石橋大吉の発言 (労働委員会)

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○石橋委員 足らざるところはこれから何日か時間をとって、同僚議員からも引き続きましてしっかり問題点の追及をさせていただきたい、こう思っておりますので、次に移りたいと思います。
 次は、派遣受け入れ期間の制限とその実効性の確保について伺いたいと思うのです。
 連合など労働組合側が非常に心配をしているように、派遣労働が常用雇用の代替となり、いたずらに拡大しないようにするための最大のかぎは、派遣受け入れ期間の制限に果たして実効性があるのかどうか、これが一番大きな問題ではないか、私はこう思っているわけであります。
 そういう意味で、今回の改正案の特徴を見ると、一応、派遣労働の利用が常用雇用の代替とならないような枠組みを持っていることは間違いないと思います。すなわち、改正法案では、常用雇用の代替のおそれが少ない臨時的、一時的な労働需要に限って派遣労働の原則自由化を図ったものでありまして、その背景には、こうした就業の利用が長期雇用システムを不当に侵食しないように歯どめをかけるという考え方があると思うのです。
 そして、具体的に、改正法案では、この第四十条の二第一項ですが、派遣先はその事業所ごとに同一業務について一年を超えて派遣を受け入れてはならない、こういうふうになっておりまして、問題は、果たしてこれが現実に実効性があるかどうかが問題になるわけであります。
 このことに関連して、まとめて三つほど聞いておきたいと思うのですが、まず第一点は、一年の受け入れ期間を超えて派遣労働者を用いた場合の派遣先に対する制裁をどうするか、こういう問題であります。
 改正法案では、制裁としては企業名公表などの措置が予定をされているわけですが、しかし、派遣期間を限定する法制において、派遣期間を超えた場合にはユーザー企業である派遣先への雇い入れを強制される制度をとっている国、例えばドイツ、フランスもそうだったと思いますが、そういう国々が結構多いわけであります。我が国においてもそういう制度を導入することはできないのかどうか、これが一つ。
 二つ目は、改正法案では、同一事業所の同一業務について一年を超えてはならない、こう規定しているわけですが、問題は、同一業務をどのように当事者及び監督官庁が特定、認識をするか、こういう問題があります。従来の適用対象業務という枠と違って、ネガティブリスト方式のもとでは企業ごとに多種多様な業務指定がされる可能性があり、また業務の境界線もあいまいとなるものと考えられるわけであります。この点も厳格にきちんとされなければ一年間の期間制限も全く無意味なものになってしまう、こういう問題があると思うのです。この点をどう考えるか。
 三つ目の問題は、派遣受け入れが終了した時点からどの程度のインターバル、クーリング期間を置けば同一業務についての派遣を受け入れることも可能となるのかなどが重要な問題となると思います。期間限定の実効性が担保されるような基準を設ける必要があると思いますが、この点についてどういうふうに考えておられるか、承りたいと思います。

発言情報

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発言者: 石橋大吉

speaker_id: 11680

日付: 1999-04-28

院: 衆議院

会議名: 労働委員会