冬柴鐵三の発言 (予算委員会)

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○冬柴委員 どんどん時間がたちますので、第二点に移ります。
 周辺事態安全確保法につきましては、これから委員会で慎重かつ詳細な議論がされると思いますので、私は二点だけに絞って、今周辺事態というのは随分時間をとってしまいましたけれども、その内容を明らかにしたかったわけであります。
 その次に、二つ目は、周辺事態の対応措置と国会との関係について。これも随分の方が議論をしてきたところでありますが、この安全確保法の十条では、「内閣総理大臣は、」周辺事態の対応措置に関する「基本計画の決定又は変更があったときは、その内容を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。」こういうふうに書いてあります。私は、これは報告では足らないと思っております。
 時間が迫っておりますのでこちらから申しますと、自衛隊法では、七十六条の「防衛出動」、それからまた、七十八条の「命令による治安出動」、こういうものについて国会の承認を得なければならないことになっておりますし、また、国際連合平和維持活動等に関する法律第六条、この平和維持隊に、本体業務に我が方の自衛隊部隊が参加する場合には、これも国会の承認を得なければならないということになっております。国会の承認が得られない場合には途中でも引き返す、そういう緊張ある行政府と国会との対立によって、国家国民の権利を守ろうとしているわけです。
 ところが、これは、私から申し上げますと、何か従来の答弁では、国民の権利義務に関しないとか、あるいは武力行使が伴わないとか、そういうことだからこれは報告にしましたというようなことをおっしゃっているようですけれども、私は、今回の周辺事態安全確保法によってとられる対応措置というのは、我が国の領土、領空、領海、領域を越えてその活動分野が設定される場合があるということ、それから、地方公共団体の長とかあるいは民間人にも協力要請をすることができるという九条の規定、これはもちろん義務を課すものではありませんけれども、拒みがたいですよ、こんなもの。
 例えば、傷病者がある港から何人か上がってきて、そしてそれについて、国立の病院がないので県立あるいは私立の病院で手術をしてやってほしいという要請があったときに、これは人道的に拒めませんよ。それは国民の権利義務に関することが九条で決められているじゃないですか。そしてまた、自衛隊の部隊が活動する、そういう構成をこの周辺事態法はとっているわけです。そうすれば、少なくとも治安出動と同等以上の扱いはされるべきだろうと私は思いますよ。
 そういう意味で、総理、これは報告というようなことではなしに、ぜひ国会承認、当然そういうふうに修正を、まあこれは国会でやるべきことでしょうけれども、総理としても考えていただいてしかるべきであろう。これは閣法ですからね。そういうふうに思いますが、いかがですか。

発言情報

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発言者: 冬柴鐵三

speaker_id: 30508

日付: 1999-01-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会