小渕恵三の発言 (予算委員会)
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○小渕内閣総理大臣 国連の平和活動につきましてどのように参加、協力していくかということでありますが、我が国としては、国連を中心とする国際平和のための努力に対し、資金面だけでなく人的な面でも貢献を行うことが我が国の国際的地位と責任にふさわしいものと考えております。このような観点から、我が国は、これまでも国際平和協力法等に基づき数々の国連平和活動に参加する等、国際的に高い評価を得て、今後ともかかる活動に積極的に参加していくゆえんであります。
そこで、多国籍軍は、その概念が必ずしも明確ではありませんで、我が国憲法の範囲内でこれにいかなる関与をなし得るかについては、個々の具体的ケースにおいて当該多国籍軍の行う活動の実態、態様に応じて判断されるものでありまして、一概に論ずることはできません。
そこで、先ほどお尋ねのように、湾岸戦争のときの危機に形成される多国籍軍について申し上げれば、我が国が多国籍軍の一員として武力の行使を行うことは憲法上認められないが、我が国としては、武力の行使はせず、かつ当該多国籍軍の武力行使と一体化することのない態様で我が国が後方支援を行うことは憲法上許される、こういう考え方であります。