石橋大吉の発言 (労働委員会)

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○石橋委員 時間がそろそろ来ましたが、最後に二つほどまとめて質問をしたいと思うのです。
 一つは、製造業における派遣の禁止に関する問題であります。
 改正案附則第四項、製造業における労働者派遣事業を当分の間禁止、こうなっているわけです。しかし、産業界を中心にして、製造業における派遣を解禁すべきだ、こういう意見もあるわけであります。さっきの雇用調整の問題などもそういうところに絡まってくるのかなという感じもしないことはないんですが、製造業における派遣労働が禁止をされているということは、そういう意味では産業経済に非常に大きな影響を与えている、こう思うんです。
 例えばフランスなんかは、鉄鋼だとか電機だとか自動車だとか、ほとんどそういう製造業中心で派遣労働が行われておって、四分の三は男子だ、こういう形になっております。日本では、製造業における派遣が禁止をされておるということも恐らく関係があるだろうと思いますが、派遣労働の大部分が女性、こういう形になっておるかと思うんです。
 製造業における派遣の禁止をめぐっては、派遣と請負の関係をめぐって非常に問題がある。ドイツなんかでは、相当期間をかけて議論しているけれどもなかなか平行線でらちが明かない、こういう状況があるようですが、製造業における派遣の解禁問題と、請負と派遣の関係について、労働省当局はどういうふうに考えておるのか、これをちょっと、時間の範囲内でいいですから、まずお聞きをしておきたい。
 もう一つは、男女雇用機会均等法の適用について、ここでちょっと念のために伺っておきたいと思います。
 改正男女雇用均等法が四月一日から施行されました。派遣労働の現場でもこれを厳重に守ることが非常に重要だ、こういうふうに考えているわけであります。派遣事業者に対して法の遵守の徹底をどのように指導していくのか、特に、派遣労働の制度上、均等法の事業主責任について、派遣元のみならず、派遣労働者を指揮命令する派遣先にも責任を負わせるべきだ、こういうふうに考えますが、この点どういうふうに考えておられるか、簡単にひとつお答えいただきたい。

発言情報

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発言者: 石橋大吉

speaker_id: 11680

日付: 1999-04-28

院: 衆議院

会議名: 労働委員会