予算委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年一月二十六日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 中山 正暉君
理事 伊藤 公介君 理事 臼井日出男君
理事 北村 直人君 理事 久間 章生君
理事 自見庄三郎君 理事 池田 元久君
理事 海江田万里君 理事 太田 昭宏君
理事 中井 洽君
植竹 繁雄君 江口 一雄君
江藤 隆美君 小澤 潔君
越智 通雄君 大原 一三君
奥谷 通君 加藤 卓二君
亀井 善之君 河村 建夫君
岸田 文雄君 小林 多門君
斉藤斗志二君 阪上 善秀君
島村 宜伸君 津島 雄二君
葉梨 信行君 萩野 浩基君
松本 純君 村田 吉隆君
村山 達雄君 森山 眞弓君
谷津 義男君 横内 正明君
渡辺 博道君 岩國 哲人君
上原 康助君 生方 幸夫君
岡田 克也君 小林 守君
中川 正春君 肥田美代子君
松崎 公昭君 横路 孝弘君
吉田 治君 石垣 一夫君
大野由利子君 草川 昭三君
斉藤 鉄夫君 西川 知雄君
冬柴 鐵三君 前田 正君
丸谷 佳織君 山中あき子君
加藤 六月君 鈴木 淑夫君
達増 拓也君 西村 眞悟君
木島日出夫君 志位 和夫君
春名 直章君 平賀 高成君
伊藤 茂君 北沢 清功君
知久馬二三子君 濱田 健一君
出席国務大臣
内閣総理大臣 小渕 恵三君
法 務 大 臣 中村正三郎君
外 務 大 臣 高村 正彦君
大 蔵 大 臣 宮澤 喜一君
文 部 大 臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 有馬 朗人君
厚 生 大 臣 宮下 創平君
農林水産大臣 中川 昭一君
通商産業大臣 与謝野 馨君
運 輸 大 臣
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官) 川崎 二郎君
郵 政 大 臣 野田 聖子君
労 働 大 臣 甘利 明君
建 設 大 臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 関谷 勝嗣君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 野田 毅君
国 務 大 臣
(内閣官房長官)
(沖縄開発庁長
官) 野中 広務君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 太田 誠一君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 野呂田芳成君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 堺屋 太一君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 真鍋 賢二君
国 務 大 臣
(金融再生委員
会委員長) 柳沢 伯夫君
出席政府委員
内閣審議官
兼中央省庁等改
革推進本部事務
局次長 松田 隆利君
内閣官房内閣安
全保障・危機管
理室長
兼内閣総理大臣
官房安全保障・
危機管理室長 伊藤 康成君
内閣法制局長官 大森 政輔君
内閣法制局第一
部長 秋山 收君
金融監督庁長官 日野 正晴君
総務庁行政管理
局長 瀧上 信光君
防衛庁防衛局長 佐藤 謙君
防衛庁運用局長 柳澤 協二君
防衛施設庁長官 大森 敬治君
経済企画庁調整
局長 河出 英治君
経済企画庁国民
生活局長 金子 孝文君
経済企画庁調査
局長 新保 生二君
科学技術庁長官
官房長 興 直孝君
国土庁計画・調
整局長 小林 勇造君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省アジア局
長 阿南 惟茂君
外務省北米局長 竹内 行夫君
外務省条約局長 東郷 和彦君
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局長 涌井 洋治君
大蔵省主税局長 尾原 榮夫君
大蔵省理財局長 中川 雅治君
大蔵省金融企画
局長 伏屋 和彦君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部省高等教育
局長 佐々木正峰君
厚生大臣官房総
務審議官 真野 章君
厚生省社会・援
護局長 炭谷 茂君
厚生省老人保健
福祉局長 近藤純五郎君
厚生省児童家庭
局長 横田 吉男君
厚生省年金局長 矢野 朝水君
農林水産大臣官
房長 高木 賢君
農林水産省構造
改善局長 渡辺 好明君
通商産業省産業
政策局長 江崎 格君
中小企業庁長官 鴇田 勝彦君
労働大臣官房長 野寺 康幸君
労働大臣官房政
策調査部長 坂本 哲也君
労働省職業安定
局長 渡邊 信君
建設大臣官房長 小野 邦久君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
自治省行政局長
兼内閣審議官 鈴木 正明君
自治省行政局選
挙部長 片木 淳君
自治省財政局長 二橋 正弘君
自治省税務局長 成瀬 宣孝君
委員外の出席者
参 考 人
(日本銀行総裁) 速水 優君
予算委員会専門
員 大西 勉君
—————————————
委員の異動
一月二十六日
辞任 補欠選任
亀井 善之君 奥谷 通君
河村 建夫君 阪上 善秀君
村田 吉隆君 松本 純君
岩國 哲人君 松崎 公昭君
岡田 克也君 中川 正春君
草川 昭三君 石垣 一夫君
斉藤 鉄夫君 冬柴 鐵三君
西川 知雄君 前田 正君
加藤 六月君 達増 拓也君
平賀 高成君 志位 和夫君
北沢 清功君 知久馬二三子君
同日
辞任 補欠選任
奥谷 通君 亀井 善之君
阪上 善秀君 河村 建夫君
松本 純君 渡辺 博道君
中川 正春君 岡田 克也君
松崎 公昭君 岩國 哲人君
石垣 一夫君 丸谷 佳織君
冬柴 鐵三君 斉藤 鉄夫君
前田 正君 西川 知雄君
達増 拓也君 加藤 六月君
志位 和夫君 平賀 高成君
知久馬二三子君 伊藤 茂君
同日
辞任 補欠選任
渡辺 博道君 小林 多門君
丸谷 佳織君 山中あき子君
伊藤 茂君 北沢 清功君
同日
辞任 補欠選任
小林 多門君 村田 吉隆君
山中あき子君 草川 昭三君
—————————————
本日の会議に付した案件
平成十一年度一般会計予算
平成十一年度特別会計予算
平成十一年度政府関係機関予算
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 中山 正暉君
理事 伊藤 公介君 理事 臼井日出男君
理事 北村 直人君 理事 久間 章生君
理事 自見庄三郎君 理事 池田 元久君
理事 海江田万里君 理事 太田 昭宏君
理事 中井 洽君
植竹 繁雄君 江口 一雄君
江藤 隆美君 小澤 潔君
越智 通雄君 大原 一三君
奥谷 通君 加藤 卓二君
亀井 善之君 河村 建夫君
岸田 文雄君 小林 多門君
斉藤斗志二君 阪上 善秀君
島村 宜伸君 津島 雄二君
葉梨 信行君 萩野 浩基君
松本 純君 村田 吉隆君
村山 達雄君 森山 眞弓君
谷津 義男君 横内 正明君
渡辺 博道君 岩國 哲人君
上原 康助君 生方 幸夫君
岡田 克也君 小林 守君
中川 正春君 肥田美代子君
松崎 公昭君 横路 孝弘君
吉田 治君 石垣 一夫君
大野由利子君 草川 昭三君
斉藤 鉄夫君 西川 知雄君
冬柴 鐵三君 前田 正君
丸谷 佳織君 山中あき子君
加藤 六月君 鈴木 淑夫君
達増 拓也君 西村 眞悟君
木島日出夫君 志位 和夫君
春名 直章君 平賀 高成君
伊藤 茂君 北沢 清功君
知久馬二三子君 濱田 健一君
出席国務大臣
内閣総理大臣 小渕 恵三君
法 務 大 臣 中村正三郎君
外 務 大 臣 高村 正彦君
大 蔵 大 臣 宮澤 喜一君
文 部 大 臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 有馬 朗人君
厚 生 大 臣 宮下 創平君
農林水産大臣 中川 昭一君
通商産業大臣 与謝野 馨君
運 輸 大 臣
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官) 川崎 二郎君
郵 政 大 臣 野田 聖子君
労 働 大 臣 甘利 明君
建 設 大 臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 関谷 勝嗣君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 野田 毅君
国 務 大 臣
(内閣官房長官)
(沖縄開発庁長
官) 野中 広務君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 太田 誠一君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 野呂田芳成君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 堺屋 太一君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 真鍋 賢二君
国 務 大 臣
(金融再生委員
会委員長) 柳沢 伯夫君
出席政府委員
内閣審議官
兼中央省庁等改
革推進本部事務
局次長 松田 隆利君
内閣官房内閣安
全保障・危機管
理室長
兼内閣総理大臣
官房安全保障・
危機管理室長 伊藤 康成君
内閣法制局長官 大森 政輔君
内閣法制局第一
部長 秋山 收君
金融監督庁長官 日野 正晴君
総務庁行政管理
局長 瀧上 信光君
防衛庁防衛局長 佐藤 謙君
防衛庁運用局長 柳澤 協二君
防衛施設庁長官 大森 敬治君
経済企画庁調整
局長 河出 英治君
経済企画庁国民
生活局長 金子 孝文君
経済企画庁調査
局長 新保 生二君
科学技術庁長官
官房長 興 直孝君
国土庁計画・調
整局長 小林 勇造君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省アジア局
長 阿南 惟茂君
外務省北米局長 竹内 行夫君
外務省条約局長 東郷 和彦君
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局長 涌井 洋治君
大蔵省主税局長 尾原 榮夫君
大蔵省理財局長 中川 雅治君
大蔵省金融企画
局長 伏屋 和彦君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部省高等教育
局長 佐々木正峰君
厚生大臣官房総
務審議官 真野 章君
厚生省社会・援
護局長 炭谷 茂君
厚生省老人保健
福祉局長 近藤純五郎君
厚生省児童家庭
局長 横田 吉男君
厚生省年金局長 矢野 朝水君
農林水産大臣官
房長 高木 賢君
農林水産省構造
改善局長 渡辺 好明君
通商産業省産業
政策局長 江崎 格君
中小企業庁長官 鴇田 勝彦君
労働大臣官房長 野寺 康幸君
労働大臣官房政
策調査部長 坂本 哲也君
労働省職業安定
局長 渡邊 信君
建設大臣官房長 小野 邦久君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
自治省行政局長
兼内閣審議官 鈴木 正明君
自治省行政局選
挙部長 片木 淳君
自治省財政局長 二橋 正弘君
自治省税務局長 成瀬 宣孝君
委員外の出席者
参 考 人
(日本銀行総裁) 速水 優君
予算委員会専門
員 大西 勉君
—————————————
委員の異動
一月二十六日
辞任 補欠選任
亀井 善之君 奥谷 通君
河村 建夫君 阪上 善秀君
村田 吉隆君 松本 純君
岩國 哲人君 松崎 公昭君
岡田 克也君 中川 正春君
草川 昭三君 石垣 一夫君
斉藤 鉄夫君 冬柴 鐵三君
西川 知雄君 前田 正君
加藤 六月君 達増 拓也君
平賀 高成君 志位 和夫君
北沢 清功君 知久馬二三子君
同日
辞任 補欠選任
奥谷 通君 亀井 善之君
阪上 善秀君 河村 建夫君
松本 純君 渡辺 博道君
中川 正春君 岡田 克也君
松崎 公昭君 岩國 哲人君
石垣 一夫君 丸谷 佳織君
冬柴 鐵三君 斉藤 鉄夫君
前田 正君 西川 知雄君
達増 拓也君 加藤 六月君
志位 和夫君 平賀 高成君
知久馬二三子君 伊藤 茂君
同日
辞任 補欠選任
渡辺 博道君 小林 多門君
丸谷 佳織君 山中あき子君
伊藤 茂君 北沢 清功君
同日
辞任 補欠選任
小林 多門君 村田 吉隆君
山中あき子君 草川 昭三君
—————————————
本日の会議に付した案件
平成十一年度一般会計予算
平成十一年度特別会計予算
平成十一年度政府関係機関予算
————◇—————
中
中山正暉#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
平成十一年度一般会計予算、平成十一年度特別会計予算、平成十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、総括質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。冬柴鐵三君。
この発言だけを見る →平成十一年度一般会計予算、平成十一年度特別会計予算、平成十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、総括質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。冬柴鐵三君。
冬
冬柴鐵三#2
○冬柴委員 公明党・改革クラブを代表して、質問をさせていただきます。
総理、現在の国民生活、かつてない危機に瀕している、このように私は認識をいたしております。長引く不況によりまして、失業率は統計以来という四・四%をずっと更新しておりますし、完全失業者二百九十万人、大変な数でございまして、関東地方で考えてみますと、実に茨城県の一県の人口全部が失業していらっしゃる、そういうような大変なことでございます。
この失業者の方々にも、奥様もいらっしゃれば子供様もいらっしゃる。こういう御家族を考えれば、一見豊かなこの日本の国の中にありまして、一千万人前後の人たちが切り取られたように窮乏に耐えていらっしゃる。失業者の方は、ハローワークと言いますが、職業安定所に通って血眼になって職探しをしていらっしゃる。そしてまた、打ち切られる日も明らかな失業保険を頼りに生活をしていらっしゃる。
そういうことを考えますと本当に胸が痛みますし、一日も早くこういう不況というものを脱して、この雇用状態というものを改善していかなきゃならない、このように思いますし、総理もそのような認識のもとに、所信表明等でも明らかにしていられるところであります。
私は、地元に帰りますと、平素お世話になっているところへあいさつ回りに当然出かけるわけですが、大阪にもたくさんお世話になる方がありまして、そういうところへ回るときには、大阪内部の方にあいりん地区という、失業、日雇いの方々がたくさんいらっしゃる地域があります。私はそういうところへ車を迂回して、その状況を必ずと言ってもいいほど見に行くわけでございますが、去る十二月十八日にもそのようにいたしました。
そういたしますと、いつもより大変な人でございまして、もう歩道からあふれた、日雇いの方々だと思いますけれども、車道をふさぐほどにたくさんの人がいられました。ちょうど昼食時分で、ボランティアの方でしょうか、食料等を配っていられる方もありまして、その周りには黒山の人だかり。本当にこの豊かな日本の中で見ることのできないような光景があるわけでございます。もちろんそれが日本全体の雇用状況ではありませんけれども、しかし象徴的に、縮図と申しますか、そういうものがそこで見られるように思われてならないわけでございます。
労働大臣、そういう状況でございますけれども、関西にはそういうふうにあいりん地区と言われる場所がございますが、東京にも山谷、それに日雇いの方々がたくさんいらっしゃるところがあります。最近、視察されましたですか。
この発言だけを見る →総理、現在の国民生活、かつてない危機に瀕している、このように私は認識をいたしております。長引く不況によりまして、失業率は統計以来という四・四%をずっと更新しておりますし、完全失業者二百九十万人、大変な数でございまして、関東地方で考えてみますと、実に茨城県の一県の人口全部が失業していらっしゃる、そういうような大変なことでございます。
この失業者の方々にも、奥様もいらっしゃれば子供様もいらっしゃる。こういう御家族を考えれば、一見豊かなこの日本の国の中にありまして、一千万人前後の人たちが切り取られたように窮乏に耐えていらっしゃる。失業者の方は、ハローワークと言いますが、職業安定所に通って血眼になって職探しをしていらっしゃる。そしてまた、打ち切られる日も明らかな失業保険を頼りに生活をしていらっしゃる。
そういうことを考えますと本当に胸が痛みますし、一日も早くこういう不況というものを脱して、この雇用状態というものを改善していかなきゃならない、このように思いますし、総理もそのような認識のもとに、所信表明等でも明らかにしていられるところであります。
私は、地元に帰りますと、平素お世話になっているところへあいさつ回りに当然出かけるわけですが、大阪にもたくさんお世話になる方がありまして、そういうところへ回るときには、大阪内部の方にあいりん地区という、失業、日雇いの方々がたくさんいらっしゃる地域があります。私はそういうところへ車を迂回して、その状況を必ずと言ってもいいほど見に行くわけでございますが、去る十二月十八日にもそのようにいたしました。
そういたしますと、いつもより大変な人でございまして、もう歩道からあふれた、日雇いの方々だと思いますけれども、車道をふさぐほどにたくさんの人がいられました。ちょうど昼食時分で、ボランティアの方でしょうか、食料等を配っていられる方もありまして、その周りには黒山の人だかり。本当にこの豊かな日本の中で見ることのできないような光景があるわけでございます。もちろんそれが日本全体の雇用状況ではありませんけれども、しかし象徴的に、縮図と申しますか、そういうものがそこで見られるように思われてならないわけでございます。
労働大臣、そういう状況でございますけれども、関西にはそういうふうにあいりん地区と言われる場所がございますが、東京にも山谷、それに日雇いの方々がたくさんいらっしゃるところがあります。最近、視察されましたですか。
甘
甘利明#3
○甘利国務大臣 現況の雇用情勢の厳しさというのは、日雇い労働者も例外ではございませんで、むしろ大変厳しい状況に遭われているということであります。
私自身、現場の視察はしておりませんが、資料提供を、委員の方々からいただいたものをつぶさに拝見をさせていただいております。
この発言だけを見る →私自身、現場の視察はしておりませんが、資料提供を、委員の方々からいただいたものをつぶさに拝見をさせていただいております。
冬
冬柴鐵三#4
○冬柴委員 労働大臣としては、いろいろな制約はありましょうけれども、ぜひ足を運び入れて、そこから伝わる状況というものを肌身に感じていただきたいな、このように思います。
あいりん地区で日雇労働被保険者手帳というものを持っていられる人はどれぐらいいらっしゃるのか、また、持っていられない、それを含めた日雇い労働者というのは大体どれぐらいあいりん地区にいらっしゃるのか、そしてまた、その人たちの平均年齢というのがどれぐらいになっているのか、お示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →あいりん地区で日雇労働被保険者手帳というものを持っていられる人はどれぐらいいらっしゃるのか、また、持っていられない、それを含めた日雇い労働者というのは大体どれぐらいあいりん地区にいらっしゃるのか、そしてまた、その人たちの平均年齢というのがどれぐらいになっているのか、お示しをいただきたいと思います。
甘
甘利明#5
○甘利国務大臣 あいりん地区の日雇い労働者の実情でありますけれども、平成十年の十一月現在、推定で約二万人おられます。このうち、いわゆる日雇い手帳を持っていらっしゃる方が一万五千人であります。
そして、求職者数は一日平均七千五百人でありますけれども、このうち未就職者は約五千人、つまり五千人の方が仕事につけない。この五千人のうち、約四千百人の方が日雇労働求職者給付金を受給されておられます。
それから、日雇労働被保険者手帳所持者、いわゆる日雇い手帳を持っていらっしゃる方の平均年齢でありますけれども、平成十年の十一月末現在では五十四・三歳になっております。
この発言だけを見る →そして、求職者数は一日平均七千五百人でありますけれども、このうち未就職者は約五千人、つまり五千人の方が仕事につけない。この五千人のうち、約四千百人の方が日雇労働求職者給付金を受給されておられます。
それから、日雇労働被保険者手帳所持者、いわゆる日雇い手帳を持っていらっしゃる方の平均年齢でありますけれども、平成十年の十一月末現在では五十四・三歳になっております。
冬
冬柴鐵三#6
○冬柴委員 私は、例えば飯田橋とかあるいは地元兵庫県の神戸のハローワークにも参りました。大変な人が押し寄せているといいますか、いらっしゃいまして、ところが、四十五歳以上の方々というのは、まだ子供の教育費もかかりますし、また、このごろ家を買えば、みんな大体十年、二十年のローンで買われますので、ローンも残っていらっしゃる。企業が倒産したあるいはリストラということで肩たたきで職場を追われたという、働く意思はあるけれども働く場所がない、そういう人たちがたくさんいられるわけですね。
しかも、ハローワークで聞きますと、四十五歳以上の求人というのは著しく少なくて、しかもその労働条件というのも劣悪で、百人の職を求める人に対して十数人の求人しかない。そういうことで、何回通っても職につくことができないという人がたくさんいらっしゃるわけです。
そういう意味で、総理が、現在の雇用情勢は極めて厳しい状況にある、雇用確保に万全を期するとともに雇用の先行き不安を払拭する、これは就任直後の臨時国会の所信で述べられた言葉でありますし、さきの国会では、雇用情勢に臨機に対応して中高年の失業者に雇用機会を提供できるよう、緊急雇用創出特別基金を創設します、こういう所信を述べられて、平成十年第三次補正では六百億円というものを予算計上されて、そしてこれを財団法人高齢者雇用開発協会に基金として造成された、こういうことを知っております。
そこで、労働大臣、この基金からの支給対象者やそれから支給額とか、この基金についての内容の御説明をちょうだいしたいと思います。
この発言だけを見る →しかも、ハローワークで聞きますと、四十五歳以上の求人というのは著しく少なくて、しかもその労働条件というのも劣悪で、百人の職を求める人に対して十数人の求人しかない。そういうことで、何回通っても職につくことができないという人がたくさんいらっしゃるわけです。
そういう意味で、総理が、現在の雇用情勢は極めて厳しい状況にある、雇用確保に万全を期するとともに雇用の先行き不安を払拭する、これは就任直後の臨時国会の所信で述べられた言葉でありますし、さきの国会では、雇用情勢に臨機に対応して中高年の失業者に雇用機会を提供できるよう、緊急雇用創出特別基金を創設します、こういう所信を述べられて、平成十年第三次補正では六百億円というものを予算計上されて、そしてこれを財団法人高齢者雇用開発協会に基金として造成された、こういうことを知っております。
そこで、労働大臣、この基金からの支給対象者やそれから支給額とか、この基金についての内容の御説明をちょうだいしたいと思います。
甘
甘利明#7
○甘利国務大臣 基金の説明の前に、先ほどの日雇い労働者の件に関しての対応もございますので、その点、一言だけ触れさせていただきます。
通常、建設業者、建設会社が日雇い労働者を主に雇っているわけでありますが、その平均の数字というのは、大体一割が日雇い労働者でございまして、そこで、昨年の緊急経済対策の中で日雇い労働者対策というのも政策として入れまして、これはその平均値を超える日雇い労働者を雇った企業には、一人当たり五千円を支給するということでございまして、これは一月一日から、十五カ月間の暫定でありますが、スタートをさせていただいております。
それから、ただいま先生の御質問は緊急雇用創出特別基金の話でございます。
既に御案内のとおり、今までも中高年齢者を採用した企業には補助制度がございまして、これは特定求職者雇用開発助成金、年齢を四十五歳以上、従来は五十五歳だったんですが、春の経済対策のときにこれを十歳年齢を下げまして、四十五歳以上の中高年齢者を雇い上げた企業には賃金の一定割合を助成するという仕組みをつくりました。今回の基金は、これに上乗せをする形で、四十五歳以上六十歳までの中高年齢者を雇い入れた企業には、三十万円、一律助成をするという制度であります。
これはもちろん発動要件がありまして、全国ブロックあるいは地域ブロックにおきまして、ある一定の要件を、つまりその失業率を超えたときにはこれが発動をされる。これは従来の中高年齢者の雇用開発助成金に加えて、上乗せで発動される。これは非自発的失業、つまり会社の都合によってやめざるを得ない、あるいは会社が倒産をした、そういう方々に対して上乗せ措置として重ねて発動をされるというものでございます。
この発言だけを見る →通常、建設業者、建設会社が日雇い労働者を主に雇っているわけでありますが、その平均の数字というのは、大体一割が日雇い労働者でございまして、そこで、昨年の緊急経済対策の中で日雇い労働者対策というのも政策として入れまして、これはその平均値を超える日雇い労働者を雇った企業には、一人当たり五千円を支給するということでございまして、これは一月一日から、十五カ月間の暫定でありますが、スタートをさせていただいております。
それから、ただいま先生の御質問は緊急雇用創出特別基金の話でございます。
既に御案内のとおり、今までも中高年齢者を採用した企業には補助制度がございまして、これは特定求職者雇用開発助成金、年齢を四十五歳以上、従来は五十五歳だったんですが、春の経済対策のときにこれを十歳年齢を下げまして、四十五歳以上の中高年齢者を雇い上げた企業には賃金の一定割合を助成するという仕組みをつくりました。今回の基金は、これに上乗せをする形で、四十五歳以上六十歳までの中高年齢者を雇い入れた企業には、三十万円、一律助成をするという制度であります。
これはもちろん発動要件がありまして、全国ブロックあるいは地域ブロックにおきまして、ある一定の要件を、つまりその失業率を超えたときにはこれが発動をされる。これは従来の中高年齢者の雇用開発助成金に加えて、上乗せで発動される。これは非自発的失業、つまり会社の都合によってやめざるを得ない、あるいは会社が倒産をした、そういう方々に対して上乗せ措置として重ねて発動をされるというものでございます。
冬
甘
甘利明#9
○甘利国務大臣 ただいま申し上げましたように、発動要件がございます。これは中高年齢者を通常雇い上げた企業には、賃金の一定割合を補助する。それに加えて、非自発的失業者についての上乗せ措置の発動要件がありますが、この発動要件が、全国におきましては、連続する三カ月の各月における完全失業率が五・二%を超えた場合。それから地域ブロックにおきましては、連続する二四半期の完全失業率の平均が五・七%を超えた場合。これが発動要件ですから、まだ失業率がそこまでいっておりませんから、通常の中高年齢者の雇用開発助成金というのは出ておりますけれども、こちらはまだ発動要件を満たしておりません。
この発言だけを見る →冬
冬柴鐵三#10
○冬柴委員 総理、今聞いていただいたと思うけれども、総理は大変な状況にあるから緊急で雇用創出をする、こうおっしゃったわけです。そしてせっかく六百億を積んだ。しかし、これはまだ何にも、見せ金のように積んだだけで一銭も使われていないと今労働大臣はおっしゃった。そうですね。
発動条件が、今何か聞くと、全国で三カ月五・二%。今四・四が、総理、四・四が過去統計をとり始めてから最高でしょう。それを五・二まで予想するわけですか。これはどうするんですか。今が発動しなきゃならない時期じゃないでしょうか。税金六百億を積んだままで、町には、私るる申し上げましたけれども、本当に行っていただいたらわかるけれども、朝、職安のシャッターが上がったら、その下をかいくぐって走るんですよ、職を求めて。それでも十人に一人か二人しか職にありつけない。そんな時代に六百億の金、緊急経済対策でございますということで積んでおきながら、一銭もまだ、発動要件が充足されていないから使わない、総理、これはどうですか。総理。
この発言だけを見る →発動条件が、今何か聞くと、全国で三カ月五・二%。今四・四が、総理、四・四が過去統計をとり始めてから最高でしょう。それを五・二まで予想するわけですか。これはどうするんですか。今が発動しなきゃならない時期じゃないでしょうか。税金六百億を積んだままで、町には、私るる申し上げましたけれども、本当に行っていただいたらわかるけれども、朝、職安のシャッターが上がったら、その下をかいくぐって走るんですよ、職を求めて。それでも十人に一人か二人しか職にありつけない。そんな時代に六百億の金、緊急経済対策でございますということで積んでおきながら、一銭もまだ、発動要件が充足されていないから使わない、総理、これはどうですか。総理。
甘
甘利明#11
○甘利国務大臣 所管でございますのでその前に。
説明が足りませんでしたが、現状でも四十五歳以上の方を雇い上げたときの補助システムというのは既に発動しているわけでありまして、さらにこの中で非自発的失業については上乗せ措置をします。
これは言ってみれば、今回種々の雇用対策を講じましたけれども、その中でのセーフティーネット、つまり一段のネットが張ってあって、その後ろにもまだありますよ、安心のネットを張ってありますということを知らしめるという意味が非常に大きいと思います。既に今も四十五歳以上は自発的、非自発的を問わず発動しているわけですから、その後ろにもまだキャッチャーがもう一人構えていますよということをお知らせするという意味が非常に強いと思います。
この発言だけを見る →説明が足りませんでしたが、現状でも四十五歳以上の方を雇い上げたときの補助システムというのは既に発動しているわけでありまして、さらにこの中で非自発的失業については上乗せ措置をします。
これは言ってみれば、今回種々の雇用対策を講じましたけれども、その中でのセーフティーネット、つまり一段のネットが張ってあって、その後ろにもまだありますよ、安心のネットを張ってありますということを知らしめるという意味が非常に大きいと思います。既に今も四十五歳以上は自発的、非自発的を問わず発動しているわけですから、その後ろにもまだキャッチャーがもう一人構えていますよということをお知らせするという意味が非常に強いと思います。
小
小渕恵三#12
○小渕内閣総理大臣 今労働大臣が答弁いたしたとおりだろうと思いますが、一方、委員御指摘のように、緊急でこうした制度をつくっておりながらこれが発動されないということについてでございますが、二重にこの基金を活用するという制度になっておらないのだろうと思います。
一方で、この基金の問題につきましては、失業率について四・四がいいのか五・二がいいのかという議論もあるんでありましょうけれども、今、現行の制度によりまして機動的、弾力的に運用されておることでございますので、したがって、さらに万が一のときにという形のことに相なっておるんではないかと思っております。
しかし、御指摘がありましたので、その第二の対応についてどういう条件がよろしいかということについては、現下の経済の全体の状況あるいは不況の状況等を見ながらあるいは検討する要があるのかもしれませんが、二重に安全のネットを張ってあるということだろうと思いますので、ぜひこの点については御理解もいただきたいと思います。
この発言だけを見る →一方で、この基金の問題につきましては、失業率について四・四がいいのか五・二がいいのかという議論もあるんでありましょうけれども、今、現行の制度によりまして機動的、弾力的に運用されておることでございますので、したがって、さらに万が一のときにという形のことに相なっておるんではないかと思っております。
しかし、御指摘がありましたので、その第二の対応についてどういう条件がよろしいかということについては、現下の経済の全体の状況あるいは不況の状況等を見ながらあるいは検討する要があるのかもしれませんが、二重に安全のネットを張ってあるということだろうと思いますので、ぜひこの点については御理解もいただきたいと思います。
冬
冬柴鐵三#13
○冬柴委員 総理、前向き答弁、ありがたいと思うのですけれども、ぜひこれは発動条件を——五・二%、かつてあるんですか、この日本に。そんなひどい、四・四でもアメリカを抜いたか抜かぬかというようなことが話題になるときに、全国で三カ月連続五・二なんといったら大変ですよ。今からまだ五、六十万人失業者を出すまでほっておくということになりますよ。
そして、労働大臣、第一段目のネットが張ってあるというのはわかりますけれども、それでほとんどの人が就職が得られるのであれば私はそれでいいと思いますよ。だけれども、じゃ、四十五歳以上の人で、今求職に対する求人率は一体何%になっているんですか、四十五歳以上五十五歳までの十年間。
この発言だけを見る →そして、労働大臣、第一段目のネットが張ってあるというのはわかりますけれども、それでほとんどの人が就職が得られるのであれば私はそれでいいと思いますよ。だけれども、じゃ、四十五歳以上の人で、今求職に対する求人率は一体何%になっているんですか、四十五歳以上五十五歳までの十年間。
甘
甘利明#14
○甘利国務大臣 全体の有効求人倍率は御案内のとおり〇・四七でありますけれども、このうち、四十五歳から五十四歳までが〇・三六、五十五歳を超えますとぐっと低くなりまして〇・一〇ということですから、非常に厳しくなっております。
ただ、先生御指摘の点はよくわかるんでありますが、それだけじゃなくて、いろいろな雇用対策を講じております。例えば、労働移動の支援助成金というのも新しくつくりました。これは、企業が——いいですか。
ということで、いろいろ合わせわざでやっておりますから、二重、三重、四重にセーフティーネットが張ってありますよということでございます。
この発言だけを見る →ただ、先生御指摘の点はよくわかるんでありますが、それだけじゃなくて、いろいろな雇用対策を講じております。例えば、労働移動の支援助成金というのも新しくつくりました。これは、企業が——いいですか。
ということで、いろいろ合わせわざでやっておりますから、二重、三重、四重にセーフティーネットが張ってありますよということでございます。
冬
冬柴鐵三#15
○冬柴委員 大変心強いんですけれども、二百九十万人の人が職を求めているという事実は厳然としてあるわけですよ。そうでしょう。
私、北海道も行きましたけれども、あれは北拓をつぶしてしまったために三十万人以上の人が失業しているじゃないですか。五百五十万人の中で三十万人というのは、もう第二の都市の旭川を超えるじゃないですか。そういうところに発動できないような六百億という貴重な財源を置いておく、これは考え直してもらわなきゃいけない。
僕は、全国でということよりも、局地的に、兵庫だって面的に破壊されて、平均よりずっと高いですよ、失業率。そういうところに一人でも二人でも助けられるような基金を造成してこそ、ああ、小渕さん、いいことをやってくれたな、所信表明演説で緊急にこれは対策を講じますと約束されたことをすぐやっていただいたな、こう感じられるけれども、六百億積んだけれども、まだ一人も——ことしじゅうにそんな五・二にするんですか、失業率。大変ですよ。ことしじゅうに五・二になんかやったら、そんなことをしたら飢饉ですよ。そういう状況の中で、貴重なお金を積んだだけじゃなしに、三十万円ずつやったら二十万人助かるじゃないですか。ぜひ総理、これはお考え直しをいただきたいと私は思います。
要するに、発動要件、特に地域ブロックにおける発動要件というものをもう少し、もう少しというよりも、際立って緩和をして、あすの日からでもそれによって地域的には職が得られる人が出てくるようなものに、この基金の内容、発動条件は改めていただきたい。その点についてだけ、総理から一言御回答をちょうだいしたいと思います。
この発言だけを見る →私、北海道も行きましたけれども、あれは北拓をつぶしてしまったために三十万人以上の人が失業しているじゃないですか。五百五十万人の中で三十万人というのは、もう第二の都市の旭川を超えるじゃないですか。そういうところに発動できないような六百億という貴重な財源を置いておく、これは考え直してもらわなきゃいけない。
僕は、全国でということよりも、局地的に、兵庫だって面的に破壊されて、平均よりずっと高いですよ、失業率。そういうところに一人でも二人でも助けられるような基金を造成してこそ、ああ、小渕さん、いいことをやってくれたな、所信表明演説で緊急にこれは対策を講じますと約束されたことをすぐやっていただいたな、こう感じられるけれども、六百億積んだけれども、まだ一人も——ことしじゅうにそんな五・二にするんですか、失業率。大変ですよ。ことしじゅうに五・二になんかやったら、そんなことをしたら飢饉ですよ。そういう状況の中で、貴重なお金を積んだだけじゃなしに、三十万円ずつやったら二十万人助かるじゃないですか。ぜひ総理、これはお考え直しをいただきたいと私は思います。
要するに、発動要件、特に地域ブロックにおける発動要件というものをもう少し、もう少しというよりも、際立って緩和をして、あすの日からでもそれによって地域的には職が得られる人が出てくるようなものに、この基金の内容、発動条件は改めていただきたい。その点についてだけ、総理から一言御回答をちょうだいしたいと思います。
小
小渕恵三#16
○小渕内閣総理大臣 発動条件につきましては、先ほど労働大臣から、全国統一、こういうことを言っておられるわけですね。この点、今、例の北拓の北海道が出ましたが、一方、沖縄県などは本土に比べて相当高いものになっていますね。したがって、そういう形で地域地域の状況を勘案してできるかどうか、この辺はコンセンサスを得ないといけない問題もあろうかと思います。
ただ、失業問題につきましては、今大臣がおっしゃっているように、あらゆる方策を講じながら、失業率を上げないように全力を挙げておりますし、また、政府全体としては、何といっても経済を活性化して、そしてこの不況を乗り越えるという政策を最大限やっていかなきゃならぬという点でございますが、一方、失業との関連も深いことでございますから、できる限り検討して、地域の偏差ということができるかどうか、この点も研究してみたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、失業問題につきましては、今大臣がおっしゃっているように、あらゆる方策を講じながら、失業率を上げないように全力を挙げておりますし、また、政府全体としては、何といっても経済を活性化して、そしてこの不況を乗り越えるという政策を最大限やっていかなきゃならぬという点でございますが、一方、失業との関連も深いことでございますから、できる限り検討して、地域の偏差ということができるかどうか、この点も研究してみたいと思います。
冬
冬柴鐵三#17
○冬柴委員 ぜひお願いいたします。スピーディーにやっていただきたい、指導力を発揮してほしいと思います。
小渕内閣では、緊急経済対策を講じられまして、百万人の雇用創出ということを国民に明らかにしていられます。労働省に聞きますと、平成十年度の雇用者数というのは五千三百五十五万人というふうに聞いております。
したがいまして、この上に緊急経済対策を講じて百万人の雇用を創出する、平成十一年は五千四百五十五万人の雇用者数にするということを意味するんでしょうか。何か、いろいろ聞いてみるとどうもそこら辺があやふやなので、一体、百万人の雇用対策を講じた場合に、この五千三百五十五万人の雇用者数というものが、いつ、何人になるのか。いろいろなセーフティーネットを張っているとおっしゃいましたけれども、そういう雇用創出はどのように進められるんでしょうか、一言お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →小渕内閣では、緊急経済対策を講じられまして、百万人の雇用創出ということを国民に明らかにしていられます。労働省に聞きますと、平成十年度の雇用者数というのは五千三百五十五万人というふうに聞いております。
したがいまして、この上に緊急経済対策を講じて百万人の雇用を創出する、平成十一年は五千四百五十五万人の雇用者数にするということを意味するんでしょうか。何か、いろいろ聞いてみるとどうもそこら辺があやふやなので、一体、百万人の雇用対策を講じた場合に、この五千三百五十五万人の雇用者数というものが、いつ、何人になるのか。いろいろなセーフティーネットを張っているとおっしゃいましたけれども、そういう雇用創出はどのように進められるんでしょうか、一言お答えをいただきたいと思います。
甘
甘利明#18
○甘利国務大臣 百万人の雇用創出、そして安定という二文字がつくのでありますけれども、この話はもともと、政労使雇用対策会議の席で労使から強い要望でいただきました。こういう雇用不安を抱えているときには、具体的な目標数値を掲げてそれに取り組むという姿勢がむしろ安心感として社会にいいインパクトを与える、だから、とにかく具体的な数字を掲げよという強い要望を労使からいただきました。私もその姿勢に関してはそのとおりだと思いましたが、実は、政府部内で議論がございました。
経企庁といろいろ話を詰めましたときに、具体的な数字がきちんと算定できない限り、百万という数字は掲げられないということでありました。しかし、私は、政労使雇用対策会議で考え方も一致したことでもありますし、それに向かって努力をするという姿勢は政府として大事じゃないかということで、さんざんやり合ったわけであります。
ならば、具体的にはじける数字はどうなんだ。この緊急経済対策のGDP押し上げ効果が雇用にはね返るいわゆる雇用弾性値ではじきますと、三十数万人である。それ以外に、労働省がやっております雇用活性化総合プランの中で踏み込んだ政策としては、雇用を維持することから、雇用をつくり出すということまで踏み込んだ政策を掲げておりまして、この雇用創出効果が六、七万人ある。両方で三十七万人ぐらいの雇用創出効果はすぐにはじける。それ以外については、まだプラスアルファで具体的な算定根拠が成り立たない。では、三十七万人の雇用創出ということで掲げますかと、いかにもみみっちい話になります。
そこで、労働省といたしましては、ほうっておけば雇用が失われてしまう、その部分をほうっておかないで、雇用を失わせることを食いとめる、つまり雇用維持効果ということも今回の雇用活性化総合プランの中でかなり積極的に盛り込んでありますから、そうすると、百万人の雇用創出と、それから安定という言葉も含めて、百万人の目標は達成できるんじゃないだろうか。それ以外に、この経済対策が進んでいく中で新規雇用の創出効果もいろいろ出てくるのではないか。それはプラスアルファとして置いておいて、百万人の雇用の創出と安定ということでとにかく政府としての姿勢を示しましょうということで、政労使の意向をしっかりくみ上げたということでございます。
この発言だけを見る →経企庁といろいろ話を詰めましたときに、具体的な数字がきちんと算定できない限り、百万という数字は掲げられないということでありました。しかし、私は、政労使雇用対策会議で考え方も一致したことでもありますし、それに向かって努力をするという姿勢は政府として大事じゃないかということで、さんざんやり合ったわけであります。
ならば、具体的にはじける数字はどうなんだ。この緊急経済対策のGDP押し上げ効果が雇用にはね返るいわゆる雇用弾性値ではじきますと、三十数万人である。それ以外に、労働省がやっております雇用活性化総合プランの中で踏み込んだ政策としては、雇用を維持することから、雇用をつくり出すということまで踏み込んだ政策を掲げておりまして、この雇用創出効果が六、七万人ある。両方で三十七万人ぐらいの雇用創出効果はすぐにはじける。それ以外については、まだプラスアルファで具体的な算定根拠が成り立たない。では、三十七万人の雇用創出ということで掲げますかと、いかにもみみっちい話になります。
そこで、労働省といたしましては、ほうっておけば雇用が失われてしまう、その部分をほうっておかないで、雇用を失わせることを食いとめる、つまり雇用維持効果ということも今回の雇用活性化総合プランの中でかなり積極的に盛り込んでありますから、そうすると、百万人の雇用創出と、それから安定という言葉も含めて、百万人の目標は達成できるんじゃないだろうか。それ以外に、この経済対策が進んでいく中で新規雇用の創出効果もいろいろ出てくるのではないか。それはプラスアルファとして置いておいて、百万人の雇用の創出と安定ということでとにかく政府としての姿勢を示しましょうということで、政労使の意向をしっかりくみ上げたということでございます。
冬
冬柴鐵三#19
○冬柴委員 さっぱり……。わかりますか。
今の話をずっと聞いていますと、何かほうっておいたら首を切られる人がたくさんあるけれども、ほうっておかないから維持できるから安定できる、そういうものが六十万人ぐらいある。そして、いろいろやって、三十数万は雇用ができる。
大体、今、二百九十万人失業している人のうち、二十万人ぐらいですかね、職場を与えられるのは。時間がどんどん過ぎていますのでこの程度にしますけれども、私は、五千三百五十五万人の雇用者の上に上積みできるのはせいぜい二十万人ぐらいだ、今の労働省の政策が完全にできて。百万人なんてとんでもない話だと思いますよ。私は、看板に偽りがあると思います。
これは、総理、努力目標は努力目標としても、やはり近づけられる目標を国民に示してもらわないと。今、三百万人の失業者が一体どうしたら我々の働く場所が得られるのだろうというふうに思っている中で、百万人の雇用創出と言われれば、ああ、三人に一人は働くところをつくっていただけるんだなという気持ちになりますよ。しかし、それがせいぜい私は二十万人ぐらいだろうと思いますけれども、これでは、緊急雇用対策とか厳しい雇用条件にありますという総理の認識とその打ち出されている政策とに乖離があると私は思います。
ぜひ、現下の厳しい状況の中で最も苦しんでいられるこの失業者というところに光を当てることをもっと優先して考えていただきたい、このように思います。
次に移ります。
周辺事態法、ガイドライン関係でいろいろ国民の間に不安があります。それは、この周辺事態法によれば、活動するアメリカ軍に対して後方地域支援ということで、日本の自衛隊だけではなく、地方公共団体もまた民間人も協力を求められるというようなことが言われております。活動するアメリカ軍に対して、補給、輸送、修理、整備、医療、通信、宿泊、消毒等々、そういうものを行わなければならない。それからまた、それ以外に、空港及び港湾業務、基地業務というようなものをアメリカ軍に対して提供をする後方地域支援というものを、この法律によって創設をしようということに国民は不安を感じているわけであります。
ただ、これは日米安保条約に由来するものでありますから、日米安保条約というのは、もちろん日本の、我が国の安全に寄与する、それから、まあそれ以外には極東における国際の平和と安全に寄与するためにアメリカ軍が活動する、行動する、そういうものについて我が国は一定の施設・区域を提供しますというのが安全保障条約第六条の取り決めなんですね。それを、骨格、枠組みは変えずに、より内容を充実し、そしてその信頼性を高いものにしようというのが運用指針、ガイドラインであり、新しいガイドラインの性格であろうというふうに思うわけです。
そういう日米安保条約及びそのガイドラインに由来して周辺事態安全確保法というものがこのたびつくられるということになれば、当然その枠組みを超えてはいけないわけでありまして、活動する米軍の範囲、周辺事態というのは地理的概念ではありませんで云々というようなややこしいことを言われると、それこそ地球の果てまでも、アメリカ軍が活動しているものについて後方支援しなきゃならなくなるのではないかという国民の不安が起こるわけですよ。
そこで、この周辺事態というのは初めてつくられた言葉なんですね。何万本も日本には法律がありますが、周辺事態という言葉はこの法律で初めてつくられた概念だと思います。それで、この周辺事態というものの概念は、この法律の一条に規定されてあります。そして、これは我が国周辺の地域に発生した事態であるということが一つ。それから、その事態というものが我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであるという、こういう二つの要件というものを満たすことが周辺事態であるというふうに第一条にうたわれていると私は理解しているわけであります。
大体、これを二つに分けずにすっと言ってしまうからややこしいのです。私は二つに分けてみたのですが、我が国の周辺の地域という場合、これはどこなのかということが非常にややこしくなっているわけです。だから国民の不安もそこにあると思うのです。
ここで地域という言葉は、これは区画された一定の土地あるいは空間と言ってもいいでしょう。区画されなきゃ地域と言わないですよ。地域社会あるいは地域代表、すべて区画された一定の土地の中から選ばれた代表は地域代表。ですから、地域という言葉を使う以上、これは地理的概念なんですね。私はそのように理解します。
そうすると、日本周辺の地域というものを厳密に言ってみますと、日本の領土、領空、領海、領域、これは含まれないですね、周辺ですから。日本の周辺の地域と言えば、それは含まれない。それは、外務大臣ですか、防衛庁長官ですか。一言、どちらか。総理でも結構ですけれども。
この発言だけを見る →今の話をずっと聞いていますと、何かほうっておいたら首を切られる人がたくさんあるけれども、ほうっておかないから維持できるから安定できる、そういうものが六十万人ぐらいある。そして、いろいろやって、三十数万は雇用ができる。
大体、今、二百九十万人失業している人のうち、二十万人ぐらいですかね、職場を与えられるのは。時間がどんどん過ぎていますのでこの程度にしますけれども、私は、五千三百五十五万人の雇用者の上に上積みできるのはせいぜい二十万人ぐらいだ、今の労働省の政策が完全にできて。百万人なんてとんでもない話だと思いますよ。私は、看板に偽りがあると思います。
これは、総理、努力目標は努力目標としても、やはり近づけられる目標を国民に示してもらわないと。今、三百万人の失業者が一体どうしたら我々の働く場所が得られるのだろうというふうに思っている中で、百万人の雇用創出と言われれば、ああ、三人に一人は働くところをつくっていただけるんだなという気持ちになりますよ。しかし、それがせいぜい私は二十万人ぐらいだろうと思いますけれども、これでは、緊急雇用対策とか厳しい雇用条件にありますという総理の認識とその打ち出されている政策とに乖離があると私は思います。
ぜひ、現下の厳しい状況の中で最も苦しんでいられるこの失業者というところに光を当てることをもっと優先して考えていただきたい、このように思います。
次に移ります。
周辺事態法、ガイドライン関係でいろいろ国民の間に不安があります。それは、この周辺事態法によれば、活動するアメリカ軍に対して後方地域支援ということで、日本の自衛隊だけではなく、地方公共団体もまた民間人も協力を求められるというようなことが言われております。活動するアメリカ軍に対して、補給、輸送、修理、整備、医療、通信、宿泊、消毒等々、そういうものを行わなければならない。それからまた、それ以外に、空港及び港湾業務、基地業務というようなものをアメリカ軍に対して提供をする後方地域支援というものを、この法律によって創設をしようということに国民は不安を感じているわけであります。
ただ、これは日米安保条約に由来するものでありますから、日米安保条約というのは、もちろん日本の、我が国の安全に寄与する、それから、まあそれ以外には極東における国際の平和と安全に寄与するためにアメリカ軍が活動する、行動する、そういうものについて我が国は一定の施設・区域を提供しますというのが安全保障条約第六条の取り決めなんですね。それを、骨格、枠組みは変えずに、より内容を充実し、そしてその信頼性を高いものにしようというのが運用指針、ガイドラインであり、新しいガイドラインの性格であろうというふうに思うわけです。
そういう日米安保条約及びそのガイドラインに由来して周辺事態安全確保法というものがこのたびつくられるということになれば、当然その枠組みを超えてはいけないわけでありまして、活動する米軍の範囲、周辺事態というのは地理的概念ではありませんで云々というようなややこしいことを言われると、それこそ地球の果てまでも、アメリカ軍が活動しているものについて後方支援しなきゃならなくなるのではないかという国民の不安が起こるわけですよ。
そこで、この周辺事態というのは初めてつくられた言葉なんですね。何万本も日本には法律がありますが、周辺事態という言葉はこの法律で初めてつくられた概念だと思います。それで、この周辺事態というものの概念は、この法律の一条に規定されてあります。そして、これは我が国周辺の地域に発生した事態であるということが一つ。それから、その事態というものが我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであるという、こういう二つの要件というものを満たすことが周辺事態であるというふうに第一条にうたわれていると私は理解しているわけであります。
大体、これを二つに分けずにすっと言ってしまうからややこしいのです。私は二つに分けてみたのですが、我が国の周辺の地域という場合、これはどこなのかということが非常にややこしくなっているわけです。だから国民の不安もそこにあると思うのです。
ここで地域という言葉は、これは区画された一定の土地あるいは空間と言ってもいいでしょう。区画されなきゃ地域と言わないですよ。地域社会あるいは地域代表、すべて区画された一定の土地の中から選ばれた代表は地域代表。ですから、地域という言葉を使う以上、これは地理的概念なんですね。私はそのように理解します。
そうすると、日本周辺の地域というものを厳密に言ってみますと、日本の領土、領空、領海、領域、これは含まれないですね、周辺ですから。日本の周辺の地域と言えば、それは含まれない。それは、外務大臣ですか、防衛庁長官ですか。一言、どちらか。総理でも結構ですけれども。
高
高村正彦#20
○高村国務大臣 周辺ということでありますから日本の領土、領海、領空は含まれないということでありますが、それと同時に、周辺という言葉自体は極東周辺という言葉で長く使われてきた言葉でありまして、極東周辺と言った場合も、その周辺というのは、一定地域を画定する、あらかじめ画定するような意味で使われてきておりません。事態、規模、そういったことと関連して極東周辺というのが定められているんだと。
それは日本周辺とも、これは今まで伝統的に伝えられてきた言葉と同じで、周辺という言葉の中に地域という言葉も、概念、たまたま使っても同じようなことだ、私はそういうふうに理解をしております。
この発言だけを見る →それは日本周辺とも、これは今まで伝統的に伝えられてきた言葉と同じで、周辺という言葉の中に地域という言葉も、概念、たまたま使っても同じようなことだ、私はそういうふうに理解をしております。
冬
冬柴鐵三#21
○冬柴委員 だめですよ。私、地域のことを言っているんですよ。地域社会の地域とか地域代表とか、地域のことを言っているので、日本周辺地域と言った場合には、私も法律をやっている人間ですけれども、日本そのものは、領土、領空、領海は含まないです。しかし、そこから出発して、ずっと広がって、地球は丸いですから、外側がなければ、全部地球を覆ってしまうじゃないですか。ですから地域という言葉があって、どこかで区画しなきゃいけないんですよ。外縁がなきゃいけないですよ、その外側の線が。内側の線は日本の領土、領空、領海、領域から出発をして、ずっと広がる面、空間の中でどこかで区切るときに、初めて日本周辺の地域ということがはっきりしてくるわけですよ。外務大臣、そうじゃないですか。
この発言だけを見る →高
高村正彦#22
○高村国務大臣 委員ほどではありませんが、私もちょっと法律を勉強した人間ではありますけれども、地域と言ったからといって、必ずしも、あらかじめこの地域と定めたもの以外は地域ではないということは言えないんだろうと思います。
前々から御説明しておりますように、あらかじめ一定の地域と明示できるような意味で地理的概念ではないということを何度も何度も防衛庁長官からも私からも説明しているところでございますが、私たちは地理的要素を全く含まないということを言っているわけではないんです。
ですから、事態の態様、規模、そういったものと相関させながら、現実問題としては地球の裏側までいかないでしょうということを、地理的要素も考慮すべきですよという意味を含めて私たちは周辺地域あるいは周辺事態ということを言っているので、このことについては委員と私の間は、これはもう平行線と言う以外ないんだろう、こういうふうに思います。
この発言だけを見る →前々から御説明しておりますように、あらかじめ一定の地域と明示できるような意味で地理的概念ではないということを何度も何度も防衛庁長官からも私からも説明しているところでございますが、私たちは地理的要素を全く含まないということを言っているわけではないんです。
ですから、事態の態様、規模、そういったものと相関させながら、現実問題としては地球の裏側までいかないでしょうということを、地理的要素も考慮すべきですよという意味を含めて私たちは周辺地域あるいは周辺事態ということを言っているので、このことについては委員と私の間は、これはもう平行線と言う以外ないんだろう、こういうふうに思います。
冬
冬柴鐵三#23
○冬柴委員 こんな議論をするから、国民は不安になって、こんな周辺事態法なんか成立させるわけにいかない、こういう議論になってしまいますよ。大変な話ですよ、これは。
これは日米安保条約から出発したんでしょう。では、もう外務大臣というより、法制局長官に聞いてもいいですけれども、実際問題、どうですか。総理、こんな不安なままでこの法律を通したらだめですよ。通りませんよ、こんなこと。押し通せませんよ。不安はだめですよ、不安は。日米安保条約をより信頼性の高い、より確実なものにしようという目的でこういうものをつくるというのであれば、しかも枠組みは変えない、こういうふうに新ガイドラインの冒頭に宣言しているじゃないですか。そうすれば、少なくともいろいろなことが行われます。日本独自の活動もあります。
しかし、一番不安なのは、外国の軍隊、アメリカ合衆国の陸海空軍というものがある地域で活動している、戦闘しているかどうか知りません、それに対して日本は後方地域支援をしますということをこの法律は約束しようとしているわけですから、この米軍が活動しているのが地球の果てまで行ったら、日本もついていかなきゃいけないじゃないですか。そうはいかないじゃないですか。
日米安保条約の第六条には、日本の安全に寄与する、これが一つですよ。これはもう当たり前の話。それを後方支援するのは当たり前の話。後方支援というよりも、日本が侵略されたら、我々は個別的自衛権でこれはやはり対抗しなきゃいけない、そういう事態ですから。しかし、それ以外に六条には、極東における国際の平和及び安全に寄与する活動をしている米軍に対して日本は施設や区域を提供します、こう言っているわけですから、この枠組みを超えないということは、後方地域支援をするという今回の周辺事態法の中には明確に書いていないけれども、極東及びその周辺、それを超えて活動する米軍に対して我々は後方地域支援をすることはない、こういうふうに言わなきゃだめですよ。
その極東という一つの概念、この概念を今回の周辺事態という概念は超えることはない、どうですか、それは。ちょっと待ってください。総理にお願いします。総理大臣、お願いします。
この発言だけを見る →これは日米安保条約から出発したんでしょう。では、もう外務大臣というより、法制局長官に聞いてもいいですけれども、実際問題、どうですか。総理、こんな不安なままでこの法律を通したらだめですよ。通りませんよ、こんなこと。押し通せませんよ。不安はだめですよ、不安は。日米安保条約をより信頼性の高い、より確実なものにしようという目的でこういうものをつくるというのであれば、しかも枠組みは変えない、こういうふうに新ガイドラインの冒頭に宣言しているじゃないですか。そうすれば、少なくともいろいろなことが行われます。日本独自の活動もあります。
しかし、一番不安なのは、外国の軍隊、アメリカ合衆国の陸海空軍というものがある地域で活動している、戦闘しているかどうか知りません、それに対して日本は後方地域支援をしますということをこの法律は約束しようとしているわけですから、この米軍が活動しているのが地球の果てまで行ったら、日本もついていかなきゃいけないじゃないですか。そうはいかないじゃないですか。
日米安保条約の第六条には、日本の安全に寄与する、これが一つですよ。これはもう当たり前の話。それを後方支援するのは当たり前の話。後方支援というよりも、日本が侵略されたら、我々は個別的自衛権でこれはやはり対抗しなきゃいけない、そういう事態ですから。しかし、それ以外に六条には、極東における国際の平和及び安全に寄与する活動をしている米軍に対して日本は施設や区域を提供します、こう言っているわけですから、この枠組みを超えないということは、後方地域支援をするという今回の周辺事態法の中には明確に書いていないけれども、極東及びその周辺、それを超えて活動する米軍に対して我々は後方地域支援をすることはない、こういうふうに言わなきゃだめですよ。
その極東という一つの概念、この概念を今回の周辺事態という概念は超えることはない、どうですか、それは。ちょっと待ってください。総理にお願いします。総理大臣、お願いします。
小
小渕恵三#24
○小渕内閣総理大臣 まず、この重要なガイドライン法を国会で御審議いただく過程におきまして、国民の皆さんの御理解が十分得られるように政府としては最大限努力をし、そのためにも御質疑をいただきながら誠実に答弁を申し上げているところでございます。
そこで、まず周辺地域でございますが、周辺地域については、日本の周辺地域、こういうふうに限定をしておるわけでございまして、したがいまして、しばしば歴代外務大臣も答弁しておりますように、これは、中東とかインドネシアとか、ましてや地球の裏側というようなことは考えられない、こういうことでございます。
それから、安保条約については、安保条約の米軍の行為というものは、これは米軍の行動そのものでございまして、しかし、今度のガイドライン法というのは、日本の周辺地域に、その事態に着目をして、それに対して日本側は日本側として主体的にこれに対しての協力を申し出ているわけでございまして、安保条約において米軍が行う行為すべてについてこのガイドライン法で協力する、こういうことでないことだけはぜひ御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、まず周辺地域でございますが、周辺地域については、日本の周辺地域、こういうふうに限定をしておるわけでございまして、したがいまして、しばしば歴代外務大臣も答弁しておりますように、これは、中東とかインドネシアとか、ましてや地球の裏側というようなことは考えられない、こういうことでございます。
それから、安保条約については、安保条約の米軍の行為というものは、これは米軍の行動そのものでございまして、しかし、今度のガイドライン法というのは、日本の周辺地域に、その事態に着目をして、それに対して日本側は日本側として主体的にこれに対しての協力を申し出ているわけでございまして、安保条約において米軍が行う行為すべてについてこのガイドライン法で協力する、こういうことでないことだけはぜひ御理解いただきたいと思います。
冬
冬柴鐵三#25
○冬柴委員 非常に正確に総理は言われたと思うのですね。ですから、いろいろな、周辺事態法では日本固有の行為というのもありますから、私が今問題にしているのは、アメリカの陸海空軍の後方地域支援をする範囲、そういう意味においてこの安保条約の域を出てはいけません。その安保条約というのは、外側は極東、極東周辺というふうに一つのきちっと、今までからはっきりしているわけですから、概念的にこれを超えることがない。
もちろん、総理もおっしゃいました。では、極東の範囲で米軍が活動しておれば直ちに全部やるのかといったら、それは違います。それは私は今言っていませんけれども、広範にその事態というものが日本の平和と安全に重要な影響を及ぼすものにしか、それはその極東の範囲であったってそうですよ。しかし、その外縁として、外側として極東の範囲の概念を超えるものではない、そこははっきり言ってくださいよ。
そこのところがはっきりしないと、いや、地球の裏側とか、いや、どこまでは行かないとしばしば言っています。それは言われたって、それは個別的ですから、概念的に極東周辺という概念を超えるものではない、少なくともそれは米軍を後方地域支援する活動についてのみですよ、それはそれでいいんじゃないんでしょうか。総理、そこのところを確認してください。そうしたら随分安心されると思いますよ。
今までの日米安保よりは絶対大きくならない。しかも、日本の国の平和と安全に重要な影響がある、そういうことを米軍がやっているのに日本がそれに対して後方地域支援をしようというわけですからね。そうでしょう。だけれども、日本に関係のないようなところまでどんどん、日本の周辺地域と言われながら、地域がどこかわからぬ、地理的概念ではありません。地域という言葉が地理的概念でないというのは、これは日本語じゃないと思いますね。
ですから、総理、私がもう一度言いますけれども、日米安保条約第六条で、そういう行為に寄与する活動をしている、すなわち、極東における国際の平和と安全に寄与する活動をしているアメリカ軍の行為のうち、日本の平和と安全に重要な影響を及ぼすような事態、こういう場合には、我々は、その極東の範囲、極東周辺の範囲という外側の、外縁ですね、区画されているから、その範囲であれば後方地域を支援しますという意味なんですということを説明してもらえれば随分はっきりしてくると思うんです。どうでしょう、その点、総理。
この発言だけを見る →もちろん、総理もおっしゃいました。では、極東の範囲で米軍が活動しておれば直ちに全部やるのかといったら、それは違います。それは私は今言っていませんけれども、広範にその事態というものが日本の平和と安全に重要な影響を及ぼすものにしか、それはその極東の範囲であったってそうですよ。しかし、その外縁として、外側として極東の範囲の概念を超えるものではない、そこははっきり言ってくださいよ。
そこのところがはっきりしないと、いや、地球の裏側とか、いや、どこまでは行かないとしばしば言っています。それは言われたって、それは個別的ですから、概念的に極東周辺という概念を超えるものではない、少なくともそれは米軍を後方地域支援する活動についてのみですよ、それはそれでいいんじゃないんでしょうか。総理、そこのところを確認してください。そうしたら随分安心されると思いますよ。
今までの日米安保よりは絶対大きくならない。しかも、日本の国の平和と安全に重要な影響がある、そういうことを米軍がやっているのに日本がそれに対して後方地域支援をしようというわけですからね。そうでしょう。だけれども、日本に関係のないようなところまでどんどん、日本の周辺地域と言われながら、地域がどこかわからぬ、地理的概念ではありません。地域という言葉が地理的概念でないというのは、これは日本語じゃないと思いますね。
ですから、総理、私がもう一度言いますけれども、日米安保条約第六条で、そういう行為に寄与する活動をしている、すなわち、極東における国際の平和と安全に寄与する活動をしているアメリカ軍の行為のうち、日本の平和と安全に重要な影響を及ぼすような事態、こういう場合には、我々は、その極東の範囲、極東周辺の範囲という外側の、外縁ですね、区画されているから、その範囲であれば後方地域を支援しますという意味なんですということを説明してもらえれば随分はっきりしてくると思うんです。どうでしょう、その点、総理。
高
高村正彦#26
○高村国務大臣 日米安全保障条約の範囲内、枠内ということは、これは何度も答弁しているとおりで、そのとおりであります。
外縁が、委員は極東の範囲内と言ったり、周辺をつけ加えたり、場合によって分けますので、周辺ということをつけ加えるのであれば、その極東周辺自体が伝統的に、一定の範囲を明確に画するという意味で地理的概念として使われてきておりませんから、それは、日本周辺というのと極東周辺ということを言ったからといって、極東周辺ということを言ったからとして明確な地理的概念になることではないと。
ただ、再三申しているように、今までの極東周辺の範囲内が日米安保条約の枠内であるとすれば、その範囲を拡大するものでないということは当然のことであります。
この発言だけを見る →外縁が、委員は極東の範囲内と言ったり、周辺をつけ加えたり、場合によって分けますので、周辺ということをつけ加えるのであれば、その極東周辺自体が伝統的に、一定の範囲を明確に画するという意味で地理的概念として使われてきておりませんから、それは、日本周辺というのと極東周辺ということを言ったからといって、極東周辺ということを言ったからとして明確な地理的概念になることではないと。
ただ、再三申しているように、今までの極東周辺の範囲内が日米安保条約の枠内であるとすれば、その範囲を拡大するものでないということは当然のことであります。
冬
冬柴鐵三#27
○冬柴委員 ここは法律家の議論をしている場所じゃないと思いますので、テレビで国民もたくさん見ていらっしゃるわけですから、国民にわかる議論をしたい。
ですから、はっきり申し上げて、米軍の活動に対して後方地域支援をするという行為は、日米安保の域を、枠を出るものではない、そこだけちょっと総理、総理の口から言ってください。
この発言だけを見る →ですから、はっきり申し上げて、米軍の活動に対して後方地域支援をするという行為は、日米安保の域を、枠を出るものではない、そこだけちょっと総理、総理の口から言ってください。
小
小渕恵三#28
○小渕内閣総理大臣 全くお説のとおり、枠内を超えるものではないことは、申すまでもないことでございます。
なお、先ほど私の答弁中、インドネシアと言ったようでございまして、これは大変間違いでございますので、インド洋と訂正させていただきます。
この発言だけを見る →なお、先ほど私の答弁中、インドネシアと言ったようでございまして、これは大変間違いでございますので、インド洋と訂正させていただきます。
冬
冬柴鐵三#29
○冬柴委員 どんどん時間がたちますので、第二点に移ります。
周辺事態安全確保法につきましては、これから委員会で慎重かつ詳細な議論がされると思いますので、私は二点だけに絞って、今周辺事態というのは随分時間をとってしまいましたけれども、その内容を明らかにしたかったわけであります。
その次に、二つ目は、周辺事態の対応措置と国会との関係について。これも随分の方が議論をしてきたところでありますが、この安全確保法の十条では、「内閣総理大臣は、」周辺事態の対応措置に関する「基本計画の決定又は変更があったときは、その内容を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。」こういうふうに書いてあります。私は、これは報告では足らないと思っております。
時間が迫っておりますのでこちらから申しますと、自衛隊法では、七十六条の「防衛出動」、それからまた、七十八条の「命令による治安出動」、こういうものについて国会の承認を得なければならないことになっておりますし、また、国際連合平和維持活動等に関する法律第六条、この平和維持隊に、本体業務に我が方の自衛隊部隊が参加する場合には、これも国会の承認を得なければならないということになっております。国会の承認が得られない場合には途中でも引き返す、そういう緊張ある行政府と国会との対立によって、国家国民の権利を守ろうとしているわけです。
ところが、これは、私から申し上げますと、何か従来の答弁では、国民の権利義務に関しないとか、あるいは武力行使が伴わないとか、そういうことだからこれは報告にしましたというようなことをおっしゃっているようですけれども、私は、今回の周辺事態安全確保法によってとられる対応措置というのは、我が国の領土、領空、領海、領域を越えてその活動分野が設定される場合があるということ、それから、地方公共団体の長とかあるいは民間人にも協力要請をすることができるという九条の規定、これはもちろん義務を課すものではありませんけれども、拒みがたいですよ、こんなもの。
例えば、傷病者がある港から何人か上がってきて、そしてそれについて、国立の病院がないので県立あるいは私立の病院で手術をしてやってほしいという要請があったときに、これは人道的に拒めませんよ。それは国民の権利義務に関することが九条で決められているじゃないですか。そしてまた、自衛隊の部隊が活動する、そういう構成をこの周辺事態法はとっているわけです。そうすれば、少なくとも治安出動と同等以上の扱いはされるべきだろうと私は思いますよ。
そういう意味で、総理、これは報告というようなことではなしに、ぜひ国会承認、当然そういうふうに修正を、まあこれは国会でやるべきことでしょうけれども、総理としても考えていただいてしかるべきであろう。これは閣法ですからね。そういうふうに思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →周辺事態安全確保法につきましては、これから委員会で慎重かつ詳細な議論がされると思いますので、私は二点だけに絞って、今周辺事態というのは随分時間をとってしまいましたけれども、その内容を明らかにしたかったわけであります。
その次に、二つ目は、周辺事態の対応措置と国会との関係について。これも随分の方が議論をしてきたところでありますが、この安全確保法の十条では、「内閣総理大臣は、」周辺事態の対応措置に関する「基本計画の決定又は変更があったときは、その内容を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。」こういうふうに書いてあります。私は、これは報告では足らないと思っております。
時間が迫っておりますのでこちらから申しますと、自衛隊法では、七十六条の「防衛出動」、それからまた、七十八条の「命令による治安出動」、こういうものについて国会の承認を得なければならないことになっておりますし、また、国際連合平和維持活動等に関する法律第六条、この平和維持隊に、本体業務に我が方の自衛隊部隊が参加する場合には、これも国会の承認を得なければならないということになっております。国会の承認が得られない場合には途中でも引き返す、そういう緊張ある行政府と国会との対立によって、国家国民の権利を守ろうとしているわけです。
ところが、これは、私から申し上げますと、何か従来の答弁では、国民の権利義務に関しないとか、あるいは武力行使が伴わないとか、そういうことだからこれは報告にしましたというようなことをおっしゃっているようですけれども、私は、今回の周辺事態安全確保法によってとられる対応措置というのは、我が国の領土、領空、領海、領域を越えてその活動分野が設定される場合があるということ、それから、地方公共団体の長とかあるいは民間人にも協力要請をすることができるという九条の規定、これはもちろん義務を課すものではありませんけれども、拒みがたいですよ、こんなもの。
例えば、傷病者がある港から何人か上がってきて、そしてそれについて、国立の病院がないので県立あるいは私立の病院で手術をしてやってほしいという要請があったときに、これは人道的に拒めませんよ。それは国民の権利義務に関することが九条で決められているじゃないですか。そしてまた、自衛隊の部隊が活動する、そういう構成をこの周辺事態法はとっているわけです。そうすれば、少なくとも治安出動と同等以上の扱いはされるべきだろうと私は思いますよ。
そういう意味で、総理、これは報告というようなことではなしに、ぜひ国会承認、当然そういうふうに修正を、まあこれは国会でやるべきことでしょうけれども、総理としても考えていただいてしかるべきであろう。これは閣法ですからね。そういうふうに思いますが、いかがですか。