穂積良行の発言 (本会議)
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○穂積良行君 ただいま議題となりました主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意における米穀等の関税化の特例措置を平成十一年四月から関税措置へ切りかえることに伴い、これに関連する国内法律を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律において、米穀の輸出入の許可制を廃止し、これに伴い、許可を受けて輸入された米穀の政府への売り渡し義務を廃止するとともに、米穀等を輸入しようとする者から納付金を徴収することができるようにするほか、米穀の輸出入について届け出制を導入することとしております。
第二に、関税定率法において、米穀等について基本税率を設定することとしております。
第三に、関税暫定措置法において、米穀等について、暫定税率を設定するとともに、特別緊急関税制度の対象とすることとしております。
本案は、三月四日本会議において政府の趣旨説明とこれに対する質疑が行われ、本委員会に付託されました。
委員会におきましては、同日中川農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、同月九日及び十六日に政府に対する質疑を行うとともに、十日には参考人からの意見聴取、十一日にはミニマムアクセス米等の保管、運用実態等について現地視察を行うなど、慎重な審査を行いました。
昨十六日質疑を終局し、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
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