本会議
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会
会議録情報#0
平成十一年五月十八日(火曜日)
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議事日程 第二十二号
平成十一年五月十八日
午後一時開議
第一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院提出)
第二 住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外一名提出)
第三 都市基盤整備公団法案(内閣提出)
…………………………………
一 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案(内閣提出)、郵政事業庁設置法案(内閣提出)、法務省設置法案(内閣提出)、外務省設置法案(内閣提出)、財務省設置法案(内閣提出)、文部科学省設置法案(内閣提出)、厚生労働省設置法案(内閣提出)、農林水産省設置法案(内閣提出)、経済産業省設置法案(内閣提出)、国土交通省設置法案(内閣提出)、環境省設置法案(内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、独立行政法人通則法案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
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○本日の会議に付した案件
日程第一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院提出)
日程第二 住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外一名提出)
日程第三 都市基盤整備公団法案(内閣提出) 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案(内閣提出)、郵政事業庁設置法案(内閣提出)、法務省設置法案(内閣提出)、外務省設置法案(内閣提出)、財務省設置法案(内閣提出)、文部科学省設置法案(内閣提出)、厚生労働省設置法案(内閣提出)、農林水産省設置法案(内閣提出)、経済産業省設置法案(内閣提出)、国土交通省設置法案(内閣提出)、環境省設置法案(内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、独立行政法人通則法案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第二十二号
平成十一年五月十八日
午後一時開議
第一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院提出)
第二 住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外一名提出)
第三 都市基盤整備公団法案(内閣提出)
…………………………………
一 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案(内閣提出)、郵政事業庁設置法案(内閣提出)、法務省設置法案(内閣提出)、外務省設置法案(内閣提出)、財務省設置法案(内閣提出)、文部科学省設置法案(内閣提出)、厚生労働省設置法案(内閣提出)、農林水産省設置法案(内閣提出)、経済産業省設置法案(内閣提出)、国土交通省設置法案(内閣提出)、環境省設置法案(内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、独立行政法人通則法案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
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○本日の会議に付した案件
日程第一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院提出)
日程第二 住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外一名提出)
日程第三 都市基盤整備公団法案(内閣提出) 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案(内閣提出)、郵政事業庁設置法案(内閣提出)、法務省設置法案(内閣提出)、外務省設置法案(内閣提出)、財務省設置法案(内閣提出)、文部科学省設置法案(内閣提出)、厚生労働省設置法案(内閣提出)、農林水産省設置法案(内閣提出)、経済産業省設置法案(内閣提出)、国土交通省設置法案(内閣提出)、環境省設置法案(内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、独立行政法人通則法案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
伊
伊藤宗一郎#1
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院提出)
伊
伊藤宗一郎#2
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長杉浦正健君。
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔杉浦正健君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。法務委員長杉浦正健君。
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔杉浦正健君登壇〕
杉
杉浦正健#3
○杉浦正健君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童の権利の擁護に資するため、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、この法律において、児童を、十八歳に満たない者とし、児童買春を、児童等に対し対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることとし、児童ポルノを、写真、ビデオテープその他のものであって、児童を相手方とする、または児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものとする定義規定を置くこととすること、
第二に、児童買春をした者、児童買春の周旋をした者、児童買春の勧誘をした者、児童ポルノを頒布等した者、児童買春における性交等の相手方とさせる等の目的で児童を売買した者等を処罰するものとすること、
第三に、国及び地方公共団体は、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努め、児童買春等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとすること、
第四に、関係行政機関は、心身に有害な影響を受けた児童に対し、必要な保護のための措置を適切に講ずるものとし、必要があると認めるときは、児童の保護者に対しても措置を講ずるものとすること、
第五に、国及び地方公共団体は、心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、必要な体制の整備に努めるものとすること
であります。
本案は、参議院議員林芳正君外六名から発議され、去る四月二十八日参議院から送付されたものであります。
本委員会においては、去る五月十一日参議院議員清水嘉与子君から提案理由の説明を聴取し、去る十二日及び十四日に質疑を行い、これを終了し、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童の権利の擁護に資するため、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、この法律において、児童を、十八歳に満たない者とし、児童買春を、児童等に対し対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることとし、児童ポルノを、写真、ビデオテープその他のものであって、児童を相手方とする、または児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものとする定義規定を置くこととすること、
第二に、児童買春をした者、児童買春の周旋をした者、児童買春の勧誘をした者、児童ポルノを頒布等した者、児童買春における性交等の相手方とさせる等の目的で児童を売買した者等を処罰するものとすること、
第三に、国及び地方公共団体は、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努め、児童買春等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとすること、
第四に、関係行政機関は、心身に有害な影響を受けた児童に対し、必要な保護のための措置を適切に講ずるものとし、必要があると認めるときは、児童の保護者に対しても措置を講ずるものとすること、
第五に、国及び地方公共団体は、心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、必要な体制の整備に努めるものとすること
であります。
本案は、参議院議員林芳正君外六名から発議され、去る四月二十八日参議院から送付されたものであります。
本委員会においては、去る五月十一日参議院議員清水嘉与子君から提案理由の説明を聴取し、去る十二日及び十四日に質疑を行い、これを終了し、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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伊
伊
伊藤宗一郎#5
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外一名提出)
日程第三 都市基盤整備公団法案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第二 住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外一名提出)
日程第三 都市基盤整備公団法案(内閣提出)
伊
伊藤宗一郎#6
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、鉢呂吉雄君外一名提出、住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案、日程第三、内閣提出、都市基盤整備公団法案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設委員長平田米男君。
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住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案及び同報告書
都市基盤整備公団法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔平田米男君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。建設委員長平田米男君。
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住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案及び同報告書
都市基盤整備公団法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔平田米男君登壇〕
平
平田米男#7
○平田米男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、鉢呂吉雄君外一名提出の住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、特殊法人の整理合理化を推進するため、住宅・都市整備公団を都市住宅公団に改称し、公団業務を賃貸住宅の管理等の業務に縮小する等、所要の措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、新公団の行う業務は、賃貸住宅の管理等の業務に限定すること、
第二に、老朽化した賃貸住宅について、居住者の居住の安定に配慮しつつ建てかえを行うとともに、賃貸住宅の家賃の抑制を図ること、
第三に、総裁の理事長への改称、理事及び監事の定数削減、運営委員会の設置など、組織及び業務の運営を合理化すること
等の措置を講じようとするものであります。
次に、内閣提出の都市基盤整備公団法案について申し上げます。
本案は、住宅・都市整備公団を解散して新たに都市基盤整備公団を設立し、大都市地域等において市街地の整備改善並びに賃貸住宅の供給及び管理等の業務を行わせようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、新公団は、市街地の整備に関し、公共施設の整備や土地の整序を伴う敷地の整備や宅地の造成を行い、建築物の整備は、基本的には民間にゆだねること、
第二に、新公団は、分譲住宅業務からは原則撤退すること、
第三に、新公団の賃貸住宅の家賃については、低所得高齢者等のための措置を講じつつ、市場家賃を基準とする方式をとること、
第四に、新公団は、理事定数の削減、運営委員会の設置等の組織、業務運営を合理化すること
等の措置を講じようとするものであります。
両法律案は、去る四月二十七日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託され、翌二十八日提出者石井紘基君及び関谷建設大臣から提案理由の説明をそれぞれ聴取し、五月七日一括して審査に入り、参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行い、十四日質疑を終了し、討論終局の後、まず、住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案について採決いたしました結果、賛成少数をもって否決すべきものと議決し、次に、都市基盤整備公団法案について採決いたしました結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、都市基盤整備公団法案に対して附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、鉢呂吉雄君外一名提出の住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、特殊法人の整理合理化を推進するため、住宅・都市整備公団を都市住宅公団に改称し、公団業務を賃貸住宅の管理等の業務に縮小する等、所要の措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、新公団の行う業務は、賃貸住宅の管理等の業務に限定すること、
第二に、老朽化した賃貸住宅について、居住者の居住の安定に配慮しつつ建てかえを行うとともに、賃貸住宅の家賃の抑制を図ること、
第三に、総裁の理事長への改称、理事及び監事の定数削減、運営委員会の設置など、組織及び業務の運営を合理化すること
等の措置を講じようとするものであります。
次に、内閣提出の都市基盤整備公団法案について申し上げます。
本案は、住宅・都市整備公団を解散して新たに都市基盤整備公団を設立し、大都市地域等において市街地の整備改善並びに賃貸住宅の供給及び管理等の業務を行わせようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、新公団は、市街地の整備に関し、公共施設の整備や土地の整序を伴う敷地の整備や宅地の造成を行い、建築物の整備は、基本的には民間にゆだねること、
第二に、新公団は、分譲住宅業務からは原則撤退すること、
第三に、新公団の賃貸住宅の家賃については、低所得高齢者等のための措置を講じつつ、市場家賃を基準とする方式をとること、
第四に、新公団は、理事定数の削減、運営委員会の設置等の組織、業務運営を合理化すること
等の措置を講じようとするものであります。
両法律案は、去る四月二十七日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託され、翌二十八日提出者石井紘基君及び関谷建設大臣から提案理由の説明をそれぞれ聴取し、五月七日一括して審査に入り、参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行い、十四日質疑を終了し、討論終局の後、まず、住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案について採決いたしました結果、賛成少数をもって否決すべきものと議決し、次に、都市基盤整備公団法案について採決いたしました結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、都市基盤整備公団法案に対して附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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伊
伊藤宗一郎#8
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第二、鉢呂吉雄君外一名提出、住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第二、鉢呂吉雄君外一名提出、住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
伊
伊藤宗一郎#9
○議長(伊藤宗一郎君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
次に、日程第三、内閣提出、都市基盤整備公団法案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第三、内閣提出、都市基盤整備公団法案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
伊
伊藤宗一郎#10
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案(内閣提出)、郵政事業庁設置法案(内閣提出)、法務省設置法案(内閣提出)、外務省設置法案(内閣提出)、財務省設置法案(内閣提出)、文部科学省設置法案(内閣提出)、厚生労働省設置法案(内閣提出)、農林水産省設置法案(内閣提出)、経済産業省設置法案(内閣提出)、国土交通省設置法案(内閣提出)、環境省設置法案(内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、独立行政法人通則法案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →————◇—————
内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案(内閣提出)、郵政事業庁設置法案(内閣提出)、法務省設置法案(内閣提出)、外務省設置法案(内閣提出)、財務省設置法案(内閣提出)、文部科学省設置法案(内閣提出)、厚生労働省設置法案(内閣提出)、農林水産省設置法案(内閣提出)、経済産業省設置法案(内閣提出)、国土交通省設置法案(内閣提出)、環境省設置法案(内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、独立行政法人通則法案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
伊
伊藤宗一郎#11
○議長(伊藤宗一郎君) この際、内閣提出、内閣法の一部を改正する法律案、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、総務省設置法案、郵政事業庁設置法案、法務省設置法案、外務省設置法案、財務省設置法案、文部科学省設置法案、厚生労働省設置法案、農林水産省設置法案、経済産業省設置法案、国土交通省設置法案、環境省設置法案、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案、独立行政法人通則法案及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣太田誠一君。
〔国務大臣太田誠一君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣太田誠一君登壇〕
太
太田誠一#12
○国務大臣(太田誠一君) ただいま議題となりました内閣法の一部を改正する法律案外十六件の中央省庁等改革関連法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
本法律案は、さきに国会で成立した中央省庁等改革基本法にのっとって立案したものであります。
提案理由の第一は、内閣機能の強化であります。政治主導の強化であります。主権者である国民の信託に基づいて国会が指名する内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣並びにこれら大臣により構成される内閣が、それぞれ国政全体及び行政各部を実際にリードする環境を整備するものであります。内閣総理大臣のリーダーシップの強化、副大臣等の導入、内閣府の設置等を通じ、選挙により国民の意思が反映される政治の主導が強化され、憲法に定められた国民主権の理念を一層実現するものであります。
提案理由の第二は、府省の再編成と行政の整合性の確保であります。いわゆる縦割り行政の弊害を排し、その時々の政策課題に柔軟かつ整合的に対応できるように、行政の目的である任務を基軸として、府省を大くくりに再編成することとしております。あわせて、各省等設置法の権限規定を廃止しております。また、新たに編成された府省間で互いの政策を協議する政策調整の制度を設けることといたしております。
提案理由の第三は、行政のスリム化であります。府省の再編成にあわせて機能を削減し、行政の事務の減量化を行うこととしております。
提案理由の第四は、行政の透明化及び効率化であります。国の機関の独立行政法人化を行うこと等により、行政の透明化及び効率化を図ることといたしております。
これらの改革を実施するために、内閣法その他の法律に所要の改正を加えるとともに、新府省の任務及び所掌事務並びに組織を規定するための設置法を定め、また、独立行政法人制度の基本となる共通の事項等を規定するための通則法を定める必要があります。
以上述べました提案理由に即して、順次法律案の概要を御説明申し上げます。
提案理由の第一、内閣機能の強化に関しましては、まず、内閣法の改正法案と内閣府設置法案によって、主権者である国民の信託に基づき国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣をもって組織する内閣に行政権が属するという国民主権の理念にのっとった我が国の行政のあり方、統治のあり方を明らかにし、閣議における内閣総理大臣の発議権を明記し、それを裏づけるため、内閣官房及びこれを助ける内閣府に重要政策に関する企画立案の機能を与え、内閣官房副長官等に加えて新たに設置する内閣官房副長官補を、内閣総理大臣の直接選任による特別職とすることといたしております。政治任用でございます。
次に、国家行政組織法の改正法案、各省等設置法案及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備に関する法律案により、各府省に、政治任用となる副大臣及び政務官を設置して、大臣のリーダーシップを補佐する体制を整備し、政策審議機能を有する審議会及びその委員を約六分の一に整理して、政策の決定は、内閣総理大臣と国務大臣の責任で行うことを明確にすることといたしております。
提案理由の第二、府省の再編成及び行政の整合性の確保に関しましては、内閣府設置法案、国家行政組織法の改正法案及び総務省設置法案外十件の各省庁設置法案によりまして、内閣府を国家行政組織法が適用されない内閣に置かれる機関とし、政府全体の施策の統一を図る観点から、各省庁に対する総合調整を行う機能を与え、内閣府には強力な調整権限を持つ特命担当大臣や重要政策に関する会議等を置くことといたしております。
内閣の統括のもとに行政事務をつかさどる行政機関は、任務を基軸として、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の十省に再編成し、郵政事業庁を新設するほか、国家公安委員会、防衛庁、金融庁等の各府省の外局に関する法律については、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備に関する法律案によりまして、それぞれ任務及びそれを達成するために必要な所掌事務を定めております。また、広範な裁量権限の根拠となっているのではないかという疑念を抱かれる権限規定については、これを廃止しております。
次に、国家行政組織法の改正法案により、各省庁は政策調整をしなければならないこととし、政策調整を円滑に進めるための手続を定めるとともに、各省庁の政策評価機能を強化することといたしております。また、実施庁の組織編成の弾力化を図るとともに、各省庁に局長に準ずる新たな職等を置くことができることとすることによって、機構を固定化することなく、内外の環境変化に対応できるようにすることといたしております。
このような府省の再編成を踏まえ、内閣法の改正法案によって、国務大臣の数を十四人以内とし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができることといたしております。
提案理由の第三、行政のスリム化に関しましては、内閣府設置法案、国家行政組織法の改正法案によって、府省の再編成にあわせて、内閣府本府及び大臣庁の内部部局として置かれる官房及び局の数は、各省の内部部局として置かれる官房及び局の数と合わせて九十六以内とすることといたしております。これに加えて、既に述べた審議会の整理に伴って、審議会の組織と運営に関する事務が削減されることとなります。
提案理由の第四、行政の透明化及び効率化に関しましては、独立行政法人通則法案、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び総務省設置法案により、国の立場から実施される必要がある事務事業であって、民間にゆだねた場合には実施されないおそれがあるもの等であるが、国がみずから主体となることを要しないものについて、独立行政法人の制度を創設します。
その会計は、企業会計原則によることを原則とし、その役員を、業績によっては途中交代を行うことのできる特別職とし、その業務内容を積極的に開示するなど、民間の公開会社に準ずるような運営とすることによって、透明性を確保し、適正さと効率性の双方の観点から、自主性を持った運営を基本としつつ、目標の設定とそれを達成する計画の管理を主務大臣が行うことといたしております。
また、独立行政法人の業務の実績については、各府省に設けられる独立行政法人評価委員会の評価及び勧告を受けることとしますが、これに加え、総務省に設置される第三者機関に、各府省による独立行政法人の評価の仕方それ自体を評価する機能を付与し、国民の目に行政の実態がよく見えるように、一層の透明化を図ることといたしております。
中央省庁等改革関連法律案の施行期日は、内閣法の一部を改正する法律案にあっては別に法律で定める日とし、その他にあっては、一部の事項を除き、内閣法の一部を改正する法律案の施行の日としております。
以上が、内閣法の一部を改正する法律案外十六件の中央省庁等改革関連法律案の内容であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いをいたします。拍手
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内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案(内閣提出)、郵政事業庁設置法案(内閣提出)、法務省設置法案(内閣提出)、外務省設置法案(内閣提出)、財務省設置法案(内閣提出)、文部科学省設置法案(内閣提出)、厚生労働省設置法案(内閣提出)、農林水産省設置法案(内閣提出)、経済産業省設置法案(内閣提出)、国土交通省設置法案(内閣提出)、環境省設置法案(内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、独立行政法人通則法案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →本法律案は、さきに国会で成立した中央省庁等改革基本法にのっとって立案したものであります。
提案理由の第一は、内閣機能の強化であります。政治主導の強化であります。主権者である国民の信託に基づいて国会が指名する内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣並びにこれら大臣により構成される内閣が、それぞれ国政全体及び行政各部を実際にリードする環境を整備するものであります。内閣総理大臣のリーダーシップの強化、副大臣等の導入、内閣府の設置等を通じ、選挙により国民の意思が反映される政治の主導が強化され、憲法に定められた国民主権の理念を一層実現するものであります。
提案理由の第二は、府省の再編成と行政の整合性の確保であります。いわゆる縦割り行政の弊害を排し、その時々の政策課題に柔軟かつ整合的に対応できるように、行政の目的である任務を基軸として、府省を大くくりに再編成することとしております。あわせて、各省等設置法の権限規定を廃止しております。また、新たに編成された府省間で互いの政策を協議する政策調整の制度を設けることといたしております。
提案理由の第三は、行政のスリム化であります。府省の再編成にあわせて機能を削減し、行政の事務の減量化を行うこととしております。
提案理由の第四は、行政の透明化及び効率化であります。国の機関の独立行政法人化を行うこと等により、行政の透明化及び効率化を図ることといたしております。
これらの改革を実施するために、内閣法その他の法律に所要の改正を加えるとともに、新府省の任務及び所掌事務並びに組織を規定するための設置法を定め、また、独立行政法人制度の基本となる共通の事項等を規定するための通則法を定める必要があります。
以上述べました提案理由に即して、順次法律案の概要を御説明申し上げます。
提案理由の第一、内閣機能の強化に関しましては、まず、内閣法の改正法案と内閣府設置法案によって、主権者である国民の信託に基づき国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣をもって組織する内閣に行政権が属するという国民主権の理念にのっとった我が国の行政のあり方、統治のあり方を明らかにし、閣議における内閣総理大臣の発議権を明記し、それを裏づけるため、内閣官房及びこれを助ける内閣府に重要政策に関する企画立案の機能を与え、内閣官房副長官等に加えて新たに設置する内閣官房副長官補を、内閣総理大臣の直接選任による特別職とすることといたしております。政治任用でございます。
次に、国家行政組織法の改正法案、各省等設置法案及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備に関する法律案により、各府省に、政治任用となる副大臣及び政務官を設置して、大臣のリーダーシップを補佐する体制を整備し、政策審議機能を有する審議会及びその委員を約六分の一に整理して、政策の決定は、内閣総理大臣と国務大臣の責任で行うことを明確にすることといたしております。
提案理由の第二、府省の再編成及び行政の整合性の確保に関しましては、内閣府設置法案、国家行政組織法の改正法案及び総務省設置法案外十件の各省庁設置法案によりまして、内閣府を国家行政組織法が適用されない内閣に置かれる機関とし、政府全体の施策の統一を図る観点から、各省庁に対する総合調整を行う機能を与え、内閣府には強力な調整権限を持つ特命担当大臣や重要政策に関する会議等を置くことといたしております。
内閣の統括のもとに行政事務をつかさどる行政機関は、任務を基軸として、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の十省に再編成し、郵政事業庁を新設するほか、国家公安委員会、防衛庁、金融庁等の各府省の外局に関する法律については、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備に関する法律案によりまして、それぞれ任務及びそれを達成するために必要な所掌事務を定めております。また、広範な裁量権限の根拠となっているのではないかという疑念を抱かれる権限規定については、これを廃止しております。
次に、国家行政組織法の改正法案により、各省庁は政策調整をしなければならないこととし、政策調整を円滑に進めるための手続を定めるとともに、各省庁の政策評価機能を強化することといたしております。また、実施庁の組織編成の弾力化を図るとともに、各省庁に局長に準ずる新たな職等を置くことができることとすることによって、機構を固定化することなく、内外の環境変化に対応できるようにすることといたしております。
このような府省の再編成を踏まえ、内閣法の改正法案によって、国務大臣の数を十四人以内とし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができることといたしております。
提案理由の第三、行政のスリム化に関しましては、内閣府設置法案、国家行政組織法の改正法案によって、府省の再編成にあわせて、内閣府本府及び大臣庁の内部部局として置かれる官房及び局の数は、各省の内部部局として置かれる官房及び局の数と合わせて九十六以内とすることといたしております。これに加えて、既に述べた審議会の整理に伴って、審議会の組織と運営に関する事務が削減されることとなります。
提案理由の第四、行政の透明化及び効率化に関しましては、独立行政法人通則法案、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び総務省設置法案により、国の立場から実施される必要がある事務事業であって、民間にゆだねた場合には実施されないおそれがあるもの等であるが、国がみずから主体となることを要しないものについて、独立行政法人の制度を創設します。
その会計は、企業会計原則によることを原則とし、その役員を、業績によっては途中交代を行うことのできる特別職とし、その業務内容を積極的に開示するなど、民間の公開会社に準ずるような運営とすることによって、透明性を確保し、適正さと効率性の双方の観点から、自主性を持った運営を基本としつつ、目標の設定とそれを達成する計画の管理を主務大臣が行うことといたしております。
また、独立行政法人の業務の実績については、各府省に設けられる独立行政法人評価委員会の評価及び勧告を受けることとしますが、これに加え、総務省に設置される第三者機関に、各府省による独立行政法人の評価の仕方それ自体を評価する機能を付与し、国民の目に行政の実態がよく見えるように、一層の透明化を図ることといたしております。
中央省庁等改革関連法律案の施行期日は、内閣法の一部を改正する法律案にあっては別に法律で定める日とし、その他にあっては、一部の事項を除き、内閣法の一部を改正する法律案の施行の日としております。
以上が、内閣法の一部を改正する法律案外十六件の中央省庁等改革関連法律案の内容であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いをいたします。拍手
————◇—————
内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出)、内閣府設置法案(内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)、総務省設置法案(内閣提出)、郵政事業庁設置法案(内閣提出)、法務省設置法案(内閣提出)、外務省設置法案(内閣提出)、財務省設置法案(内閣提出)、文部科学省設置法案(内閣提出)、厚生労働省設置法案(内閣提出)、農林水産省設置法案(内閣提出)、経済産業省設置法案(内閣提出)、国土交通省設置法案(内閣提出)、環境省設置法案(内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、独立行政法人通則法案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
伊
田
田中慶秋#14
○田中慶秋君 私は、ただいま議題となりました中央省庁等改革関連法案に対し、民主党を代表して質問いたします。
この本会議場におられるほとんどの同志の皆さんが選出された平成八年の総選挙は、まさに行革選挙と言えるほど、行政改革に対する多くの議論がされました。それは、国民も、国民の信任を得るべく日夜活動した我々も、我が国の行政の行き詰まりを実感として感じていたからであります。以来、二年半以上の歳月をかけた成果が今回の法律であります。
まず、率直に感じるままを申し上げたいと思います。政府案は、我が国の閉塞感を取り払うものにはなり得ません。それどころか、我が国の行き詰まりをさらに深刻なものにしてしまうのではないかと、深い危惧の念を抱いているものであります。
総選挙で国民に約束したものは一体何だったのでしょう。国民が、七兆円もの公共事業予算を期待していたのでしょうか。国民が、三十万人もの公務員を抱える大省庁を願っていたのでしょうか。そんなことはありません。橋本前総理、そして小渕総理が、本来の行革の対象であるべき官僚にこの行政改革を任せたため、すなわち、まないたの上のコイに包丁を持たせてしまった結果、行政改革が、いつの間にか行政改悪にゆがめられてしまったのであります。
私は、我が国にとって行政改革が避けて通れないものになっている基本的な理由は三つあると考えております。
まず第一は、少子高齢化の進展、これに伴う労働人口の急激な減少という基本的な部分の変化です。
これは、納税者の減少、経済成長率の低下、同時に社会保障関係費の増大につながることは明らかであります。平成十一年度、三十一兆円の国債を発行し、公債依存度が三八%にもなる予算、国債残高が今年度末で三百二十七兆円にも達し、今後も毎年三十兆円もの発行が必要となっている財政状況を考えれば、行政の抜本的改革により、行政の効率化、スリム化を図ることが不可欠であります。
第二は、新しい行政ニーズへの対応であります。
我が国の行政システムは、先ほど述べました財政、さらには組織的にも、旧来のシステム、すなわち、既得権益に縛られ、新しい行政ニーズに柔軟な対応ができる体制になっておりません。これを抜本的に改革していく必要があろうと思います。
第三は、民主主義の確立であります。
民主主義は、戦後、形式的には我が国に根づきましたが、その本来的な機能は果たしてきておりません。これを回復するためには、改めて政治と行政の線引きを明確にすることであります。そして、政治の指導力を強化することが行政改革に不可欠であります。
このような観点から政府案を見ますと、これは全くの見かけ倒しであり、行政改革とは到底言えるものではありません。中央省庁のリストラが全く進んでいないことから、財政上の好転は全く見込めず、肥大化した省庁が国民ニーズを迅速に、柔軟に反映するはずがなく、政治の指導力強化は、現在のシステムでも行い得ることを法律化しただけであります。
そこで、総理に伺います。
総理は、就任直後の所信表明演説においても、今回の国会冒頭の施政方針演説においても、行政改革については、非常にあっさりとした物言いに終わっております。報道等を拝見しても、私は、総理みずからの言葉で、行政改革に対する理念、熱意を話されていることを聞いたことはありません。政治の場にいる私でさえ総理の言葉を聞いたことがないのですから、国民から見れば、全く総理の考えがわからないわけであります。
そこで、この機会に改めて、総理に、なぜ行政改革が必要だと考えているのか、今回提出されている法案によって何を改革しようとしているのか、法律のどの部分が行政を簡素化し、どの部分が透明性を確保し、どの部分で効率化を高めようとしているのか、国民に、わかりやすく具体的に説明をしていただきたいと思います。
さらに、総理は昨年の所信表明で、行政コストの三〇%削減を明言されております。当然、これを実現するための手段が今回の法律に盛り込まれていると思います。そこで、まず、行政のコストとは一体何なのか。人件費なのか、事務費なのか、あるいは事業費全体を含むものなのか。この三〇%と、今回の法律の相関関係を明確にしていただきたいと思います。
さて、次に、法律の具体的な内容をお伺いします。
まず、内閣の機能強化についてであります。
私たち民主党は、政治主導のもとに内閣が行政をコントロールできるように、内閣の運用については柔軟性を持たせるとともに、内閣総理大臣を強力に補佐する首相府を設置し、また、内閣主導による各省庁間の政策調整のための補佐機構として内閣府を設置する法案を提出する予定をしております。
それこそが、戦前から続く、最初に行政ありきという我が国の内閣制度を抜本から改革し、政治が行政を十分コントロールする議院内閣制の本来の機能を確立するための第一歩となるものであります。日本の政治を再生するために、唯一の手段であろうと思っております。
政府案では、内閣総理大臣の指導性は、実際には現状と全く変わらないと考えますが、いかがでございましょう。
次に、省庁再編に関する部分であります。
民主党は、現在、霞が関の集中権限、財源を、市民へ、市場へ、地方へ振り分けた上で、それでもなお中央に残さなければならない事業については、より機能的に実施できるように再編することが省庁の再編のあり方だと考えております。言葉をかえれば、霞が関の役所を組み合わせることではなく、それ以前に、市民へ、市場へ、地方へ振り分けることこそが、本来の行政改革であろうと思っております。特に、大蔵改革こそが行政の中核であるという考え方のもとに、財政と金融の完全分離及び金融行政の一元化を求められております。
しかし、政府案では、この最も重要な過程である中央政府のスリム化に何ら手をつけることなく、既存省庁の切り張りに終始しているわけであります。事実、今回の行革で霞が関本体から出ていったものは、何一つありません。そこで現在の一府二十一省を一府十二省に統合すれば、各省庁が肥大化することは、だれが見ても、明らかであります。
行政改革会議の最終報告書には、中央省庁の行政目的別大くくりに再編成することにより、行政の総合性、戦略性、機動性を確保することとありますが、三十一万の総務省を設置することが行政の総合性や機動性を高めることになるのでしょうか。
さらに、総務省に関して言えば、総務庁、郵政省、自治省、さらには公正取引委員会という全く違う省庁を統合する、このことが一体行政目的別大くくり再編成になるのでしょうか。また、公正取引委員会が、総務大臣の指揮下において、郵政行政に公正な職務を執行できるのでしょうか。この省庁再編成を行政改革と称することは、まさにごまかしであります。
今申し上げました総務省に関する当たり前の疑問点、当たり前のことを総務庁長官はどのように考えられているのか、答弁を求めるものであります。
この総務省と並んで、この再編で最も問題なのが国土交通省であります。
まず総理にお伺いします。
公共事業による財政、環境への悪影響が顕著になる中で、本当にこのような巨大開発官庁が我が国に必要なのでしょうか。七兆円という膨大な予算を抱えた巨大な象が、我が国の破壊に向かって暴走するおそれは本当にないかどうか、総理の考え方をお伺いします。
政府は、このような各界からの指摘に対し、地方の出先機関に権限、財源を移すことによって、霞が関は企画立案に限定するという答えをしております。政府はこのことを地方分権のように言っておりますが、国が国の出先機関に権限を移すことのどこが一体地方分権なのでしょうか。それどころか、大臣のチェックが全く届かないところに権限や財源を置くことの方が、民主主義の形骸化につながると考えております。総理の見解をお伺いいたします。
さらに、この出先機関に権限や財源等を移す意味ですが、これは、地方出先機関にあたかも交付金のように予算枠を配分し、その枠内で出先機関が裁量的に予算を執行するという意味なのかどうか、明確に総務長官の答弁を求めるものであります。
次に、建設大臣にお伺いいたします。
今回の地方分権一括法案では、国土交通省に関連して、国の果たすべき役割は、全国的な規模で、もしくは全国的な視点に立って行わなければならない施策、事業の実施とされております。しかし、現在の建設省の担っている事業の範囲は、これを大幅に超えていると考えております。最大の公共事業官庁である建設省として、この定義に即して建設省の事業のリストラをどのように行っていくのか、答弁を求めるものであります。
次に、設置法の最後は、縦割り行政についてです。
各省庁間の再編の大目的に行政目的別大くくりがありますが、実際は、環境関連行政が、環境省に一元化されることなく、厚生労働省や国土交通省に残っております。また、地域振興については、各省の縄張り争いの結果、三省の共管となっております。原子力やODAも、従来の各省割りの構造がそのまま新省に引き継がれているのであります。これでは、今までと全く変わりのない縦割り行政そのものであると思いますが、総務長官の答弁を求めます。
次に、独立行政法人についてお伺いいたします。
中央省庁の事務を企画と実施に区分し、実施部門については外部に独立行政法人として出し、中央省庁のスリム化を図るという考え方については、我々も賛成であります。しかし、政府の現在までの説明では、これを実現することによって一体どの程度のスリム化が実現できるのか、全く不透明であります。この点については、総務長官、明確に答弁を求めます。
特に、独立行政法人という機関創設の大前提は、特殊法人の整理であります。独立した法人として運営し、その効率化を図ることは、まさしく特殊法人の設置目的であります。なぜ特殊法人の独立行政法人化が検討されないのか。これも総務長官に答弁を求めます。
また、政府は現在、独立行政法人化によって、総理の公約であります国家公務員定員の二五%削減を実施するようになっておりますけれども、独立行政法人の職員もまた、ほとんどが国家公務員であります。これでは、二五%の国家公務員が削減したということは、明らかにまやかしではないのでしょうか。総理の答弁を求めます。
最後に、自治大臣にお伺いいたします。
昨年の通常国会で、中央省庁等の改革基本法案を審議した際には、大臣は、公務員制度、政策の立案執行体制、財政投融資、公共事業のあり方などに一切メスが入っていないと、我々とともに反対の立場をとられてまいりました。まさに国家観そのものを問われるような法律について、自由党が変節したものとは思いません。また、一方において、自由党が入閣したことによってこの法案が大きく変わったという印象も持ちません。そこで、自治大臣の所見をお伺いいたします。
これまで指摘しましたように、政府案は、行政改革とは名ばかりで、仮にこの法案が成立しても、我が国の将来の展望は開けません。中央省庁のスリム化を全く見込めないものであります。このような法律を行政改革と言い張り、また、国民を欺こうとする政府及び総理の姿勢こそが、政治不信を招く最大の理由であります。この点について総理の見解を求めます。
以上で終わります。拍手
〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕
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まず、率直に感じるままを申し上げたいと思います。政府案は、我が国の閉塞感を取り払うものにはなり得ません。それどころか、我が国の行き詰まりをさらに深刻なものにしてしまうのではないかと、深い危惧の念を抱いているものであります。
総選挙で国民に約束したものは一体何だったのでしょう。国民が、七兆円もの公共事業予算を期待していたのでしょうか。国民が、三十万人もの公務員を抱える大省庁を願っていたのでしょうか。そんなことはありません。橋本前総理、そして小渕総理が、本来の行革の対象であるべき官僚にこの行政改革を任せたため、すなわち、まないたの上のコイに包丁を持たせてしまった結果、行政改革が、いつの間にか行政改悪にゆがめられてしまったのであります。
私は、我が国にとって行政改革が避けて通れないものになっている基本的な理由は三つあると考えております。
まず第一は、少子高齢化の進展、これに伴う労働人口の急激な減少という基本的な部分の変化です。
これは、納税者の減少、経済成長率の低下、同時に社会保障関係費の増大につながることは明らかであります。平成十一年度、三十一兆円の国債を発行し、公債依存度が三八%にもなる予算、国債残高が今年度末で三百二十七兆円にも達し、今後も毎年三十兆円もの発行が必要となっている財政状況を考えれば、行政の抜本的改革により、行政の効率化、スリム化を図ることが不可欠であります。
第二は、新しい行政ニーズへの対応であります。
我が国の行政システムは、先ほど述べました財政、さらには組織的にも、旧来のシステム、すなわち、既得権益に縛られ、新しい行政ニーズに柔軟な対応ができる体制になっておりません。これを抜本的に改革していく必要があろうと思います。
第三は、民主主義の確立であります。
民主主義は、戦後、形式的には我が国に根づきましたが、その本来的な機能は果たしてきておりません。これを回復するためには、改めて政治と行政の線引きを明確にすることであります。そして、政治の指導力を強化することが行政改革に不可欠であります。
このような観点から政府案を見ますと、これは全くの見かけ倒しであり、行政改革とは到底言えるものではありません。中央省庁のリストラが全く進んでいないことから、財政上の好転は全く見込めず、肥大化した省庁が国民ニーズを迅速に、柔軟に反映するはずがなく、政治の指導力強化は、現在のシステムでも行い得ることを法律化しただけであります。
そこで、総理に伺います。
総理は、就任直後の所信表明演説においても、今回の国会冒頭の施政方針演説においても、行政改革については、非常にあっさりとした物言いに終わっております。報道等を拝見しても、私は、総理みずからの言葉で、行政改革に対する理念、熱意を話されていることを聞いたことはありません。政治の場にいる私でさえ総理の言葉を聞いたことがないのですから、国民から見れば、全く総理の考えがわからないわけであります。
そこで、この機会に改めて、総理に、なぜ行政改革が必要だと考えているのか、今回提出されている法案によって何を改革しようとしているのか、法律のどの部分が行政を簡素化し、どの部分が透明性を確保し、どの部分で効率化を高めようとしているのか、国民に、わかりやすく具体的に説明をしていただきたいと思います。
さらに、総理は昨年の所信表明で、行政コストの三〇%削減を明言されております。当然、これを実現するための手段が今回の法律に盛り込まれていると思います。そこで、まず、行政のコストとは一体何なのか。人件費なのか、事務費なのか、あるいは事業費全体を含むものなのか。この三〇%と、今回の法律の相関関係を明確にしていただきたいと思います。
さて、次に、法律の具体的な内容をお伺いします。
まず、内閣の機能強化についてであります。
私たち民主党は、政治主導のもとに内閣が行政をコントロールできるように、内閣の運用については柔軟性を持たせるとともに、内閣総理大臣を強力に補佐する首相府を設置し、また、内閣主導による各省庁間の政策調整のための補佐機構として内閣府を設置する法案を提出する予定をしております。
それこそが、戦前から続く、最初に行政ありきという我が国の内閣制度を抜本から改革し、政治が行政を十分コントロールする議院内閣制の本来の機能を確立するための第一歩となるものであります。日本の政治を再生するために、唯一の手段であろうと思っております。
政府案では、内閣総理大臣の指導性は、実際には現状と全く変わらないと考えますが、いかがでございましょう。
次に、省庁再編に関する部分であります。
民主党は、現在、霞が関の集中権限、財源を、市民へ、市場へ、地方へ振り分けた上で、それでもなお中央に残さなければならない事業については、より機能的に実施できるように再編することが省庁の再編のあり方だと考えております。言葉をかえれば、霞が関の役所を組み合わせることではなく、それ以前に、市民へ、市場へ、地方へ振り分けることこそが、本来の行政改革であろうと思っております。特に、大蔵改革こそが行政の中核であるという考え方のもとに、財政と金融の完全分離及び金融行政の一元化を求められております。
しかし、政府案では、この最も重要な過程である中央政府のスリム化に何ら手をつけることなく、既存省庁の切り張りに終始しているわけであります。事実、今回の行革で霞が関本体から出ていったものは、何一つありません。そこで現在の一府二十一省を一府十二省に統合すれば、各省庁が肥大化することは、だれが見ても、明らかであります。
行政改革会議の最終報告書には、中央省庁の行政目的別大くくりに再編成することにより、行政の総合性、戦略性、機動性を確保することとありますが、三十一万の総務省を設置することが行政の総合性や機動性を高めることになるのでしょうか。
さらに、総務省に関して言えば、総務庁、郵政省、自治省、さらには公正取引委員会という全く違う省庁を統合する、このことが一体行政目的別大くくり再編成になるのでしょうか。また、公正取引委員会が、総務大臣の指揮下において、郵政行政に公正な職務を執行できるのでしょうか。この省庁再編成を行政改革と称することは、まさにごまかしであります。
今申し上げました総務省に関する当たり前の疑問点、当たり前のことを総務庁長官はどのように考えられているのか、答弁を求めるものであります。
この総務省と並んで、この再編で最も問題なのが国土交通省であります。
まず総理にお伺いします。
公共事業による財政、環境への悪影響が顕著になる中で、本当にこのような巨大開発官庁が我が国に必要なのでしょうか。七兆円という膨大な予算を抱えた巨大な象が、我が国の破壊に向かって暴走するおそれは本当にないかどうか、総理の考え方をお伺いします。
政府は、このような各界からの指摘に対し、地方の出先機関に権限、財源を移すことによって、霞が関は企画立案に限定するという答えをしております。政府はこのことを地方分権のように言っておりますが、国が国の出先機関に権限を移すことのどこが一体地方分権なのでしょうか。それどころか、大臣のチェックが全く届かないところに権限や財源を置くことの方が、民主主義の形骸化につながると考えております。総理の見解をお伺いいたします。
さらに、この出先機関に権限や財源等を移す意味ですが、これは、地方出先機関にあたかも交付金のように予算枠を配分し、その枠内で出先機関が裁量的に予算を執行するという意味なのかどうか、明確に総務長官の答弁を求めるものであります。
次に、建設大臣にお伺いいたします。
今回の地方分権一括法案では、国土交通省に関連して、国の果たすべき役割は、全国的な規模で、もしくは全国的な視点に立って行わなければならない施策、事業の実施とされております。しかし、現在の建設省の担っている事業の範囲は、これを大幅に超えていると考えております。最大の公共事業官庁である建設省として、この定義に即して建設省の事業のリストラをどのように行っていくのか、答弁を求めるものであります。
次に、設置法の最後は、縦割り行政についてです。
各省庁間の再編の大目的に行政目的別大くくりがありますが、実際は、環境関連行政が、環境省に一元化されることなく、厚生労働省や国土交通省に残っております。また、地域振興については、各省の縄張り争いの結果、三省の共管となっております。原子力やODAも、従来の各省割りの構造がそのまま新省に引き継がれているのであります。これでは、今までと全く変わりのない縦割り行政そのものであると思いますが、総務長官の答弁を求めます。
次に、独立行政法人についてお伺いいたします。
中央省庁の事務を企画と実施に区分し、実施部門については外部に独立行政法人として出し、中央省庁のスリム化を図るという考え方については、我々も賛成であります。しかし、政府の現在までの説明では、これを実現することによって一体どの程度のスリム化が実現できるのか、全く不透明であります。この点については、総務長官、明確に答弁を求めます。
特に、独立行政法人という機関創設の大前提は、特殊法人の整理であります。独立した法人として運営し、その効率化を図ることは、まさしく特殊法人の設置目的であります。なぜ特殊法人の独立行政法人化が検討されないのか。これも総務長官に答弁を求めます。
また、政府は現在、独立行政法人化によって、総理の公約であります国家公務員定員の二五%削減を実施するようになっておりますけれども、独立行政法人の職員もまた、ほとんどが国家公務員であります。これでは、二五%の国家公務員が削減したということは、明らかにまやかしではないのでしょうか。総理の答弁を求めます。
最後に、自治大臣にお伺いいたします。
昨年の通常国会で、中央省庁等の改革基本法案を審議した際には、大臣は、公務員制度、政策の立案執行体制、財政投融資、公共事業のあり方などに一切メスが入っていないと、我々とともに反対の立場をとられてまいりました。まさに国家観そのものを問われるような法律について、自由党が変節したものとは思いません。また、一方において、自由党が入閣したことによってこの法案が大きく変わったという印象も持ちません。そこで、自治大臣の所見をお伺いいたします。
これまで指摘しましたように、政府案は、行政改革とは名ばかりで、仮にこの法案が成立しても、我が国の将来の展望は開けません。中央省庁のスリム化を全く見込めないものであります。このような法律を行政改革と言い張り、また、国民を欺こうとする政府及び総理の姿勢こそが、政治不信を招く最大の理由であります。この点について総理の見解を求めます。
以上で終わります。拍手
〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕
小
小渕恵三#15
○内閣総理大臣(小渕恵三君) 田中慶秋議員にお答え申し上げます。
行政改革についてまずお尋ねでありましたが、行政改革は、行政の簡素効率化、総合性、機動性及び透明性の向上を図ることによりまして、戦後の我が国の社会経済構造の転換を促し、自由かつ公正な社会の形成を目指すため必要となるものと考えております。
中央省庁等改革関連法律案は、内閣機能の強化や、府省の再編成のほか、例えば、行政の簡素化につきましては、府省の局の数を九十六以内にすることを国家行政組織法改正法案等で規定をいたしまして、行政の透明化及び効率化のための独立行政法人制度の創設を独立行政法人通則法案等で規定するなど、行政のシステムを抜本的に改めようとするものであります。
行政コストの削減についてのお尋ねですが、これは、私が、行政の生産性向上に全省庁挙げて取り組むための政策イニシアチブとして掲げたものであります。去る四月二十七日、行政コスト削減に関する取組方針を閣議決定いたしたところでございます。
この取組方針におきましては、一、中央省庁が所掌する行政は、おのおの行政目的や手法を異にし、その効率化のための手法もさまざまであること、二、行政コストについては、単に人件費や事務費といった行政経費としてとらえるよりも、むしろ、行政全体の生産性向上に資する概念としてとらえる方が適切と考えられることから、各省庁が所掌する行政分野ごとに、時間、人員、経費等のさまざまな指標により計測される行政コストを、十年間で三〇%削減することを目標といたしております。
また、この方針では、行政の減量化と行政の効率化という両輪によりまして、行政コスト削減のための不断の努力を行っていく必要があるとし、当面、行政の減量化については中央省庁等改革の推進により、行政の効率化については今回の方針に挙げられた取り組みを中心として、全力を挙げて取り組むことといたしております。
内閣機能の強化についてお尋ねでありますが、内閣法一部改正法案及び内閣府設置法案は、内閣総理大臣の内閣の重要政策に関する基本的方針の発議権を明確にし、内閣総理大臣の直接補佐機能を強化するとともに、新たに内閣府を設置するなどの措置を定めており、その実施により、国政運営上、内閣総理大臣がより指導性を発揮できることとなると考えます。
国土交通省についてのお尋ねでありましたが、今回の省庁再編は、省庁を行政目的別に大くくり編成し、その一環として同省を設置するものであります。同省の公共事業につきましては、中央省庁等改革基本法及び第二次地方分権推進計画に即し、国と地方の役割分担の見直しや統合的な補助金等の導入等を行い、そのスリム化に努めてまいりたいと思います。
地方支分部局への権限等の委譲についてのお尋ねでありましたが、中央省庁等改革基本法に則し、政策の企画立案と実施機能を分離するとともに、地方支分部局長が主体的かつ一体的に事務処理を行えるようにしていく必要があります。このため、特に公共事業につきましては、事業の決定、執行に関する大臣権限の委任や、地方支分部局への予算の一括配分を行うことといたしております。
次に、独立行政法人化と定員削減の問題についてでありますが、独立行政法人化は、行政組織から当該部門を切り離して、自律的、自発的な業務運営、企業会計的手法の導入等が図られるものであります。その趣旨に沿って、機構・定員の面でも一般の行政管理の対象とならないこととされております。その結果、独立行政法人の職員の数につきましては、中央省庁等改革基本法でも、国の行政機関の職員の定員を管理する総定員法から外すことといたしており、したがって、独立行政法人への移行分も削減の内数となるものであります。
中央省庁等の改革関連法案の意義についてであります。
この法律案は、内閣機能の強化や府省の再編成のほか、行政のスリム化等につき必要な事項を規定し、二十一世紀の我が国にふさわしい中央省庁の具体的な姿を示すものであり、我が国経済社会が二十一世紀において一段と活力と魅力にあふれるものとなるためにも必要な法律案であると考えております。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。拍手
〔国務大臣太田誠一君登壇〕
この発言だけを見る →行政改革についてまずお尋ねでありましたが、行政改革は、行政の簡素効率化、総合性、機動性及び透明性の向上を図ることによりまして、戦後の我が国の社会経済構造の転換を促し、自由かつ公正な社会の形成を目指すため必要となるものと考えております。
中央省庁等改革関連法律案は、内閣機能の強化や、府省の再編成のほか、例えば、行政の簡素化につきましては、府省の局の数を九十六以内にすることを国家行政組織法改正法案等で規定をいたしまして、行政の透明化及び効率化のための独立行政法人制度の創設を独立行政法人通則法案等で規定するなど、行政のシステムを抜本的に改めようとするものであります。
行政コストの削減についてのお尋ねですが、これは、私が、行政の生産性向上に全省庁挙げて取り組むための政策イニシアチブとして掲げたものであります。去る四月二十七日、行政コスト削減に関する取組方針を閣議決定いたしたところでございます。
この取組方針におきましては、一、中央省庁が所掌する行政は、おのおの行政目的や手法を異にし、その効率化のための手法もさまざまであること、二、行政コストについては、単に人件費や事務費といった行政経費としてとらえるよりも、むしろ、行政全体の生産性向上に資する概念としてとらえる方が適切と考えられることから、各省庁が所掌する行政分野ごとに、時間、人員、経費等のさまざまな指標により計測される行政コストを、十年間で三〇%削減することを目標といたしております。
また、この方針では、行政の減量化と行政の効率化という両輪によりまして、行政コスト削減のための不断の努力を行っていく必要があるとし、当面、行政の減量化については中央省庁等改革の推進により、行政の効率化については今回の方針に挙げられた取り組みを中心として、全力を挙げて取り組むことといたしております。
内閣機能の強化についてお尋ねでありますが、内閣法一部改正法案及び内閣府設置法案は、内閣総理大臣の内閣の重要政策に関する基本的方針の発議権を明確にし、内閣総理大臣の直接補佐機能を強化するとともに、新たに内閣府を設置するなどの措置を定めており、その実施により、国政運営上、内閣総理大臣がより指導性を発揮できることとなると考えます。
国土交通省についてのお尋ねでありましたが、今回の省庁再編は、省庁を行政目的別に大くくり編成し、その一環として同省を設置するものであります。同省の公共事業につきましては、中央省庁等改革基本法及び第二次地方分権推進計画に即し、国と地方の役割分担の見直しや統合的な補助金等の導入等を行い、そのスリム化に努めてまいりたいと思います。
地方支分部局への権限等の委譲についてのお尋ねでありましたが、中央省庁等改革基本法に則し、政策の企画立案と実施機能を分離するとともに、地方支分部局長が主体的かつ一体的に事務処理を行えるようにしていく必要があります。このため、特に公共事業につきましては、事業の決定、執行に関する大臣権限の委任や、地方支分部局への予算の一括配分を行うことといたしております。
次に、独立行政法人化と定員削減の問題についてでありますが、独立行政法人化は、行政組織から当該部門を切り離して、自律的、自発的な業務運営、企業会計的手法の導入等が図られるものであります。その趣旨に沿って、機構・定員の面でも一般の行政管理の対象とならないこととされております。その結果、独立行政法人の職員の数につきましては、中央省庁等改革基本法でも、国の行政機関の職員の定員を管理する総定員法から外すことといたしており、したがって、独立行政法人への移行分も削減の内数となるものであります。
中央省庁等の改革関連法案の意義についてであります。
この法律案は、内閣機能の強化や府省の再編成のほか、行政のスリム化等につき必要な事項を規定し、二十一世紀の我が国にふさわしい中央省庁の具体的な姿を示すものであり、我が国経済社会が二十一世紀において一段と活力と魅力にあふれるものとなるためにも必要な法律案であると考えております。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。拍手
〔国務大臣太田誠一君登壇〕
太
太田誠一#16
○国務大臣(太田誠一君) 総務省の規模についての御質問でございますが、総務省の母体となる総務庁、自治省、郵政省の定員を単純に足し上げると三十万六千人となりますが、このうち二十九万九千人が郵政現業の定員であります。御案内のとおり、郵政事業庁は二〇〇三年には郵政公社に移行することとなっており、このときの総務省の定員数は、中央省庁の中でも決して大きいものではありません。
また、総務省が担う行政機能につきましては、人事管理、組織管理、行政監察等の機能、地方自治制度の管理運営、電気通信、郵政事業に関する行政など、各省行政に広くかかわり、政府全体の観点から行われるべき事務や、社会経済的にも重要なものであります。これを一つの省に再編成するということでございます。
公正取引委員会につきましては、その中立性、独立性を確保するため、委員及び委員の職権の行使の独立性や身分保障はまさに独占禁止法で規定されていることでありますし、委員長及び委員の任命は、引き続き、この衆議院と参議院、両議院の同意を得て内閣総理大臣がこれを行うこととしておりまして、省庁再編後も、その特性にふさわしく機能を発揮していくものと考えております。
地方支分部局への権限、財源等の移管についてのお尋ねでございますが、公共事業については、中央省庁等改革基本法に則し、事業の決定、執行に関する大臣権限の地方支分部局への委任の内容、対象となる事業の範囲等を訓令により明らかにするとともに、地方支分部局への予算の一括配分を行うことといたしております。これは、本省は企画立案、総合調整に重点化するとともに、地域の実情に応じた機動的、弾力的な事業の実施が可能となるように、地方支分部局長が主体的かつ一体的に事務処理を行えるようにするための措置であります。
省庁再編成の考え方についてでありますが、今回の中央省庁等改革においては、中央省庁等改革基本法等を踏まえ、各省は、国の行政が担うべき主要な任務を基軸として、できる限り総合性、包括性を持った行政機能を担うよう編成することといたしております。
各府省の所掌事務については、基本法の各省編成方針等に基づき、対応すべき行政課題ごとに、関係府省がそれぞれの任務を達成する観点から必要となる事務を担うこととしたところであります。新たに政策調整の制度を設け、政府全体として整合的かつ一体的な行政運営を図ることとしており、縦割りのままという御指摘は当たらないのであります。
独立行政法人化によるスリム化についてのお尋ねでありますが、独立行政法人制度においては、法人自身に、透明で、自律的、弾力的な運営、すなわち自己責任の原則で行わせる一方、目標を管理するシステムを導入して、厳しい事後評価と見直しを行うことといたしております。これらの結果、現在国が行っている事務事業を独立行政法人に行わせることで、相当程度の業務の効率化が図られるものと期待をいたしております。透明化と自己責任化が、みずから独立行政法人はスリム化を遂げるということを予定されるわけでございます。
なお、具体的なスリム化の程度については、各独立行政法人の業務目的、範囲の詳細を今後さらに検討していく必要があることなどから、現段階においては、定量的に申し上げることは困難であります。
次に、特殊法人の独立行政法人化についてのお尋ねであります。
特殊法人については、中央省庁改革の議論と並行して、その存続の必要性を徹底して見直しまして、平成九年に三次にわたる整理合理化のための閣議決定を行ったところであります。政府としては、これらを着実に実施することがまずもって重要であります。今国会でも、所要の統廃合関連法案について、まさに今国会で御審議をいただいているところであります。また、独立行政法人の共通原則である独立行政法人通則法案は、特殊法人について指摘されてきた問題を踏まえて立案したものであり、今国会にこれを提出したものであります。
以上を踏まえ、政府としては、四月二十七日に閣議決定した国の行政組織等の減量、効率化に関する基本的計画に述べておりますように、累次の閣議決定を踏まえつつ、徹底して見直し、民営化、事業の整理縮小を進めるとともに、存続が必要なものについては、独立行政法人化などの、独立法人化をした方がいいかということも含め、それにふさわしい組織形態、業務内容となるように検討をしてまいる所存であります。拍手
〔国務大臣関谷勝嗣君登壇〕
この発言だけを見る →また、総務省が担う行政機能につきましては、人事管理、組織管理、行政監察等の機能、地方自治制度の管理運営、電気通信、郵政事業に関する行政など、各省行政に広くかかわり、政府全体の観点から行われるべき事務や、社会経済的にも重要なものであります。これを一つの省に再編成するということでございます。
公正取引委員会につきましては、その中立性、独立性を確保するため、委員及び委員の職権の行使の独立性や身分保障はまさに独占禁止法で規定されていることでありますし、委員長及び委員の任命は、引き続き、この衆議院と参議院、両議院の同意を得て内閣総理大臣がこれを行うこととしておりまして、省庁再編後も、その特性にふさわしく機能を発揮していくものと考えております。
地方支分部局への権限、財源等の移管についてのお尋ねでございますが、公共事業については、中央省庁等改革基本法に則し、事業の決定、執行に関する大臣権限の地方支分部局への委任の内容、対象となる事業の範囲等を訓令により明らかにするとともに、地方支分部局への予算の一括配分を行うことといたしております。これは、本省は企画立案、総合調整に重点化するとともに、地域の実情に応じた機動的、弾力的な事業の実施が可能となるように、地方支分部局長が主体的かつ一体的に事務処理を行えるようにするための措置であります。
省庁再編成の考え方についてでありますが、今回の中央省庁等改革においては、中央省庁等改革基本法等を踏まえ、各省は、国の行政が担うべき主要な任務を基軸として、できる限り総合性、包括性を持った行政機能を担うよう編成することといたしております。
各府省の所掌事務については、基本法の各省編成方針等に基づき、対応すべき行政課題ごとに、関係府省がそれぞれの任務を達成する観点から必要となる事務を担うこととしたところであります。新たに政策調整の制度を設け、政府全体として整合的かつ一体的な行政運営を図ることとしており、縦割りのままという御指摘は当たらないのであります。
独立行政法人化によるスリム化についてのお尋ねでありますが、独立行政法人制度においては、法人自身に、透明で、自律的、弾力的な運営、すなわち自己責任の原則で行わせる一方、目標を管理するシステムを導入して、厳しい事後評価と見直しを行うことといたしております。これらの結果、現在国が行っている事務事業を独立行政法人に行わせることで、相当程度の業務の効率化が図られるものと期待をいたしております。透明化と自己責任化が、みずから独立行政法人はスリム化を遂げるということを予定されるわけでございます。
なお、具体的なスリム化の程度については、各独立行政法人の業務目的、範囲の詳細を今後さらに検討していく必要があることなどから、現段階においては、定量的に申し上げることは困難であります。
次に、特殊法人の独立行政法人化についてのお尋ねであります。
特殊法人については、中央省庁改革の議論と並行して、その存続の必要性を徹底して見直しまして、平成九年に三次にわたる整理合理化のための閣議決定を行ったところであります。政府としては、これらを着実に実施することがまずもって重要であります。今国会でも、所要の統廃合関連法案について、まさに今国会で御審議をいただいているところであります。また、独立行政法人の共通原則である独立行政法人通則法案は、特殊法人について指摘されてきた問題を踏まえて立案したものであり、今国会にこれを提出したものであります。
以上を踏まえ、政府としては、四月二十七日に閣議決定した国の行政組織等の減量、効率化に関する基本的計画に述べておりますように、累次の閣議決定を踏まえつつ、徹底して見直し、民営化、事業の整理縮小を進めるとともに、存続が必要なものについては、独立行政法人化などの、独立法人化をした方がいいかということも含め、それにふさわしい組織形態、業務内容となるように検討をしてまいる所存であります。拍手
〔国務大臣関谷勝嗣君登壇〕
関
関谷勝嗣#17
○国務大臣(関谷勝嗣君) 所管事業の見直しについてでありますが、建設省におきましては、従来より、全国的な見地から必要とされる基礎的または広域的な事業に限定して、道路であるとか河川等の直轄事業を実施しているほか、都市計画における国の認可の半減や補助金の整理合理化など、地方分権の推進に真摯に取り組んできているところでございます。
また、今回の中央省庁等改革に当たっては、御指摘の地方分権一括法案にうたわれている国と地方の役割分担のあり方を踏まえ、直轄事業の基準の一層の明確化や統合的な補助金の創設等を進め、公共事業の適切かつ効率的な執行に今後とも努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。拍手
〔国務大臣野田毅君登壇〕
この発言だけを見る →また、今回の中央省庁等改革に当たっては、御指摘の地方分権一括法案にうたわれている国と地方の役割分担のあり方を踏まえ、直轄事業の基準の一層の明確化や統合的な補助金の創設等を進め、公共事業の適切かつ効率的な執行に今後とも努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。拍手
〔国務大臣野田毅君登壇〕
野
野田毅#18
○国務大臣(野田毅君) 田中慶秋議員にお答えいたします。
自由党は、フリー、フェア、オープンな社会の実現、すなわち正々堂々、公明正大、透明度の高い社会の構築を基本政策とし、このため、地方分権の推進や規制緩和の徹底、事前指導型行政から事後チェック型行政への転換など、国、地方を通ずる行政システムの徹底的見直しと、大胆なスリム化ということを主張し続けてまいりました。
今回の中央省庁等の改革につきましては、それだけでは目指す改革が一〇〇%実現したとは言い切れませんが、昨年の時点よりもはるかに前進したものと位置づけて考えております。
自民・自由連立政権発足の際の合意である、内閣を構成する国務大臣の数、副大臣制度の創設等も盛り込まれたものとなっておりまして、本法案と同時に閣議決定されました国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画には、国家公務員を十年間で二五%削減することも盛り込まれております。
特に、副大臣制度の創設と、議員立法によって提出される政府委員制度の廃止は、政治のあり方、国会のあり方を劇的に変革するものと考えております。
また、十年間で国家公務員を二五%削減するためには、仕事の中身の見直しが不可欠でありまして、この面からも、規制緩和の徹底や地方分権の一層の推進などが図られるものと考えております。
また、当然のことながら、今回の改革にとどまることなく、公務員制度、公共事業のあり方など、不断の見直しを行っていかなければならないことは言うまでもありません。
以上であります。拍手
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この発言だけを見る →自由党は、フリー、フェア、オープンな社会の実現、すなわち正々堂々、公明正大、透明度の高い社会の構築を基本政策とし、このため、地方分権の推進や規制緩和の徹底、事前指導型行政から事後チェック型行政への転換など、国、地方を通ずる行政システムの徹底的見直しと、大胆なスリム化ということを主張し続けてまいりました。
今回の中央省庁等の改革につきましては、それだけでは目指す改革が一〇〇%実現したとは言い切れませんが、昨年の時点よりもはるかに前進したものと位置づけて考えております。
自民・自由連立政権発足の際の合意である、内閣を構成する国務大臣の数、副大臣制度の創設等も盛り込まれたものとなっておりまして、本法案と同時に閣議決定されました国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画には、国家公務員を十年間で二五%削減することも盛り込まれております。
特に、副大臣制度の創設と、議員立法によって提出される政府委員制度の廃止は、政治のあり方、国会のあり方を劇的に変革するものと考えております。
また、十年間で国家公務員を二五%削減するためには、仕事の中身の見直しが不可欠でありまして、この面からも、規制緩和の徹底や地方分権の一層の推進などが図られるものと考えております。
また、当然のことながら、今回の改革にとどまることなく、公務員制度、公共事業のあり方など、不断の見直しを行っていかなければならないことは言うまでもありません。
以上であります。拍手
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伊
若
若松謙維#20
○若松謙維君 公明党・改革クラブを代表して、ただいま議題となりました中央省庁等改革関連法案について質問させていただきます。
今や我が国は、経済の高度成長とキャッチアップの時代を終え、成熟経済の段階に至っています。高度成長の時代には有効であった行政運営と行政のあり方が、現在は逆に、市場・民間経済の健全な発展を阻害し、海外からは不公正なシステムとして非難を浴びる結果となっており、我が国は果たして二十一世紀に生き残ることができるかどうかという瀬戸際に立っていると言わざるを得ません。
もはや、国と地方を通じての行政改革は、二十一世紀を目前にしての政治全体に課された課題であり、私たち政治を預かる者一人一人が国民に答えを出さなくてはならない段階に至っております。その意味で、行政改革にただ反対を唱えることは許されず、各党各会派が胸襟を開き、真摯に議論し合う中で、たとえわずかな歩みであっても、前進をしなければならないと考えます。
私たち公明党・改革クラブは、昨年提出された中央省庁等改革基本法案については、当時、平和・改革で幾つかの問題点を指摘し、反対をいたしました。しかし、我が会派が提案し、多数決によりこの法案につけられた附帯決議の視点から今回の法案を見ますと、基本法案の段階から幾つかの重要な改善点が見られました。
その例を挙げますと、一つには省庁の包括的な権限規定が削除されていること、二つ目には行革顧問会議が設置されたこと、三つ目には行政評価という新しい視点が導入されたこと等であります。
しかし、これらの点については評価しつつも、不十分、不明確なままに終わった課題も多々見られますので、以下、具体的な諸点について大きく八項目に分けて、順次お伺いいたします。
第一点目に、内閣官房と内閣府について質問します。
新設される内閣府の、各省の政策を拘束する位置づけ及び関係性が明確ではありません。これを明確化し、さらに各省間調整を可能とするように、内閣法改正、内閣府設置法、各省設置法及び国家行政組織法改正に明記する必要があると考えますが、総務庁長官の答弁を求めます。
次に、経済財政諮問会議などの内閣の合議機関が有名無実化しないよう、民間の専門家、各省の人材の結集など、方針決定機能の強化と体制の透明化を図るべきと考えますが、総理大臣の答弁を求めます。
さらに、具体的には、従来のようないわゆる族議員による予算の獲得競争や、一種のシーリング手法を脱却できず、時代の変化に的確に対応できなくなっている予算編成を抜本的に改革するために、国の財政運営や予算編成の基本を決めるとされている経済財政諮問会議で決定された予算編成方針を、内閣として尊重しなければならない義務を負うのかどうか、総理大臣の答弁を求めます。
第二点目に、各省設置法案についてお伺いします。
これらの法案に規定される所掌事務規定は、あくまで各省の境界線を示す機能を果たすものであり、包括的な権限規定を含んではいないと理解しますが、総理大臣の明確な答弁を求めます。
さらには、各省政策の共管部分についての調整の仕組みを内閣法及び各省設置法に明記するとともに、環境対策等の規制の強化及び緩和など、政策の方向性が相反する行政施策が一つの省庁に混在する政策課題については、再度所掌規定の見直しを行うべきと考えますが、総務庁長官の答弁を求めます。
今回の中央省庁再編は、二十一世紀に向け、将来の日本や世界の直面する課題に即応できる中央行政組織をつくり上げることが目的の一つであります。
地球規模で見れば、温暖化やオゾン層破壊、そして生物の多様性の喪失などが地球的課題となっており、身近な問題では、生命の存在基盤を脅かすダイオキシン問題など、人類の英知を集めて解決しなければならない問題が山積しており、早急な対策が国際的に必要となっております。その意味からも、私たちが住むこの地球の環境を守っていくという視点を持った行政組織をつくり上げるのが、今回の行政改革に課せられた大きな課題の一つとなっております。
この観点から、環境省の創設は評価しますが、現在の環境庁が環境省へと看板のかけかえに終わらせることなく、国際的な交渉と国内的な対策の実施という両面から、環境省の所掌範囲を拡大するとともに、強力な環境行政を推進し、化学物質行政、リサイクル行政、省エネ行政等の問題についても、環境省を環境保全の観点から強力な調整権を持つ組織にすべきと考えますが、総理大臣の御所見を求めます。
このことに関連し、長年財政赤字を出してきた林野庁の、木を育て材木を売って生計を立てるというような旧来の森林行政は、昨年秋に成立した国有林野事業改革関連法により、公益的機能の維持増進を重視する方針に転換することになりました。これは私の個人的な考えですが、これをさらに一歩進めて、自然保護を第一義として国土保全の目的に限定した上で、林野庁を環境省に編入すべきと考えますが、この点について総理大臣の御見解をお伺いします。
また、ここで環境問題に関連して、総理を初め全国会議員の皆様に提案を申し上げたいと思います。
私の事務所は、世界で初めて、国会議員の事務所としてISO14001、環境マネジメントシステム規格認証取得の申請をし、四月二日に予備審査を受けました。そして、六月の本審査を経て、八月にはISO14001の認証取得の運びとなっております。
ISO14001の認証取得に当たって、若松謙維事務所が定めた環境基本理念は次のとおりです。聞いてください。「若松かねしげ事務所は、政治活動および永続的に活動する事務所業務において、地球環境保全が人類共通の最重要課題であることを認識し、環境に対する意識と環境保全を増進する政府・政府間および産業界の計画や教育プログラムの公共政策の策定に寄与するとともに、事務所内の省エネ、省資源、リサイクルに積極的に取り組み、地球環境を守る」というものであります。
そして、この基本理念に基づいた作業を進め、私どもの事務所のCO2の排出量を計算しましたところ、私どもの事務所の政治活動すべてにおける二酸化炭素排出量は、平成十年度では六千六百二十四キログラムカーボンと判定しました。今後この排出量を減らす綿密な計画を策定中です。ちなみに、ガソリン使用量は、平成九年の五千八十八リットルを平成十年には四千七百二十リットルに減らし、二酸化炭素換算で二百三十四キロカーボン、前年比約七%削減することができました。
環境改善は、環境負荷を把握し、負荷を減少する環境管理システムなしには、単なるかけ声だけに終わってしまいます。国会議員として環境問題を取り上げるならば、まずみずからが環境保全の意識を高めようと、今述べた理念のもとに、ISO14001の認証取得に挑戦したのであります。このISO14001は企業や地方自治体で取得が進んでおりますが、全国会議員事務所、特に総理大臣の事務所、さらには全省庁もこれに挑戦すべきと考えますが、小渕総理の御見解を求めます。
第三点目に、行政評価について質問いたします。
今回の法案では、総務省の所掌事務として行政評価を行うこととしておりますが、単なる所掌事務として行政評価を行うのではなく、仮称行政評価法を制定し、法律的な取り扱いのもとに政策・業績評価を行うこととし、さらに、内閣の責任によるチェック体制を明記すべきと考えます。また、この行政評価法に基づき第三者行政評価機構を総務省に設置し、各省担当の監察総監を任命することとし、その委員を公募する等、第三者評価を実効あるものとすべきです。
例えば米国では、一九九三年に政府実施結果法、ガバメント・パフォーマンス・アンド・リザルツ・アクトによりまして、社会保障省が初めて一九九八年度の行政評価報告書を作成し、外部から採用された監察総監の責任のもと、省として詳細な目標と結果を報告しております。この点についての総理大臣の見解を求めます。
第四点目に、国家公務員の定員削減について質問します。
国家公務員の定員は、基本法では、十年で一〇%以上の削減となっておりましたが、与党合意によって、十年で二五%の削減が決められました。これらの合意を実あるものとするために、この削減率二五%の具体的な削減計画を法案化すべきと考えますが、総務庁長官の答弁を求めます。
また、これらの削減計画とあわせて、局長及び課長のポスト削減による人材活用策を策定し、必要のない分掌官の任命を行わないこと、さらには、省庁統合の人事配置においては、いわゆるたすきがけ人事の禁止などを法律に明文化すべきと考えますが、総務庁長官の御見解をお伺いしたいと思います。
第五点目に、独立行政法人についてお伺いいたします。
今回の法案を見ますと、一度設立した独立行政法人の見直しや解散の規定が明確ではありません。私は、今後新設される独立行政法人の中期計画終了時における存廃、民営化の決定基準を策定するとともに、解散規定を明確化すべきと考えます。また、独立行政法人職員については、第二国家公務員としての位置づけと定義を明確化するとともに、全職員の非国家公務員型の割合を当面五〇%以上とする目標を通則法に明記すべきと考えますが、これらの諸点について、総務庁長官のお考えをお伺いします。
第六点目に、特殊法人の問題についてお伺いします。
独立行政法人通則法案を見ますと、今回新設される独立行政法人については、有識者から成る第三者機関の独立行政法人評価委員会を置き、業務の評価等を実施することになっております。一方、特殊法人の業績評価については何ら触れられておりません。
今回の独立行政法人化の対象事務事業を予算規模で見ますと、約一兆六千億円、人員は約七万四千人と言われております。それに対して、特殊法人の予算規模は、平成十一年度で、一般会計からの補助金が約二兆一千四百億円、財投資金が約三十六兆六千六百億円投入されることとなっており、人員は約四十八万二千人となっております。このように、予算規模、人員とも独立行政法人をはるかにしのぐ特殊法人を、何ら業績等の評価はしないままにほうっておくことは、許されることではありません。
私は、独立行政法人の通則法と同じように、特殊法人の通則法もあわせて制定し、特殊法人のあるべき原理原則を固めた上で、先ほども若干触れましたが、行政評価法の制定を図り、この法律に基づいた、仮称特殊法人業績評価委員会を総務省に設置すべきと考えます。そして二〇〇四年度までに、見直し、民営化、事業の整備縮小、廃止、独立行政法人化など、組織、業務内容等の変更を検討して、国会に報告すべきと考えますが、総理並びに総務長官の御所見を賜りたいと思います。
最後に、中央省庁再編にも深く関係する、地方行財政改革関連の質問をさせていただきます。
まず、地方事務官制度についてお伺いします。
今回の地方分権一括法案で機関委任事務の廃止をしたことについては評価をいたしますが、さらなる地方分権推進の観点から、さらに国の直接執行事務から自治事務への移管を進め、または国の直接事務と整理するにしても、住民に身近なところで法定受託事務とし、これを直接担当する公務員は地方公務員とすることこそが、中央省庁改革と地方分権の趣旨にかなった措置と考えますが、総理並びに自治大臣の答弁を求めます。
次に、地方行財政改革についてお伺いいたします。
中央省庁の行革はようやく緒につきましたが、地方の行財政改革は全く手つかずであり、地方財政の破綻が懸念されております。現在設置されている地方分権推進委員会も、大変な努力をされておりますが、残念ながら、税財源問題には何ら踏み込んではおりません。
この状況を打開するために、地方分権推進委員会を発展的に解消し、中央の行革とあわせて、地方の行財政改革を総理のリーダーシップのもとに強力に推進するための、地方行財政改革会議を内閣府に設置する必要があると考えます。そして、そこでは、税財源問題とともに、行財政改革に資する市町村合併の推進や、将来の地方自治体のあり方を含めた抜本的な地方行財政改革を検討すべきと考えますが、総理の御所見を賜りたいと思います。
いずれにしても、中央省庁改革と地方分権は車の両輪でなければなりません。今回の両法案の提出については一定の評価をすることはいといませんが、今回のこの法案審議の過程においては、各党の前向きな意見には真摯に耳を傾け、尊重していく政府・与党の姿勢こそが、平成の大改革実現への第一歩であることを指摘して、私の質問を終わります。拍手
〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕
この発言だけを見る →今や我が国は、経済の高度成長とキャッチアップの時代を終え、成熟経済の段階に至っています。高度成長の時代には有効であった行政運営と行政のあり方が、現在は逆に、市場・民間経済の健全な発展を阻害し、海外からは不公正なシステムとして非難を浴びる結果となっており、我が国は果たして二十一世紀に生き残ることができるかどうかという瀬戸際に立っていると言わざるを得ません。
もはや、国と地方を通じての行政改革は、二十一世紀を目前にしての政治全体に課された課題であり、私たち政治を預かる者一人一人が国民に答えを出さなくてはならない段階に至っております。その意味で、行政改革にただ反対を唱えることは許されず、各党各会派が胸襟を開き、真摯に議論し合う中で、たとえわずかな歩みであっても、前進をしなければならないと考えます。
私たち公明党・改革クラブは、昨年提出された中央省庁等改革基本法案については、当時、平和・改革で幾つかの問題点を指摘し、反対をいたしました。しかし、我が会派が提案し、多数決によりこの法案につけられた附帯決議の視点から今回の法案を見ますと、基本法案の段階から幾つかの重要な改善点が見られました。
その例を挙げますと、一つには省庁の包括的な権限規定が削除されていること、二つ目には行革顧問会議が設置されたこと、三つ目には行政評価という新しい視点が導入されたこと等であります。
しかし、これらの点については評価しつつも、不十分、不明確なままに終わった課題も多々見られますので、以下、具体的な諸点について大きく八項目に分けて、順次お伺いいたします。
第一点目に、内閣官房と内閣府について質問します。
新設される内閣府の、各省の政策を拘束する位置づけ及び関係性が明確ではありません。これを明確化し、さらに各省間調整を可能とするように、内閣法改正、内閣府設置法、各省設置法及び国家行政組織法改正に明記する必要があると考えますが、総務庁長官の答弁を求めます。
次に、経済財政諮問会議などの内閣の合議機関が有名無実化しないよう、民間の専門家、各省の人材の結集など、方針決定機能の強化と体制の透明化を図るべきと考えますが、総理大臣の答弁を求めます。
さらに、具体的には、従来のようないわゆる族議員による予算の獲得競争や、一種のシーリング手法を脱却できず、時代の変化に的確に対応できなくなっている予算編成を抜本的に改革するために、国の財政運営や予算編成の基本を決めるとされている経済財政諮問会議で決定された予算編成方針を、内閣として尊重しなければならない義務を負うのかどうか、総理大臣の答弁を求めます。
第二点目に、各省設置法案についてお伺いします。
これらの法案に規定される所掌事務規定は、あくまで各省の境界線を示す機能を果たすものであり、包括的な権限規定を含んではいないと理解しますが、総理大臣の明確な答弁を求めます。
さらには、各省政策の共管部分についての調整の仕組みを内閣法及び各省設置法に明記するとともに、環境対策等の規制の強化及び緩和など、政策の方向性が相反する行政施策が一つの省庁に混在する政策課題については、再度所掌規定の見直しを行うべきと考えますが、総務庁長官の答弁を求めます。
今回の中央省庁再編は、二十一世紀に向け、将来の日本や世界の直面する課題に即応できる中央行政組織をつくり上げることが目的の一つであります。
地球規模で見れば、温暖化やオゾン層破壊、そして生物の多様性の喪失などが地球的課題となっており、身近な問題では、生命の存在基盤を脅かすダイオキシン問題など、人類の英知を集めて解決しなければならない問題が山積しており、早急な対策が国際的に必要となっております。その意味からも、私たちが住むこの地球の環境を守っていくという視点を持った行政組織をつくり上げるのが、今回の行政改革に課せられた大きな課題の一つとなっております。
この観点から、環境省の創設は評価しますが、現在の環境庁が環境省へと看板のかけかえに終わらせることなく、国際的な交渉と国内的な対策の実施という両面から、環境省の所掌範囲を拡大するとともに、強力な環境行政を推進し、化学物質行政、リサイクル行政、省エネ行政等の問題についても、環境省を環境保全の観点から強力な調整権を持つ組織にすべきと考えますが、総理大臣の御所見を求めます。
このことに関連し、長年財政赤字を出してきた林野庁の、木を育て材木を売って生計を立てるというような旧来の森林行政は、昨年秋に成立した国有林野事業改革関連法により、公益的機能の維持増進を重視する方針に転換することになりました。これは私の個人的な考えですが、これをさらに一歩進めて、自然保護を第一義として国土保全の目的に限定した上で、林野庁を環境省に編入すべきと考えますが、この点について総理大臣の御見解をお伺いします。
また、ここで環境問題に関連して、総理を初め全国会議員の皆様に提案を申し上げたいと思います。
私の事務所は、世界で初めて、国会議員の事務所としてISO14001、環境マネジメントシステム規格認証取得の申請をし、四月二日に予備審査を受けました。そして、六月の本審査を経て、八月にはISO14001の認証取得の運びとなっております。
ISO14001の認証取得に当たって、若松謙維事務所が定めた環境基本理念は次のとおりです。聞いてください。「若松かねしげ事務所は、政治活動および永続的に活動する事務所業務において、地球環境保全が人類共通の最重要課題であることを認識し、環境に対する意識と環境保全を増進する政府・政府間および産業界の計画や教育プログラムの公共政策の策定に寄与するとともに、事務所内の省エネ、省資源、リサイクルに積極的に取り組み、地球環境を守る」というものであります。
そして、この基本理念に基づいた作業を進め、私どもの事務所のCO2の排出量を計算しましたところ、私どもの事務所の政治活動すべてにおける二酸化炭素排出量は、平成十年度では六千六百二十四キログラムカーボンと判定しました。今後この排出量を減らす綿密な計画を策定中です。ちなみに、ガソリン使用量は、平成九年の五千八十八リットルを平成十年には四千七百二十リットルに減らし、二酸化炭素換算で二百三十四キロカーボン、前年比約七%削減することができました。
環境改善は、環境負荷を把握し、負荷を減少する環境管理システムなしには、単なるかけ声だけに終わってしまいます。国会議員として環境問題を取り上げるならば、まずみずからが環境保全の意識を高めようと、今述べた理念のもとに、ISO14001の認証取得に挑戦したのであります。このISO14001は企業や地方自治体で取得が進んでおりますが、全国会議員事務所、特に総理大臣の事務所、さらには全省庁もこれに挑戦すべきと考えますが、小渕総理の御見解を求めます。
第三点目に、行政評価について質問いたします。
今回の法案では、総務省の所掌事務として行政評価を行うこととしておりますが、単なる所掌事務として行政評価を行うのではなく、仮称行政評価法を制定し、法律的な取り扱いのもとに政策・業績評価を行うこととし、さらに、内閣の責任によるチェック体制を明記すべきと考えます。また、この行政評価法に基づき第三者行政評価機構を総務省に設置し、各省担当の監察総監を任命することとし、その委員を公募する等、第三者評価を実効あるものとすべきです。
例えば米国では、一九九三年に政府実施結果法、ガバメント・パフォーマンス・アンド・リザルツ・アクトによりまして、社会保障省が初めて一九九八年度の行政評価報告書を作成し、外部から採用された監察総監の責任のもと、省として詳細な目標と結果を報告しております。この点についての総理大臣の見解を求めます。
第四点目に、国家公務員の定員削減について質問します。
国家公務員の定員は、基本法では、十年で一〇%以上の削減となっておりましたが、与党合意によって、十年で二五%の削減が決められました。これらの合意を実あるものとするために、この削減率二五%の具体的な削減計画を法案化すべきと考えますが、総務庁長官の答弁を求めます。
また、これらの削減計画とあわせて、局長及び課長のポスト削減による人材活用策を策定し、必要のない分掌官の任命を行わないこと、さらには、省庁統合の人事配置においては、いわゆるたすきがけ人事の禁止などを法律に明文化すべきと考えますが、総務庁長官の御見解をお伺いしたいと思います。
第五点目に、独立行政法人についてお伺いいたします。
今回の法案を見ますと、一度設立した独立行政法人の見直しや解散の規定が明確ではありません。私は、今後新設される独立行政法人の中期計画終了時における存廃、民営化の決定基準を策定するとともに、解散規定を明確化すべきと考えます。また、独立行政法人職員については、第二国家公務員としての位置づけと定義を明確化するとともに、全職員の非国家公務員型の割合を当面五〇%以上とする目標を通則法に明記すべきと考えますが、これらの諸点について、総務庁長官のお考えをお伺いします。
第六点目に、特殊法人の問題についてお伺いします。
独立行政法人通則法案を見ますと、今回新設される独立行政法人については、有識者から成る第三者機関の独立行政法人評価委員会を置き、業務の評価等を実施することになっております。一方、特殊法人の業績評価については何ら触れられておりません。
今回の独立行政法人化の対象事務事業を予算規模で見ますと、約一兆六千億円、人員は約七万四千人と言われております。それに対して、特殊法人の予算規模は、平成十一年度で、一般会計からの補助金が約二兆一千四百億円、財投資金が約三十六兆六千六百億円投入されることとなっており、人員は約四十八万二千人となっております。このように、予算規模、人員とも独立行政法人をはるかにしのぐ特殊法人を、何ら業績等の評価はしないままにほうっておくことは、許されることではありません。
私は、独立行政法人の通則法と同じように、特殊法人の通則法もあわせて制定し、特殊法人のあるべき原理原則を固めた上で、先ほども若干触れましたが、行政評価法の制定を図り、この法律に基づいた、仮称特殊法人業績評価委員会を総務省に設置すべきと考えます。そして二〇〇四年度までに、見直し、民営化、事業の整備縮小、廃止、独立行政法人化など、組織、業務内容等の変更を検討して、国会に報告すべきと考えますが、総理並びに総務長官の御所見を賜りたいと思います。
最後に、中央省庁再編にも深く関係する、地方行財政改革関連の質問をさせていただきます。
まず、地方事務官制度についてお伺いします。
今回の地方分権一括法案で機関委任事務の廃止をしたことについては評価をいたしますが、さらなる地方分権推進の観点から、さらに国の直接執行事務から自治事務への移管を進め、または国の直接事務と整理するにしても、住民に身近なところで法定受託事務とし、これを直接担当する公務員は地方公務員とすることこそが、中央省庁改革と地方分権の趣旨にかなった措置と考えますが、総理並びに自治大臣の答弁を求めます。
次に、地方行財政改革についてお伺いいたします。
中央省庁の行革はようやく緒につきましたが、地方の行財政改革は全く手つかずであり、地方財政の破綻が懸念されております。現在設置されている地方分権推進委員会も、大変な努力をされておりますが、残念ながら、税財源問題には何ら踏み込んではおりません。
この状況を打開するために、地方分権推進委員会を発展的に解消し、中央の行革とあわせて、地方の行財政改革を総理のリーダーシップのもとに強力に推進するための、地方行財政改革会議を内閣府に設置する必要があると考えます。そして、そこでは、税財源問題とともに、行財政改革に資する市町村合併の推進や、将来の地方自治体のあり方を含めた抜本的な地方行財政改革を検討すべきと考えますが、総理の御所見を賜りたいと思います。
いずれにしても、中央省庁改革と地方分権は車の両輪でなければなりません。今回の両法案の提出については一定の評価をすることはいといませんが、今回のこの法案審議の過程においては、各党の前向きな意見には真摯に耳を傾け、尊重していく政府・与党の姿勢こそが、平成の大改革実現への第一歩であることを指摘して、私の質問を終わります。拍手
〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕
小
小渕恵三#21
○内閣総理大臣(小渕恵三君) 若松謙維議員にお答え申し上げます。
まず、経済財政諮問会議の構成員等に関してのお尋ねがありました。
内閣府に置かれます四つの重要政策に関する会議の議員には、民間有識者の参加を法定いたしておるところであります。また、会議の事務局機能を担う部局につきましては、中央省庁等改革の推進に関する方針におきまして、行政組織の内外からの人材の登用等を規定いたしております。
予算編成の基本方針についてのお尋ねがありましたが、経済財政諮問会議は、内閣総理大臣を議長として、関係国務大臣、有識者等の合議により調査審議する機関であります。その答申や意見は、内閣官房による企画立案、閣議決定を経まして、内閣の重要政策に関する方針となるものであります。
所掌事務規定と権限規定との関係についてお尋ねがありました。
今回提出いたしました国家行政組織法改正法案におきましては、任務及び所掌事務を各省の組織構成原理とし、各省等設置法案には権限規定は置かないことといたしたところであります。所掌事務規定は、各省がその行政目的であります任務を達成するための事務の範囲を明確に画するための規定でありまして、各省の権限を定める権限規定とは性格を異にするものであります。
環境省についてお尋ねでありました。
環境省設置法案において、専ら環境保全を目的とする事務の一元化に加え、御指摘の化学物質対策やリサイクルを含む広範な事務につきまして、環境の保全の観点から、基準、計画の策定、規制等を所掌事務とするとともに、関係行政機関の事務の調整、勧告等の規定を設けており、適切な所掌事務と調整機能を与えるものであると考えております。
林野庁の環境省への編入についてのお尋ねでありましたが、今回の農林水産省設置法案におきまして、森林行政を農林水産省が担い、そのために林野庁をその外局とすることといたしております。これは、行政改革会議の最終報告及び中央省庁等改革基本法に明記されておりまして、適切な内容と考えます。なお、環境行政との緊密な連携が図られるよう留意してまいることは当然のことと考えております。
次に、全国会議員事務所と全省庁が、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の取得により、環境保全に率先して取り組む姿勢を明確にすべきとの御提案がありました。
若松議員御自身が実際にこの規格の取得に取り組んでおられる上での御提案でありまして、まず議員の取り組みに敬意を表する次第であります。
また、最近に至りまして、国の機関や地方自治体におきまして本資格を取得する例もあらわれつつあると承知をいたしております。政府といたしましては、平成七年六月に閣議決定されましたいわゆる率先実行計画に基づきまして、環境負荷の低減に向けた取り組みを進めているところであり、まずは同計画の着実な実施が肝要と考えております。
次に、行政評価法の制定についての御指摘がありました。
国家行政組織法の改正法案等におきまして、各府省がみずから政策を評価することを新たに規定したところであり、今後、その実施状況を見きわめる必要があると考えます。また、内閣のチェックにつきましては、総務大臣の内閣総理大臣に対する意見具申の規定を設け、さらに、第三者評価の仕組みにつきましては、総務省に民間有識者から構成される評価委員会を設けることといたしております。
特殊法人の改革についてのお尋ねでした。
政府といたしましては、四月二十七日に閣議決定をいたしました国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画に記述しておるとおり、累次の閣議決定等を踏まえつつ、徹底して見直し、民営化、事業の整理縮小、廃止等を進めるとともに、存続が必要なものにつきましては、独立行政法人化等の可否を含め、ふさわしい組織形態及び業務内容となるよう検討してまいる所存であります。
地方事務官についてのお尋ねでありました。
そもそも、国と地方公共団体がそれぞれの役割に応じて事務分担することが、責任の所在を明確にし、ひいては地方分権に資するものと考えられます。こうした中で、一、社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であり、一体的な事務処理による効率的な運営が要請されるものであることから、二、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、これらを国の直接執行事務とし、これに従事する国家公務員である地方事務官は、それぞれ厚生事務官及び労働事務官といたしたものであります。
最後に、地方行財政改革会議を設置し、抜本的な地方行財政改革を検討すべきとの御指摘がありましたが、政府といたしましても、地方分権を推進し、これに伴う地方行政体制の整備を図ることが重要であると認識をいたしておりまして、地方分権推進計画に沿った地方税財源の充実確保や、市町村合併の推進等に向けて、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。拍手
〔国務大臣太田誠一君登壇〕
この発言だけを見る →まず、経済財政諮問会議の構成員等に関してのお尋ねがありました。
内閣府に置かれます四つの重要政策に関する会議の議員には、民間有識者の参加を法定いたしておるところであります。また、会議の事務局機能を担う部局につきましては、中央省庁等改革の推進に関する方針におきまして、行政組織の内外からの人材の登用等を規定いたしております。
予算編成の基本方針についてのお尋ねがありましたが、経済財政諮問会議は、内閣総理大臣を議長として、関係国務大臣、有識者等の合議により調査審議する機関であります。その答申や意見は、内閣官房による企画立案、閣議決定を経まして、内閣の重要政策に関する方針となるものであります。
所掌事務規定と権限規定との関係についてお尋ねがありました。
今回提出いたしました国家行政組織法改正法案におきましては、任務及び所掌事務を各省の組織構成原理とし、各省等設置法案には権限規定は置かないことといたしたところであります。所掌事務規定は、各省がその行政目的であります任務を達成するための事務の範囲を明確に画するための規定でありまして、各省の権限を定める権限規定とは性格を異にするものであります。
環境省についてお尋ねでありました。
環境省設置法案において、専ら環境保全を目的とする事務の一元化に加え、御指摘の化学物質対策やリサイクルを含む広範な事務につきまして、環境の保全の観点から、基準、計画の策定、規制等を所掌事務とするとともに、関係行政機関の事務の調整、勧告等の規定を設けており、適切な所掌事務と調整機能を与えるものであると考えております。
林野庁の環境省への編入についてのお尋ねでありましたが、今回の農林水産省設置法案におきまして、森林行政を農林水産省が担い、そのために林野庁をその外局とすることといたしております。これは、行政改革会議の最終報告及び中央省庁等改革基本法に明記されておりまして、適切な内容と考えます。なお、環境行政との緊密な連携が図られるよう留意してまいることは当然のことと考えております。
次に、全国会議員事務所と全省庁が、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の取得により、環境保全に率先して取り組む姿勢を明確にすべきとの御提案がありました。
若松議員御自身が実際にこの規格の取得に取り組んでおられる上での御提案でありまして、まず議員の取り組みに敬意を表する次第であります。
また、最近に至りまして、国の機関や地方自治体におきまして本資格を取得する例もあらわれつつあると承知をいたしております。政府といたしましては、平成七年六月に閣議決定されましたいわゆる率先実行計画に基づきまして、環境負荷の低減に向けた取り組みを進めているところであり、まずは同計画の着実な実施が肝要と考えております。
次に、行政評価法の制定についての御指摘がありました。
国家行政組織法の改正法案等におきまして、各府省がみずから政策を評価することを新たに規定したところであり、今後、その実施状況を見きわめる必要があると考えます。また、内閣のチェックにつきましては、総務大臣の内閣総理大臣に対する意見具申の規定を設け、さらに、第三者評価の仕組みにつきましては、総務省に民間有識者から構成される評価委員会を設けることといたしております。
特殊法人の改革についてのお尋ねでした。
政府といたしましては、四月二十七日に閣議決定をいたしました国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画に記述しておるとおり、累次の閣議決定等を踏まえつつ、徹底して見直し、民営化、事業の整理縮小、廃止等を進めるとともに、存続が必要なものにつきましては、独立行政法人化等の可否を含め、ふさわしい組織形態及び業務内容となるよう検討してまいる所存であります。
地方事務官についてのお尋ねでありました。
そもそも、国と地方公共団体がそれぞれの役割に応じて事務分担することが、責任の所在を明確にし、ひいては地方分権に資するものと考えられます。こうした中で、一、社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であり、一体的な事務処理による効率的な運営が要請されるものであることから、二、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、これらを国の直接執行事務とし、これに従事する国家公務員である地方事務官は、それぞれ厚生事務官及び労働事務官といたしたものであります。
最後に、地方行財政改革会議を設置し、抜本的な地方行財政改革を検討すべきとの御指摘がありましたが、政府といたしましても、地方分権を推進し、これに伴う地方行政体制の整備を図ることが重要であると認識をいたしておりまして、地方分権推進計画に沿った地方税財源の充実確保や、市町村合併の推進等に向けて、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。拍手
〔国務大臣太田誠一君登壇〕
太
太田誠一#22
○国務大臣(太田誠一君) 内閣府の位置づけ等に関するお尋ねでございますが、内閣府は、内閣機能強化の一環として、内閣法に基づいて内閣に置かれる機関でありますが、その機能は、内閣官房を助け、内閣の重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画立案及び総合調整を行うことと設置法に明記されております。
他方、国家行政組織法は、他の国家行政機関のことを明記しているものでありますけれども、国家行政組織法には内閣府の設置については定めないわけでございます。すなわち、国家行政組織法等においては、国家の統括機能を補完する観点から、調整の基本原則や協議の手続など、各府省間の新しい調整システムについて定めております。
今次、中央省庁改革においては、内閣府の新設等による内閣機能の強化と新たな府省間調整システム、両者が相まって、内閣及び内閣総理大臣の指導性のもとに、整合的かつ一体的な行政運営が図られることと考えております。
各省の所掌事務規定及び共管部分の調整の仕組みについてのお尋ねでございますが、今回の中央省庁等改革におきましては、基本法等を踏まえ、各省は、国の行政が担うべき主要な任務を基軸として、できる限り総合性、包括性を持った行政機能を担うように編成することといたしております。基本法の各省編成方針に基づき、関係府省がそれぞれの任務を達成する観点から必要となる事務を担うこととしたものであります。
各府省の政策の調整については、調整の基本原則や協議の手続に関し、内閣府設置法案、国家行政組織法改正案に規定を設けるなどいたしまして、政府全体として、整合的かつ一体的な行政運営を図るための調整の仕組みを構築することといたしております。
国家公務員の削減計画を法案化すべきとの御提案でありますが、政府は、国家行政組織の減量、効率化に関する基本的計画の中で、十年、二五%削減の方針を閣議決定したところでございます。この削減の達成のためには、これまで検討してまいりました以上に、十年間にわたって種々の改革努力を行い、スリム化された政府を実現することが必要であります。
このように、十年、二五%の削減は、今後十年間の改革努力を前提に実現されるものであり、その改革の内容の具体化を進めていくことが先決であると考えております。もとより、十年、二五%の削減は、閣議決定として政府の方針となっており、法案化を行うまでもなく、政府に課せられた課題として着実に実行してまいります。
人事のあり方についてのお尋ねがございました。
官房及び局の削減、課室の削減、分掌官の導入による効率的な組織の構築は、行政改革会議の報告以来の考えであり、基本法で定められた方針であります。これらの方針の実施による新しい中央省庁の人事のあり方につきましては、御指摘の人材活用について、スリム化の趣旨に沿い、行政事務の適切な遂行に十分留意して検討していくことが必要であります。
なお、行政の減量、効率化は、今回の中央省庁等改革の目的の一つであり、必要のない職の新設など、行政のスリム化に反することがないよう努めてまいりたいと考えております。
また、たすきがけ人事の禁止等につきましては、人事権が各大臣に認められていることでありまして、法律への明文化は困難であります。しかしながら、単純なたすきがけ人事を行うのではなくて、適材適所の人事が望ましいという考え方はあるわけでございます。
独立行政法人の存廃、民営化の決定基準についてのお尋ねでございますが、中期計画終了時の見直しは、民営化や改廃も含むところでございますが、独立行政法人の業務やこれを取り巻く事情はさまざまであることから、お尋ねの基準をあらかじめ定めることは難しいところがございます。
解散規定についてのお尋ねでございますが、解散の方法はさまざまなものが考えられるのみならず、解散時に処理すべき内容も千差万別でございます。通則法案第六十六条の規定によって対応することといたしております。
お尋ねの独立行政法人の職員は、定義上は国家公務員でありますが、給与への業績反映等について特例を設け、また事後評価等の厳格なシステムが組み込まれたところでありまして、国の行政機関の一般的な公務員とは実質的に相当異なるものであります。
非国家公務員型の割合についてのお尋ねでございますが、業務執行の公正中立の確保等を考慮して個別法で決定するものであります。したがって、全体として非国家公務員型の割合の目標を決めることは困難であるということでございます。
特殊法人の改革についてのお尋ねでございますが、特殊法人は、個々の政策上の要請から、個別の設立根拠法に基づきその都度設立されてきたものでありますために、その業務の性格、経営形態がさまざまに異なっております。
特殊法人について、中央省庁等改革の議論と並行して、その存続の必要性を徹底して見直しまして、平成九年に三次にわたる閣議決定を行ったところでありまして、これらの方針に基づいて整理合理化を着実に移してきているところでございます。政府としては、総理から御答弁を申し上げましたとおり、四月二十七日に閣議決定した国の行政機関等の減量、効率化に関する基本的計画に沿って、特殊法人の整理合理化に取り組んでまいります。
また、行政評価との関連でありますけれども、特に特殊法人は各府省の政策の重要な実施主体であることから、評価を行う際には、関係特殊法人も含めて調査することとしており、先ほど総理から御答弁申し上げました評価委員会で、あわせて審議することといたしております。
以上であります。拍手
〔国務大臣野田毅君登壇〕
この発言だけを見る →他方、国家行政組織法は、他の国家行政機関のことを明記しているものでありますけれども、国家行政組織法には内閣府の設置については定めないわけでございます。すなわち、国家行政組織法等においては、国家の統括機能を補完する観点から、調整の基本原則や協議の手続など、各府省間の新しい調整システムについて定めております。
今次、中央省庁改革においては、内閣府の新設等による内閣機能の強化と新たな府省間調整システム、両者が相まって、内閣及び内閣総理大臣の指導性のもとに、整合的かつ一体的な行政運営が図られることと考えております。
各省の所掌事務規定及び共管部分の調整の仕組みについてのお尋ねでございますが、今回の中央省庁等改革におきましては、基本法等を踏まえ、各省は、国の行政が担うべき主要な任務を基軸として、できる限り総合性、包括性を持った行政機能を担うように編成することといたしております。基本法の各省編成方針に基づき、関係府省がそれぞれの任務を達成する観点から必要となる事務を担うこととしたものであります。
各府省の政策の調整については、調整の基本原則や協議の手続に関し、内閣府設置法案、国家行政組織法改正案に規定を設けるなどいたしまして、政府全体として、整合的かつ一体的な行政運営を図るための調整の仕組みを構築することといたしております。
国家公務員の削減計画を法案化すべきとの御提案でありますが、政府は、国家行政組織の減量、効率化に関する基本的計画の中で、十年、二五%削減の方針を閣議決定したところでございます。この削減の達成のためには、これまで検討してまいりました以上に、十年間にわたって種々の改革努力を行い、スリム化された政府を実現することが必要であります。
このように、十年、二五%の削減は、今後十年間の改革努力を前提に実現されるものであり、その改革の内容の具体化を進めていくことが先決であると考えております。もとより、十年、二五%の削減は、閣議決定として政府の方針となっており、法案化を行うまでもなく、政府に課せられた課題として着実に実行してまいります。
人事のあり方についてのお尋ねがございました。
官房及び局の削減、課室の削減、分掌官の導入による効率的な組織の構築は、行政改革会議の報告以来の考えであり、基本法で定められた方針であります。これらの方針の実施による新しい中央省庁の人事のあり方につきましては、御指摘の人材活用について、スリム化の趣旨に沿い、行政事務の適切な遂行に十分留意して検討していくことが必要であります。
なお、行政の減量、効率化は、今回の中央省庁等改革の目的の一つであり、必要のない職の新設など、行政のスリム化に反することがないよう努めてまいりたいと考えております。
また、たすきがけ人事の禁止等につきましては、人事権が各大臣に認められていることでありまして、法律への明文化は困難であります。しかしながら、単純なたすきがけ人事を行うのではなくて、適材適所の人事が望ましいという考え方はあるわけでございます。
独立行政法人の存廃、民営化の決定基準についてのお尋ねでございますが、中期計画終了時の見直しは、民営化や改廃も含むところでございますが、独立行政法人の業務やこれを取り巻く事情はさまざまであることから、お尋ねの基準をあらかじめ定めることは難しいところがございます。
解散規定についてのお尋ねでございますが、解散の方法はさまざまなものが考えられるのみならず、解散時に処理すべき内容も千差万別でございます。通則法案第六十六条の規定によって対応することといたしております。
お尋ねの独立行政法人の職員は、定義上は国家公務員でありますが、給与への業績反映等について特例を設け、また事後評価等の厳格なシステムが組み込まれたところでありまして、国の行政機関の一般的な公務員とは実質的に相当異なるものであります。
非国家公務員型の割合についてのお尋ねでございますが、業務執行の公正中立の確保等を考慮して個別法で決定するものであります。したがって、全体として非国家公務員型の割合の目標を決めることは困難であるということでございます。
特殊法人の改革についてのお尋ねでございますが、特殊法人は、個々の政策上の要請から、個別の設立根拠法に基づきその都度設立されてきたものでありますために、その業務の性格、経営形態がさまざまに異なっております。
特殊法人について、中央省庁等改革の議論と並行して、その存続の必要性を徹底して見直しまして、平成九年に三次にわたる閣議決定を行ったところでありまして、これらの方針に基づいて整理合理化を着実に移してきているところでございます。政府としては、総理から御答弁を申し上げましたとおり、四月二十七日に閣議決定した国の行政機関等の減量、効率化に関する基本的計画に沿って、特殊法人の整理合理化に取り組んでまいります。
また、行政評価との関連でありますけれども、特に特殊法人は各府省の政策の重要な実施主体であることから、評価を行う際には、関係特殊法人も含めて調査することとしており、先ほど総理から御答弁申し上げました評価委員会で、あわせて審議することといたしております。
以上であります。拍手
〔国務大臣野田毅君登壇〕
野
野田毅#23
○国務大臣(野田毅君) 若松議員にお答え申し上げます。
地方事務官を地方公務員にすることについてのお尋ねでございます。
先ほど総理から御答弁をいたしましたが、そもそも国と地方公共団体がそれぞれの役割に応じて事務分担することが責任の所在を明確にし、ひいては地方分権に資するものと考えられます。地方事務官が従事する事務のうち、社会保険関係事務については、国が経営責任を負う事業として、財政収支の均衡確保の観点や効率的な事業運営の確保の観点から、また職業安定関係事務については、国の組織の内部管理の観点から、それぞれ国の直接執行事務と整理することが適当と考えております。
以上であります。拍手
—————————————
この発言だけを見る →地方事務官を地方公務員にすることについてのお尋ねでございます。
先ほど総理から御答弁をいたしましたが、そもそも国と地方公共団体がそれぞれの役割に応じて事務分担することが責任の所在を明確にし、ひいては地方分権に資するものと考えられます。地方事務官が従事する事務のうち、社会保険関係事務については、国が経営責任を負う事業として、財政収支の均衡確保の観点や効率的な事業運営の確保の観点から、また職業安定関係事務については、国の組織の内部管理の観点から、それぞれ国の直接執行事務と整理することが適当と考えております。
以上であります。拍手
—————————————
伊
池
池田元久#25
○池田元久君 民主党の池田元久です。
私は、中央省庁等改革関連法案のうち、特に焦点となっております財政と金融にかかわる部分について、総理大臣並びに関係大臣に質問をいたします。
バブル崩壊後の不況が長引いておりますが、不況のそもそもの出発点であるバブル経済について、当時も大蔵大臣でありました宮澤大蔵大臣は、去年の夏の国会で、事態に適切に対処しなかったと責任を認め、陳謝をいたしました。バブルの発生は、財政政策のしわ寄せから、金利が当時として史上最低の利率のまま二年三カ月も据え置かれたことが最大の原因であるとされております。
田中内閣のときの狂乱インフレもそうですが、財政が金融を従属させ、金融政策にツケを回したことによって、経済と国民生活に大きなマイナスを与えました。日銀の速水総裁も、総裁就任の直前、新聞に寄稿して、私自身の過去半世紀にわたる体験から自然に身についた確信をもって、財政と金融の分離は必要だと強調しております。
私たちは、政府の組織の中で財政機能と金融機能を分離することが重要と考え、去年の夏から秋にかけてのいわゆる金融国会で、大蔵省から独立した形で、金融危機管理の司令塔として金融再生委員会の創設を主張し、実現をいたしました。
その際、九月十八日の党首会談に続いて、十月一日夜には、自民、民主、平和・改革の三会派の幹事長も交えて、実務者の間で、金融再生委員会設置に伴う財政と金融の完全分離及び金融行政の一元化は、次期通常国会終了までに必要な法整備を行い、平成十二年一月一日までに施行すると覚書が交わされ、野中官房長官もここに同席して確認したことは、御存じのとおりです。合意の内容は大変明瞭です。
ことし二月末から開かれた三会派の実務者会議はこの合意を具体化するためのものでしたが、自民党は、金融の破綻処理制度そして危機管理の企画立案について、金融庁と財務省の共管にするという案を持ち出し、譲りませんでした。この自民党案は合意そのものを真っ向から踏みにじるものでありまして、その結果、実務者協議は決裂をいたしました。
小渕総理大臣、財政と金融の完全分離と金融行政の一元化は、官邸で行われた党首会談で、あなたが民主党の菅代表と約束したものです。小渕内閣と自民党では、信義という言葉は死語になったのでしょうか。先月二十六日の党首会談で、小渕総理大臣は、三会派協議は残念な結果に終わったと聞いていると述べたようです。まるで人ごとのような発言を聞いて、大変あきれました。
自民党総裁として、合意を実行するため、リーダーシップを発揮すべきです。また、総理大臣としても、官僚などの抵抗があれば、これを断固排除すべきです。最高責任者である総理大臣に、責任回避でない答弁を求めたいと思います。
世界経済にも大きな影響を与える日本の金融危機に直面した去年の金融国会で、政府・自民党が提案したのはいわゆるブリッジバンク法案で、大手銀行を中心とする危機には対応できないものでした。このため、私たちは、日本発の金融恐慌を防ぐために、特別公的管理を中心とする金融再生法案を提出いたしました。その間、小渕内閣の倒閣をねらう一部勢力もありましたが、私たちは、強い危機感から、政局よりも、金融危機の管理、克服を優先いたしました。
ところが、小渕内閣は、私たちが提案した金融再生法をほとんど丸のみした後、一転して、倒閣をねらっていた勢力との連立に踏み切りました。政権の延命と政党の生き残りが目的だと言われていますが、これでは、まさにポリシーのない、無節操な離合集散と言われてもやむを得ません。
小渕総理大臣が約束した財政と金融の完全分離と金融行政の一元化は、金融国会を乗り切るための一時しのぎの方便だったのでしょうか。総理大臣の明確な見解をお聞きしたいと思います。
去年一月二十日の、自民、社民、さきがけの合意とそれに基づく中央省庁改革基本法では、財務省が、当分の間、金融の破綻処理制度と危機管理の企画立案を担当することになっていました。
ところが、政府・自民党は、今回、私たちとの覚書を踏みにじったばかりではなく、さらに、この当分の間もほごにしてしまいました。そして、危機管理などの企画立案は、期限をつけないで財務省に担当させることにしました。自社さ合意からもさらに後退したことになります。これは、今回の合意破棄に悪乗りし、大蔵省、財務省の権限の失地回復に手をかしたものと言わざるを得ません。当分の間を外す理由が出てきたのかどうかも含めて、総理大臣の見解をお伺いしたいと思います。
次に、一元化の約束に反した金融庁と財務省の共管の問題についてただしたいと思います。
まず、自民党は、三会派の実務者会議を決裂させた後、公明党・改革クラブとの間で、金融の破綻処理制度と危機管理の企画立案について財務省と金融庁の共管とする、ただし、主務官庁は金融庁にするということで合意したとされております。共管だが主務官庁があるというのは、どういう意味でしょうか。提出された法案を見ても、主務官庁を示す規定は一切ありません。官房長官の明確な答弁を求めます。
そもそも、金融庁に国内金融の企画立案を担当させながら、破綻処理制度と危機管理の企画立案だけを財務省と共管にするのはなぜでしょうか。
自民党の池田行彦政調会長は、実務者会議で、財政出動するには財務省との共管にしておかないと責任が持てないという趣旨の発言をしています。しかし、財政出動は何も金融だけに限られるわけではありません。この発言に従えば、災害対策、安全保障など、すべての危機管理部門を財務省が持たなければならないという理屈になります。そんな理屈は通らないことは明らかです。財政出動が必要な場合には、財政当局、つまり財務省の主計局と協議をすれば済む話です。なぜ通らない理屈まで並べて、権限の維持に執拗にこだわるのか、疑念を持たざるを得ません。
総務庁長官の見解をただしたいと思います。
私たちは、ばらばらな金融行政の主体の一元化を目指して、金融再生委員会の設置を提案いたしました。しかし、私たち民主党は、危機に迅速に対応するため、来年からは金融行政を再生委員会に一元化することを前提に、ことしじゅうはとりあえず危機管理の企画立案を大蔵省と共管とすることで政府・自民党と折り合い、再生委員会をスタートさせました。
しかし、政府・自民党は、この暫定的に認めたはずの共管を固定化して、金融行政の一元化をないがしろにいたしました。共管により財務省が金融行政に関与できることになります。共管は責任の所在があいまいになり、民間金融機関にとっては、二元行政が続くことになります。総務庁長官の見解を伺いたいと思います。
次に、金融庁長官を大臣にしないことについて、ただしたいと思います。
金融庁長官を大臣にしないということは、財務省との関係が実際上対等にならないことになります。そうであれば、これまでと同じように、金融行政、金融政策が財務省の都合により決定されるおそれがあります。現在の危機を招いた構図がそのまま残されることになると言えます。金融庁を財務省の下に置こうというねらいがあるとすれば、改革になおさら逆行いたします。金融庁長官を大臣にしない理由について、お答えをいただきたいと思います。
ここで、金融再生委員会について一言申し上げますと、金融再生委員会は、立法のとき申し上げましたように、国務大臣を委員長として責任を全うさせるとともに、三条委員会として中立公正を確保するという、両者を兼ね備えた組織です。実際、再生委員会は期待に背かず機能しております。裁量行政からマーケット中心の金融行政への転換が迫られている現在、事務方がトップの金融庁ではなく、金融再生委員会のような組織の存在がますます重要になってくると思われます。
したがって、従来型の官僚組織の枠組みの中で金融庁の設置を考えるのではなく、時代に合わせた観点から、金融再生委員会の組織を発展させることによって、金融行政の体制を整備すべきではないかと考えます。官房長官の考えを伺いたいと思います。
戦後、軍と内務省が解体され、大蔵省だけが無傷のまま残りました。狂乱インフレ、バブルの発生、住専の処理、大手の銀行、証券の破綻、それに省内に蔓延した過剰接待汚職、いずれも大蔵省に大きな責任があります。最近では、日債銀の出資問題で、大蔵省の審議官が金融機関に出資を要求した際の確認書の存在が明るみに出まして、密室の裁量行政がなおも続いていることが浮き彫りにされました。
こうした中で、大蔵省の榊原財務官は、三月の末、日本でも、財政、金融分離とか、ばかな議論があると述べたことが明らかになりました。榊原財務官が在籍したことのある大蔵省の財政金融研究所では、九三年に、バブル経済の原因について、財政再建を優先し過ぎたため、金融政策に過度の負担がかかったと分析をしております。榊原財務官は、こうした真っ当な考えにあえて目をつぶって、まさに大蔵省の省益の擁護のために、次元の低い愚かな発言をしたと言わざるを得ません。
また、政党間で協議が行われているさなかにこのような発言をしたのは、大蔵省幹部のおごりと言うしかありません。大蔵省の幹部の間では、金融部門について一定の権限確保に成功した、次は、不祥事で昨年見送られた幹部人事だという声があると言われております。そこには、巨額の財政赤字と金融危機を招いた責任どころか、去年接待汚職で逮捕者二人、処分者百十二人を出したことに対する反省は、全く見ることができません。
このような役人のおごりを許しているのは、政治のリーダーシップがないからだと言わざるを得ません。大蔵省幹部の言動と綱紀について、総理大臣と官房長官の考えをお伺いしたいと思います。
大蔵省の改革は、行政改革の一丁目一番地と言われております。しかし、小渕内閣は、財務省に金融に関する権限を一部残した昨年の中央省庁改革基本法をさらに後退させました。このため、去年成立させたばかりの基本法は、一年で早くも、改正案というよりも改悪案を出す始末となりました。
ここ数年積み上げられてきた行政改革の核心である大蔵省改革の流れを小渕内閣が土壇場で後戻りをさせた責任は、極めて重いと言わなければなりません。小渕政権に、疲労した国のシステムを変革する勇気がないとすれば、退場するしか道がないことを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。拍手
〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕
この発言だけを見る →私は、中央省庁等改革関連法案のうち、特に焦点となっております財政と金融にかかわる部分について、総理大臣並びに関係大臣に質問をいたします。
バブル崩壊後の不況が長引いておりますが、不況のそもそもの出発点であるバブル経済について、当時も大蔵大臣でありました宮澤大蔵大臣は、去年の夏の国会で、事態に適切に対処しなかったと責任を認め、陳謝をいたしました。バブルの発生は、財政政策のしわ寄せから、金利が当時として史上最低の利率のまま二年三カ月も据え置かれたことが最大の原因であるとされております。
田中内閣のときの狂乱インフレもそうですが、財政が金融を従属させ、金融政策にツケを回したことによって、経済と国民生活に大きなマイナスを与えました。日銀の速水総裁も、総裁就任の直前、新聞に寄稿して、私自身の過去半世紀にわたる体験から自然に身についた確信をもって、財政と金融の分離は必要だと強調しております。
私たちは、政府の組織の中で財政機能と金融機能を分離することが重要と考え、去年の夏から秋にかけてのいわゆる金融国会で、大蔵省から独立した形で、金融危機管理の司令塔として金融再生委員会の創設を主張し、実現をいたしました。
その際、九月十八日の党首会談に続いて、十月一日夜には、自民、民主、平和・改革の三会派の幹事長も交えて、実務者の間で、金融再生委員会設置に伴う財政と金融の完全分離及び金融行政の一元化は、次期通常国会終了までに必要な法整備を行い、平成十二年一月一日までに施行すると覚書が交わされ、野中官房長官もここに同席して確認したことは、御存じのとおりです。合意の内容は大変明瞭です。
ことし二月末から開かれた三会派の実務者会議はこの合意を具体化するためのものでしたが、自民党は、金融の破綻処理制度そして危機管理の企画立案について、金融庁と財務省の共管にするという案を持ち出し、譲りませんでした。この自民党案は合意そのものを真っ向から踏みにじるものでありまして、その結果、実務者協議は決裂をいたしました。
小渕総理大臣、財政と金融の完全分離と金融行政の一元化は、官邸で行われた党首会談で、あなたが民主党の菅代表と約束したものです。小渕内閣と自民党では、信義という言葉は死語になったのでしょうか。先月二十六日の党首会談で、小渕総理大臣は、三会派協議は残念な結果に終わったと聞いていると述べたようです。まるで人ごとのような発言を聞いて、大変あきれました。
自民党総裁として、合意を実行するため、リーダーシップを発揮すべきです。また、総理大臣としても、官僚などの抵抗があれば、これを断固排除すべきです。最高責任者である総理大臣に、責任回避でない答弁を求めたいと思います。
世界経済にも大きな影響を与える日本の金融危機に直面した去年の金融国会で、政府・自民党が提案したのはいわゆるブリッジバンク法案で、大手銀行を中心とする危機には対応できないものでした。このため、私たちは、日本発の金融恐慌を防ぐために、特別公的管理を中心とする金融再生法案を提出いたしました。その間、小渕内閣の倒閣をねらう一部勢力もありましたが、私たちは、強い危機感から、政局よりも、金融危機の管理、克服を優先いたしました。
ところが、小渕内閣は、私たちが提案した金融再生法をほとんど丸のみした後、一転して、倒閣をねらっていた勢力との連立に踏み切りました。政権の延命と政党の生き残りが目的だと言われていますが、これでは、まさにポリシーのない、無節操な離合集散と言われてもやむを得ません。
小渕総理大臣が約束した財政と金融の完全分離と金融行政の一元化は、金融国会を乗り切るための一時しのぎの方便だったのでしょうか。総理大臣の明確な見解をお聞きしたいと思います。
去年一月二十日の、自民、社民、さきがけの合意とそれに基づく中央省庁改革基本法では、財務省が、当分の間、金融の破綻処理制度と危機管理の企画立案を担当することになっていました。
ところが、政府・自民党は、今回、私たちとの覚書を踏みにじったばかりではなく、さらに、この当分の間もほごにしてしまいました。そして、危機管理などの企画立案は、期限をつけないで財務省に担当させることにしました。自社さ合意からもさらに後退したことになります。これは、今回の合意破棄に悪乗りし、大蔵省、財務省の権限の失地回復に手をかしたものと言わざるを得ません。当分の間を外す理由が出てきたのかどうかも含めて、総理大臣の見解をお伺いしたいと思います。
次に、一元化の約束に反した金融庁と財務省の共管の問題についてただしたいと思います。
まず、自民党は、三会派の実務者会議を決裂させた後、公明党・改革クラブとの間で、金融の破綻処理制度と危機管理の企画立案について財務省と金融庁の共管とする、ただし、主務官庁は金融庁にするということで合意したとされております。共管だが主務官庁があるというのは、どういう意味でしょうか。提出された法案を見ても、主務官庁を示す規定は一切ありません。官房長官の明確な答弁を求めます。
そもそも、金融庁に国内金融の企画立案を担当させながら、破綻処理制度と危機管理の企画立案だけを財務省と共管にするのはなぜでしょうか。
自民党の池田行彦政調会長は、実務者会議で、財政出動するには財務省との共管にしておかないと責任が持てないという趣旨の発言をしています。しかし、財政出動は何も金融だけに限られるわけではありません。この発言に従えば、災害対策、安全保障など、すべての危機管理部門を財務省が持たなければならないという理屈になります。そんな理屈は通らないことは明らかです。財政出動が必要な場合には、財政当局、つまり財務省の主計局と協議をすれば済む話です。なぜ通らない理屈まで並べて、権限の維持に執拗にこだわるのか、疑念を持たざるを得ません。
総務庁長官の見解をただしたいと思います。
私たちは、ばらばらな金融行政の主体の一元化を目指して、金融再生委員会の設置を提案いたしました。しかし、私たち民主党は、危機に迅速に対応するため、来年からは金融行政を再生委員会に一元化することを前提に、ことしじゅうはとりあえず危機管理の企画立案を大蔵省と共管とすることで政府・自民党と折り合い、再生委員会をスタートさせました。
しかし、政府・自民党は、この暫定的に認めたはずの共管を固定化して、金融行政の一元化をないがしろにいたしました。共管により財務省が金融行政に関与できることになります。共管は責任の所在があいまいになり、民間金融機関にとっては、二元行政が続くことになります。総務庁長官の見解を伺いたいと思います。
次に、金融庁長官を大臣にしないことについて、ただしたいと思います。
金融庁長官を大臣にしないということは、財務省との関係が実際上対等にならないことになります。そうであれば、これまでと同じように、金融行政、金融政策が財務省の都合により決定されるおそれがあります。現在の危機を招いた構図がそのまま残されることになると言えます。金融庁を財務省の下に置こうというねらいがあるとすれば、改革になおさら逆行いたします。金融庁長官を大臣にしない理由について、お答えをいただきたいと思います。
ここで、金融再生委員会について一言申し上げますと、金融再生委員会は、立法のとき申し上げましたように、国務大臣を委員長として責任を全うさせるとともに、三条委員会として中立公正を確保するという、両者を兼ね備えた組織です。実際、再生委員会は期待に背かず機能しております。裁量行政からマーケット中心の金融行政への転換が迫られている現在、事務方がトップの金融庁ではなく、金融再生委員会のような組織の存在がますます重要になってくると思われます。
したがって、従来型の官僚組織の枠組みの中で金融庁の設置を考えるのではなく、時代に合わせた観点から、金融再生委員会の組織を発展させることによって、金融行政の体制を整備すべきではないかと考えます。官房長官の考えを伺いたいと思います。
戦後、軍と内務省が解体され、大蔵省だけが無傷のまま残りました。狂乱インフレ、バブルの発生、住専の処理、大手の銀行、証券の破綻、それに省内に蔓延した過剰接待汚職、いずれも大蔵省に大きな責任があります。最近では、日債銀の出資問題で、大蔵省の審議官が金融機関に出資を要求した際の確認書の存在が明るみに出まして、密室の裁量行政がなおも続いていることが浮き彫りにされました。
こうした中で、大蔵省の榊原財務官は、三月の末、日本でも、財政、金融分離とか、ばかな議論があると述べたことが明らかになりました。榊原財務官が在籍したことのある大蔵省の財政金融研究所では、九三年に、バブル経済の原因について、財政再建を優先し過ぎたため、金融政策に過度の負担がかかったと分析をしております。榊原財務官は、こうした真っ当な考えにあえて目をつぶって、まさに大蔵省の省益の擁護のために、次元の低い愚かな発言をしたと言わざるを得ません。
また、政党間で協議が行われているさなかにこのような発言をしたのは、大蔵省幹部のおごりと言うしかありません。大蔵省の幹部の間では、金融部門について一定の権限確保に成功した、次は、不祥事で昨年見送られた幹部人事だという声があると言われております。そこには、巨額の財政赤字と金融危機を招いた責任どころか、去年接待汚職で逮捕者二人、処分者百十二人を出したことに対する反省は、全く見ることができません。
このような役人のおごりを許しているのは、政治のリーダーシップがないからだと言わざるを得ません。大蔵省幹部の言動と綱紀について、総理大臣と官房長官の考えをお伺いしたいと思います。
大蔵省の改革は、行政改革の一丁目一番地と言われております。しかし、小渕内閣は、財務省に金融に関する権限を一部残した昨年の中央省庁改革基本法をさらに後退させました。このため、去年成立させたばかりの基本法は、一年で早くも、改正案というよりも改悪案を出す始末となりました。
ここ数年積み上げられてきた行政改革の核心である大蔵省改革の流れを小渕内閣が土壇場で後戻りをさせた責任は、極めて重いと言わなければなりません。小渕政権に、疲労した国のシステムを変革する勇気がないとすれば、退場するしか道がないことを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。拍手
〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕
小
小渕恵三#26
○内閣総理大臣(小渕恵三君) 池田元久議員にお答え申し上げます。
昨年の党首会談及び三会派実務者間合意についてのお尋ねでありました。
合意の内容の具体化につきましては、これが政党間の合意であることから、政党間協議の中で整理が行われていたところであります。政党間協議が合意に至らなかったことにつきましては、まことに残念に思っておりますが、政党間協議の経緯等も踏まえながら法案化を行ったものであり、何とぞ御理解を願いたいと考えております。
昨年の党首会談における確認が、金融国会を乗り切るための一時しのぎの方便ではなかったかというお尋ねでありますが、本確認につきましては、これを誠実に受けとめ、その内容の具体化に関し、政党間で精力的に協議を行っていただいたところであり、一時しのぎの方便であったとの御指摘は当たらないものと考えております。拍手
中央省庁等改革基本法における、当分の間の規定に関するお尋ねでありました。
基本法におきまして、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案について、財務省の専管とするとともに、その所掌は当分の間とすることとされていたところであります。本件につきましては、今般の政党間協議の経緯等も踏まえ、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案を、財務省の専管ではなく金融庁と財務省との共管とするとともに、行政機構の安定性を確保する等の観点から、財務省の所掌に関し、当分の間などの期間の規定は付さないこととしたものでございます。
大蔵省幹部の言動と綱紀についてお尋ねがありました。
大蔵省におきましては、過去の不祥事を謙虚に反省し、引き続き綱紀の厳正な保持を徹底するなど、国民に信頼される行政の確立に努めていくべきものであると考えます。
大蔵省改革の流れを逆戻りさせたとの御指摘でありますが、財政と金融の分離問題については、政党間協議の経緯等も踏まえながら法案化を行ったものであります。
いずれにいたしましても、行政改革は、国政の最重要課題の一つとして、また二十一世紀に向けた我が国経済社会の繁栄へのかけ橋として、今後とも積極的に取り組んでまいります。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。拍手
〔国務大臣野中広務君登壇〕
この発言だけを見る →昨年の党首会談及び三会派実務者間合意についてのお尋ねでありました。
合意の内容の具体化につきましては、これが政党間の合意であることから、政党間協議の中で整理が行われていたところであります。政党間協議が合意に至らなかったことにつきましては、まことに残念に思っておりますが、政党間協議の経緯等も踏まえながら法案化を行ったものであり、何とぞ御理解を願いたいと考えております。
昨年の党首会談における確認が、金融国会を乗り切るための一時しのぎの方便ではなかったかというお尋ねでありますが、本確認につきましては、これを誠実に受けとめ、その内容の具体化に関し、政党間で精力的に協議を行っていただいたところであり、一時しのぎの方便であったとの御指摘は当たらないものと考えております。拍手
中央省庁等改革基本法における、当分の間の規定に関するお尋ねでありました。
基本法におきまして、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案について、財務省の専管とするとともに、その所掌は当分の間とすることとされていたところであります。本件につきましては、今般の政党間協議の経緯等も踏まえ、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案を、財務省の専管ではなく金融庁と財務省との共管とするとともに、行政機構の安定性を確保する等の観点から、財務省の所掌に関し、当分の間などの期間の規定は付さないこととしたものでございます。
大蔵省幹部の言動と綱紀についてお尋ねがありました。
大蔵省におきましては、過去の不祥事を謙虚に反省し、引き続き綱紀の厳正な保持を徹底するなど、国民に信頼される行政の確立に努めていくべきものであると考えます。
大蔵省改革の流れを逆戻りさせたとの御指摘でありますが、財政と金融の分離問題については、政党間協議の経緯等も踏まえながら法案化を行ったものであります。
いずれにいたしましても、行政改革は、国政の最重要課題の一つとして、また二十一世紀に向けた我が国経済社会の繁栄へのかけ橋として、今後とも積極的に取り組んでまいります。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。拍手
〔国務大臣野中広務君登壇〕
野
野中広務#27
○国務大臣(野中広務君) 池田元久議員の私に対する御質問についてお答えをいたします。
金融庁と財務省との共管に関するお尋ねでありますが、中央省庁等改革関連法案におきましては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案について、金融庁と財務省との共管といたしますとともに、財務省設置法案におきまして、財務省の所掌があくまでも財政、国庫、通貨、外国為替の観点からのものに限られることと明確化いたしまして、法律的に主務官庁という表現が困難なことは、池田議員よく御承知のとおりでございますので、中央省庁等改革基本法を改正いたしまして、財務省の主要な任務とされておりました金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案を削除したところでございます。このような措置を講ずることによって、明確化した次第であります。
次に、金融行政機構のあり方についてのお尋ねでありますが、金融再生委員会は、再生事務等を処理するため時限的に設置された組織でございます一方、中央省庁等改革関連法案に定めた金融庁は、金融に関する企画立案及び検査監督事務のすべてを担う恒久的な金融行政機構として設置するものであります。金融庁には、内閣総理大臣の補佐体制として特命担当大臣を置くこととしておりまして、その体制のもとに、公正かつ的確な金融行政が遂行されるものと考えております。
次に、大蔵省幹部の言動につきましては、ただいま総理から答弁のあったとおりであります。
なお、御指摘の、政党間協議の問題についての大蔵省幹部の発言につきましては、私からも遺憾の意を表し、本人は深く反省をしており、宮澤大蔵大臣から厳重な注意がなされたと伺っております。
以上であります。拍手
〔国務大臣太田誠一君登壇〕
この発言だけを見る →金融庁と財務省との共管に関するお尋ねでありますが、中央省庁等改革関連法案におきましては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案について、金融庁と財務省との共管といたしますとともに、財務省設置法案におきまして、財務省の所掌があくまでも財政、国庫、通貨、外国為替の観点からのものに限られることと明確化いたしまして、法律的に主務官庁という表現が困難なことは、池田議員よく御承知のとおりでございますので、中央省庁等改革基本法を改正いたしまして、財務省の主要な任務とされておりました金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案を削除したところでございます。このような措置を講ずることによって、明確化した次第であります。
次に、金融行政機構のあり方についてのお尋ねでありますが、金融再生委員会は、再生事務等を処理するため時限的に設置された組織でございます一方、中央省庁等改革関連法案に定めた金融庁は、金融に関する企画立案及び検査監督事務のすべてを担う恒久的な金融行政機構として設置するものであります。金融庁には、内閣総理大臣の補佐体制として特命担当大臣を置くこととしておりまして、その体制のもとに、公正かつ的確な金融行政が遂行されるものと考えております。
次に、大蔵省幹部の言動につきましては、ただいま総理から答弁のあったとおりであります。
なお、御指摘の、政党間協議の問題についての大蔵省幹部の発言につきましては、私からも遺憾の意を表し、本人は深く反省をしており、宮澤大蔵大臣から厳重な注意がなされたと伺っております。
以上であります。拍手
〔国務大臣太田誠一君登壇〕
太
太田誠一#28
○国務大臣(太田誠一君) 金融庁と財務省の共管に関するお尋ねでございますが、金融破綻処理制度と金融危機管理に関する企画立案の取り扱いにつきまして、ただいま池田議員からさまざまな思いをお話しいただきました。
そのお気持ちにつきましては私は理解できるところもあるわけでございますが、ただ、客観的に出てまいりました結論というものは、財務省の設置法に書かれました任務というものは、これは健全な財政の確保、適正公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保などという財務省の設置法に書かれたことは、これは何も問題がないことだと思います。
また一方、金融庁の設置法の方に書かれました任務であります、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険者、有価証券の投資者、そのほかこれらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。国内金融に関する制度の企画及び立案に関することを金融庁が担っているというところも、これも何も問題がないことだと思います。
その中で、片っ方がさらに限定をして、以上の任務にかかわる範囲内で金融の破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案をやるということは、この経緯は別といたしまして、私は、出てきたものはまことに自然な法律の書き方ではあるというふうに理解をいたしております。
例えば、基本法に書かれたことと今度のこの設置法は改悪であるということをおっしゃいましたけれども、基本法に何が書いてあったかといいますと、基本法には、条件をつけずに、金融破綻処理及び金融危機管理に関する企画立案に関することと書いてあったわけでございますから、それがこの任務に基づいて限定をされた所掌事務になったということは、これは大変な変化であるというふうに思っております。
また、金融庁長官を国務大臣としない理由でございます。
これは、今も官房長官がお答えになりましたけれども、基本法上、金融庁は大臣庁としない、このことは御理解をいただけるのではないかと思っておりました。金融庁を大臣庁としない、そうしてこの所管事項につきましては、特命担当大臣を置くことといたしておるわけでございます。
特命担当大臣は、内閣府設置法上も大変強力な総合的な調整権限を持つということにされておりまして、財務省を預かる財務大臣と、この金融庁の担当の特命大臣が、一つのテーマについてやり合ったときに、金融庁の特命担当大臣の方が弱いというふうなことは決してございません。
以上であります。拍手
—————————————
〔議長退席、副議長着席〕
この発言だけを見る →そのお気持ちにつきましては私は理解できるところもあるわけでございますが、ただ、客観的に出てまいりました結論というものは、財務省の設置法に書かれました任務というものは、これは健全な財政の確保、適正公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保などという財務省の設置法に書かれたことは、これは何も問題がないことだと思います。
また一方、金融庁の設置法の方に書かれました任務であります、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険者、有価証券の投資者、そのほかこれらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。国内金融に関する制度の企画及び立案に関することを金融庁が担っているというところも、これも何も問題がないことだと思います。
その中で、片っ方がさらに限定をして、以上の任務にかかわる範囲内で金融の破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案をやるということは、この経緯は別といたしまして、私は、出てきたものはまことに自然な法律の書き方ではあるというふうに理解をいたしております。
例えば、基本法に書かれたことと今度のこの設置法は改悪であるということをおっしゃいましたけれども、基本法に何が書いてあったかといいますと、基本法には、条件をつけずに、金融破綻処理及び金融危機管理に関する企画立案に関することと書いてあったわけでございますから、それがこの任務に基づいて限定をされた所掌事務になったということは、これは大変な変化であるというふうに思っております。
また、金融庁長官を国務大臣としない理由でございます。
これは、今も官房長官がお答えになりましたけれども、基本法上、金融庁は大臣庁としない、このことは御理解をいただけるのではないかと思っておりました。金融庁を大臣庁としない、そうしてこの所管事項につきましては、特命担当大臣を置くことといたしておるわけでございます。
特命担当大臣は、内閣府設置法上も大変強力な総合的な調整権限を持つということにされておりまして、財務省を預かる財務大臣と、この金融庁の担当の特命大臣が、一つのテーマについてやり合ったときに、金融庁の特命担当大臣の方が弱いというふうなことは決してございません。
以上であります。拍手
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〔議長退席、副議長着席〕
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