冬柴鐵三の発言 (予算委員会)
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○冬柴委員 非常に正確に総理は言われたと思うのですね。ですから、いろいろな、周辺事態法では日本固有の行為というのもありますから、私が今問題にしているのは、アメリカの陸海空軍の後方地域支援をする範囲、そういう意味においてこの安保条約の域を出てはいけません。その安保条約というのは、外側は極東、極東周辺というふうに一つのきちっと、今までからはっきりしているわけですから、概念的にこれを超えることがない。
もちろん、総理もおっしゃいました。では、極東の範囲で米軍が活動しておれば直ちに全部やるのかといったら、それは違います。それは私は今言っていませんけれども、広範にその事態というものが日本の平和と安全に重要な影響を及ぼすものにしか、それはその極東の範囲であったってそうですよ。しかし、その外縁として、外側として極東の範囲の概念を超えるものではない、そこははっきり言ってくださいよ。
そこのところがはっきりしないと、いや、地球の裏側とか、いや、どこまでは行かないとしばしば言っています。それは言われたって、それは個別的ですから、概念的に極東周辺という概念を超えるものではない、少なくともそれは米軍を後方地域支援する活動についてのみですよ、それはそれでいいんじゃないんでしょうか。総理、そこのところを確認してください。そうしたら随分安心されると思いますよ。
今までの日米安保よりは絶対大きくならない。しかも、日本の国の平和と安全に重要な影響がある、そういうことを米軍がやっているのに日本がそれに対して後方地域支援をしようというわけですからね。そうでしょう。だけれども、日本に関係のないようなところまでどんどん、日本の周辺地域と言われながら、地域がどこかわからぬ、地理的概念ではありません。地域という言葉が地理的概念でないというのは、これは日本語じゃないと思いますね。
ですから、総理、私がもう一度言いますけれども、日米安保条約第六条で、そういう行為に寄与する活動をしている、すなわち、極東における国際の平和と安全に寄与する活動をしているアメリカ軍の行為のうち、日本の平和と安全に重要な影響を及ぼすような事態、こういう場合には、我々は、その極東の範囲、極東周辺の範囲という外側の、外縁ですね、区画されているから、その範囲であれば後方地域を支援しますという意味なんですということを説明してもらえれば随分はっきりしてくると思うんです。どうでしょう、その点、総理。