渡邊信の発言 (労働委員会)
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○渡邊(信)政府委員 製造業におきます派遣の適用につきましては、特に製造業の現場にこれを適用することについて、強い懸念が表明されたところであります。したがいまして、改正法案におきましても、こういった意見に留意をいたしまして、製造業の現場業務につきましては、当分の間、労働省令においてこれを適用しないこととするというふうにしておるところであります。これは、特に製造業において、今委員御指摘ありましたように、いわゆる偽装請負というふうなものがまだ存在するのではないか、こういった懸念があるために、今回もこういった措置になったというふうに理解をしております。
この請負と派遣との区分の基準でございますが、これは派遣法制定当時から、労働大臣告示によりまして、みずから事業を行うというふうに厳格に言えるための条件をいろいろと示しているわけでありますが、今般は、さらにこの基準について踏み込めるものがあるかどうか、さらに検討を進めていきたいというふうに考えているところであります。
また、いわゆるセクシュアルハラスメントの問題でありますが、現在でも現行の派遣法におきまして苦情の処理に関する規定がありますが、今般の改正法におきましては、派遣労働者の就業環境を派遣先が整備するためにいろいろと努力しなければいけないという規定を設けておりまして、そういった努力の一環としてこの問題も取り上げられることになると思いますが、具体的には、指針におきまして、派遣先におけるセクシュアルハラスメントの防止について規定をしていきたいというふうに考えております。