよう努める、こういうふうにされていまして、まさに国に右へ倣え、準じてやれ、こういうことを規定しているわけでございます。
しかし、それでは今の時代、これからの時代におきます国と地方公共団体の関係のあり方としては従属的でよろしくないということでございまして、新しい考え方に基づきまして、本法案の八条では、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ、地方の自然的、経済的、社会的条件に応じた施策を策定、実施する責務を有するというふうに規定しております。また、三十七条では、国と地方公共団体は、食料、農業、農村施策を講ずるにつき、相協力するということが規定されておりまして、まさに国と地方公共団体とが対等な立場で基本理念にのっとった施策を実施していく、こういうことになろうかと思います。
したがいまして、今お話がありましたように、この基本法では、国が講ずるべき施策ということで基本的に書いてございます。しかし、先ほど言いましたように、地方公共団体も、当然そこまで介入的に規定はしておりませんが、地方公共団体自身といたしましては、当然、住民生活の安定あるいは地域の農業生産の振興ということは、地方公共団体自体の責務としてあるということでございますから、それぞれの実情を踏まえて、国と地方公共団体が、それこそ相協力して、それぞれの施策を推進するということになろうかと思います。
先ほども申し上げましたけれども、基本法においては、国の責務あるいは国の施策ということで具体的な方向をそれぞれ明記しておりまして、地方公共団体の分は地方公共団体のお考えで、国との関係でどう協力していくかということを、それぞれの施策別に構築をしていく、こういうことになろうかと思います。
ただ、一般論で申し上げますと、やはり食料の安定供給とか、国家の存続の基盤を確保する上で必要なもの、あるいは全国的な規模や視点で行われる農地の確保とか農災制度とか、こういったもの、あるいは大規模な投資を必要としてリスクが大きいということで、民間や地域に任せていたのではうまくいかないというものは、国が主として担うべき事務であるかなと思っております。また、食品産業とか、あるいは地域の人材の育成確保とか経営体の育成とか、農村の振興とか、こういうものは国と地方公共団体が相協力して進めるべき分野かなというふうに考えております。