高橋融の発言 (法務委員会)

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○高橋(融)参考人 弁護士の高橋融であります。
 ただいま自由法曹団の司法制度を民主化する委員会の責任者をしております。自由法曹団というのは、一九二一年に創立され、全国で約千五百人を擁する法律家団体であります。
 私どもの意見でございますが、限られた時間の中で申し上げなければなりませんので、本日、二つの資料を配付しております。一つは、「二十一世紀の司法の民主化のための提言案」、それから「司法制度審議会設置についての見解と要請」というものでございます。弁護士あるいは法律家というのはとかく長いものを書くもので、なかなか読みにくいかと思いますので、目次などをごらんになりながらお聞きいただければと思います。
 さて冒頭に、国会が、間もなく訪れる二十一世紀のために、我が国の司法制度の改革について議論されていることについては、深く敬意を表したいと思います。
 ただ、現在出されている法案につきましては、司法制度改革のための審議会を設置するのであるからということでもろ手を挙げて賛成をしたいところでございますが、これまでの経過を見ますと、政府・自民党の目指す司法改革の線で出されていると思いますので、どうもそうはまいりません。厳しく御批判申し上げなければならなくなると思います。
 政府・自民党の考えておられるのは、日本の司法を、現在の人権擁護面での立ちおくれをそのままにしておいて、経済に奉仕する仕組みにつくり上げようとしているとしか見られない。この目的で本法案が提出されている以上、私たちはこれを厳しく批判するというのが立場でございます。
 本日、この問題について与えられた機会に、法案中の審議会の任務、運営、人的構成、人選について、私の意見を申し上げたいと思います。
 第一に、審議会の任務についてでございますけれども、まず初めに、政府・自民党の提起を批判し、次に私どもの提起を若干説明させていただくというふうにさせていただきます。
 政府・自民党の提起は、十年の六月十六日付の司法制度調査会報告によっております。司法についての、特に、民事、行政、刑事の各分野の裁判についての現状分析が私は不十分だと思います。司法制度改革という以上、この分析がなければ司法制度改革はあり得ないというふうに思うからです。
 もう一つは、司法制度改革という以上、その中核になっている裁判所の改革は当然でありますけれども、それだけでなく、これを支える部門の改革を行わなければなりません。自民党も弁護士をこの問題の対象にしておられるというのはそういう趣旨だと思いますが、その他の問題は余り論じられていないようです。
 まず、民事司法の問題から問題にいたしたいと思いますが、時間がかかり過ぎる、いろいろな問題が論じられております。しかし、どこにどのような問題があるからそういうふうになっているのだということの分析はされていない。これを制度改革審議会でおやりになろうということなのだと思いますけれども、私は、さて、それではテーマも立つのだろうかというふうに心配しております。
 一方で、人権にかかわりの強い刑事司法については、治安維持面からの検察の体制強化と被疑者弁護を含む刑事弁護が取り上げられているのみであります。刑事司法を支える警察、検察の問題が取り上げられていない点は、司法改革の問題提起としては大きな欠陥であると思います。司法の人権擁護機能を軽視するというふうに私どもが考えるのはそのためです。これは私たちだけが批判を行っているのではなくて、学界では平野龍一氏がこれらに関連して、我が国の刑事裁判はかなり絶望的であると書かれたのは、もうかなり古いことです。
 また、グローバルスタンダードが言われておりますけれども、国連の規約人権委員会は、政府が提出した報告に基づいて昨年審議を行いまして、代用監獄における起訴前の勾留と起訴前保釈制度がないこと、有罪判決において自白偏重であること、弁護側に証拠開示を求める一般的権利がないことなどについて厳しく勧告をし、前にも勧告したのにこれが全く措置されていないことについて不満を述べています。また、人権規約上の人権について、司法官、行政官に対する教育システムがないということを指摘しております。
 さて、私の提起でありますが、現在司法がどのように機能不全に陥っているかにつきましては、本日配付いたしました資料の中でかなり事細かに分析しておりますので、四ページ以下をごらんいただきたいと思います。
 時間の関係で論証を抜きにさせていただきますが、これらの現在の司法の問題点は、憲法上の原則である国民主権の軽視があるから発生していると私は考えております。基本が曲がっているということであります。司法は、民主主義のもとでは、人民による人民のための人民の政治の一部門でありますから、政治性があるのは当然であります。
 我が国では、国会議員の皆さんと違って、裁判官はもちろん、検察官も選挙制ではありません。また、議院内閣制の監督下にも十分に置かれているとは考えられません。公務員でありながら、原則的には憲法上任免権がある国民によるコントロールをできるだけ受けないようにつくられていると考えます。国民によるコントロールは、任命人事のところで行うのが最も効果的であります。弾劾や、最高裁裁判官の国民審査のようなリコールのようなものでは二次的な効果しかありません。極めて政治的に重要な役割を果たす最高裁の裁判官の任命も、事実上最高裁内部で、国民の目の全く届かないところで、あたかも政治が関与しない方がよいものかのように行われております。任免権を持つ首相もそのことにより政治的批判を受けず、国民の批判のチャンネルは閉ざされております。
 アメリカを見ましょう。連邦最高裁裁判官の場合、任命手続がテレビに公開され、厳しい議論が行われて任命されるのであります。余りにも違い過ぎると考えます。我が国では、こうすることによって司法に見せかけの非政治性のベールがかけられている。これは、司法という公務を国民のために守るという目的からではなく、司法官僚制の職権をかさにし、人権尊重よりも仕事の能率を求めるお役人天国のために使われていると私には見えてしまいます。
 このように、国民から徹底的に隔離され、国民からの独立ができ上がっている司法の分野に国民主権を発揮させ、国民によるコントロールを回復させることが求められている。その手段が、私どもが提唱している法曹一元であり、陪審制であります。
 法曹一元は、これまで多くの場合、裁判官以外の経験を積んだ法律家の中から裁判官を任命する裁判官の供給源の問題だというふうに論じられてきました。これは、キャリアシステムによる司法官僚制をこれでもって置きかえるということであります。それはそれで正しいのであるというふうに考えますけれども、さらに、国民主権の実現に近づけることが必要だと考えます。
 我が国では、憲法上、下級裁判所の裁判官は最高裁が作成する名簿によって内閣が任命するということになっております。したがって、選挙をせよとは言えません。しかし、アメリカの幾つかの州で行われているように、最高裁の名簿作成の過程にその地域の住民代表と法律家代表が参加する裁判官選考委員会をつくり、主権者の意思を反映させる、そして、この結論に従って最高裁が名簿を作成するシステムは、現憲法上も可能であると考えます。
 法曹一元をこのように行うことによって、裁判官は単なる法律家としての経験年数という形式的な資格からではなく、当初から住民の選考を経て評価の定まった高い水準の法律家を選び出すことができると考えます。
 陪審は、言うまでもなく、国民の司法への直接参加であります。これと法曹一元の裁判官が相まって、裁判はわかりにくいと言われているものがわかりやすくなり、書面中心から口頭での弁論が闘わされる本当に裁判らしい裁判になっていくというふうに考えます。
 また、陪審参加を通じて、市民は法と権利だけでなく、多くのものを学んでいく、そして成長していくということははっきりしています。また、市民である陪審員の参加を得るために裁判の長期化はどうしても避けなければならなくなります。職業的裁判官が書面を密室で読むことによって行われている現在の裁判は、国民の目という太陽のもとに引き出さなければなりません。生き生きとしたものにしなければなりません。陪審制度がそのために欠かせないゆえんであります。先進国で国民参加が図られていないのは日本だけと言ってもいいのが現状であります。
 これら二つを実現するならば、司法の基本構造が変わると思います。国民の裁判を見る目や司法を見る目は変わってきます。弁護士の仕事も大変革をしなければならないと考えます。しかし、これらを実現するためであれば、大方の弁護士は喜んで変化を受け入れると思います。司法の持っているその他の問題が順次解決していくであろうという展望を持てるからであります。
 現在、多方面から法曹人口の不足の問題が叫ばれています。私もまた同感であります。国民各層からのニーズに応ずる上でも、また今まで述べた法曹一元の裁判官と陪審制を実現するためにも、どうしても法曹人口の増大は必要であり、法律扶助の底上げ、被疑者国選を実現するとすれば、なお一層必要であります。大幅増員は欠かせないというふうに考えております。
 しかし、これらのどれ一つをとっても大改革の実行であり、これを実現するには金と力が要ります。それだけに、政府・自民党にやる気がなければ、これまでどおり現在の国の財政危機から予算と財源がない、これを言いわけにして、法曹人員増、中でも弁護士増員を先行させるもっともらしい理屈立ては幾らでもできます。
 今私の周りには、政府・自民党の意図するところが、最後にはこのような理屈立てをして、改革の課題について何ら実行をしない、人員増のみを先行させるのではないかと危ぶむ弁護士や学者が多いことも端的に申し上げておきたいと思います。
 このように述べた状況と批判を考え合わせていただければ、そのように人が考えるのも無理からぬところがあります。しかし、法律扶助、被疑者国選を初めとするいろいろなことをやっていけば、大幅な予算の増大といいましても、今回の金融対策や公共工事などと比べてみますとわずかなものです。そういう司法予算の増大をきちっとしていただければ、さらに法曹一元の裁判官と陪審の導入を明らかにすれば、事の成り行きは全く変わったものになってくると思います。
 このたびの司法改革の問題について見る限り、もちろん立場の違いから来る方向性の差はあります。率直に言って、二十一世紀に向けて司法の改革が必要であるという認識を初め、共感を持てる点も多いのです。この改革は、積み重ねられた、もうでき上がった現実を、その重みをはねのけて、よりよい結果を求めての厳しい議論を重ねつつ、一歩一歩高みに向けて上っていく、その中で実現の条件を切り開いていく長い行程であると思います。このために、焦らずたゆまず努力していくことをみずからに言い聞かしているところであります。
 審議会の運営、構成と人選についての意見もございますが、時間でございますので、これで中止させていただきますが、よろしくお願いいたします。(拍手)

発言情報

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発言者: 高橋融

speaker_id: 32770

日付: 1999-04-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会