杉浦正健の発言 (本会議)

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○杉浦正健君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童の権利の擁護に資するため、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、この法律において、児童を、十八歳に満たない者とし、児童買春を、児童等に対し対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることとし、児童ポルノを、写真、ビデオテープその他のものであって、児童を相手方とする、または児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものとする定義規定を置くこととすること、
 第二に、児童買春をした者、児童買春の周旋をした者、児童買春の勧誘をした者、児童ポルノを頒布等した者、児童買春における性交等の相手方とさせる等の目的で児童を売買した者等を処罰するものとすること、
 第三に、国及び地方公共団体は、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努め、児童買春等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとすること、
 第四に、関係行政機関は、心身に有害な影響を受けた児童に対し、必要な保護のための措置を適切に講ずるものとし、必要があると認めるときは、児童の保護者に対しても措置を講ずるものとすること、
 第五に、国及び地方公共団体は、心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、必要な体制の整備に努めるものとすること
であります。
 本案は、参議院議員林芳正君外六名から発議され、去る四月二十八日参議院から送付されたものであります。
 本委員会においては、去る五月十一日参議院議員清水嘉与子君から提案理由の説明を聴取し、去る十二日及び十四日に質疑を行い、これを終了し、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 杉浦正健

speaker_id: 21953

日付: 1999-05-18

院: 衆議院

会議名: 本会議