太田誠一の発言 (本会議)

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○国務大臣(太田誠一君) 金融庁と財務省の共管に関するお尋ねでございますが、金融破綻処理制度と金融危機管理に関する企画立案の取り扱いにつきまして、ただいま池田議員からさまざまな思いをお話しいただきました。
 そのお気持ちにつきましては私は理解できるところもあるわけでございますが、ただ、客観的に出てまいりました結論というものは、財務省の設置法に書かれました任務というものは、これは健全な財政の確保、適正公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保などという財務省の設置法に書かれたことは、これは何も問題がないことだと思います。
 また一方、金融庁の設置法の方に書かれました任務であります、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険者、有価証券の投資者、そのほかこれらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。国内金融に関する制度の企画及び立案に関することを金融庁が担っているというところも、これも何も問題がないことだと思います。
 その中で、片っ方がさらに限定をして、以上の任務にかかわる範囲内で金融の破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案をやるということは、この経緯は別といたしまして、私は、出てきたものはまことに自然な法律の書き方ではあるというふうに理解をいたしております。
 例えば、基本法に書かれたことと今度のこの設置法は改悪であるということをおっしゃいましたけれども、基本法に何が書いてあったかといいますと、基本法には、条件をつけずに、金融破綻処理及び金融危機管理に関する企画立案に関することと書いてあったわけでございますから、それがこの任務に基づいて限定をされた所掌事務になったということは、これは大変な変化であるというふうに思っております。
 また、金融庁長官を国務大臣としない理由でございます。
 これは、今も官房長官がお答えになりましたけれども、基本法上、金融庁は大臣庁としない、このことは御理解をいただけるのではないかと思っておりました。金融庁を大臣庁としない、そうしてこの所管事項につきましては、特命担当大臣を置くことといたしておるわけでございます。
 特命担当大臣は、内閣府設置法上も大変強力な総合的な調整権限を持つということにされておりまして、財務省を預かる財務大臣と、この金融庁の担当の特命大臣が、一つのテーマについてやり合ったときに、金融庁の特命担当大臣の方が弱いというふうなことは決してございません。
 以上であります。(拍手)
    —————————————
    〔議長退席、副議長着席〕

発言情報

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発言者: 太田誠一

speaker_id: 11263

日付: 1999-05-18

院: 衆議院

会議名: 本会議