前田正の発言 (労働委員会)

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○前田(正)委員 そこで、派遣元、派遣先、そして派遣労働者、この三角関係というものが当然今回できるわけでございますが、その中で、法律の中もいろいろ見てみましたら、要するに、その内容、条件等々については文書で明示をすること、こういうことが規定されておるわけでございますが、文書で明示をするだけで本当にいいのかどうか。やはり派遣元は、こういった諸条件に対してこういう会社があるんだけれどもどうだ、こういうことになります。そして、その本人が派遣先の方へ行って勤めるということになるわけでございますが、単なる文書の明示だけで、それだけで本当にいいのかどうかということでございますが、むしろ、明示をするんではなしに、短期だからこそ文書の契約書というものを本人ときちっと結んでおく必要があるんではないか、そういうことをきちっとさせることによってトラブルというものも大分少なくなるんではないかというふうな気が私はいたします。
 文書でただ明示して、こうなんですよ、これを見てくださいという文書の明示だけというものは、そういう意味ではきちっと理解ができるのかどうか。本人のサインによって契約書というものをきちっと結んでとっておくということの方が、どちらかというとトラブルというものは少ない。
 例えば、自分はコンピューターのそういう派遣としてA社に出向いた。もちろん条件も合った、賃金も合った、いろいろなものが合った。ところが、例えばきょうは取締役会議がある、取締役会議があったときに、女の子がすべて帰った、その女性がたまたまそこでコンピューターのいろいろな作業をしておった、ちょっと、君、済まぬけれどもお茶入れてえな、こうなったときに、いや、私はお茶を入れる者としては派遣されておりませんのでお茶は入れられません、きょうは帰ります、こういうふうなことになるとします。しかし、雇い主にしてみたら、お茶ぐらい入れてくれたってええやないか、別にそんなものでどうこう言うことないがなというふうなことで、こういうささいなトラブルというものは必ず起こってくるだろうというふうに思うわけであります。
 そういうふうな単純なことからいろいろなことが仕事の中でありますから当然出てくるわけでございますが、こういったことを踏まえる中で、雇用元とその本人の契約というものを、私はこういうふうな契約をしてこっちへ来たということを、やはりきちっとそういうものを見せることによって相手に理解を得るということもできるわけでありますが、この辺はどうお考えであるか、ちょっとお尋ねをいたしたいと思います。

発言情報

speech_id: 114505289X00919990428_034

発言者: 前田正

speaker_id: 26745

日付: 1999-04-28

院: 衆議院

会議名: 労働委員会