前田正の発言 (労働委員会)
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○前田(正)委員 その一年以上の雇用の場合の常用雇用の努力義務というのは、法律では確かにうたっておられるようでありますけれども、これは相手先のこともあり、なかなか難しい問題だなと私は個人的に思うわけであります。
今度の労働派遣法の改正は、要するにこういう労働派遣の市場というものを活性化していくということも大事でありましょうけれども、同時に、労働派遣によるいわば常用雇用をどう引っつけていくか、ここがやはり僕は大事な焦点ではないかというふうに感じるわけであります。
優秀な人材がまだまだたくさんおられるわけでありますから、そういう人を一たん派遣労働者としてその派遣先に送り込むと、なかなかいい人だ、これは使えそうだ、これはぜひおれのところで雇いたいというふうなことをこれからどんどん指導していくということが私は今度の労働派遣法の大きな目的でもあるというふうに思うわけでございます。
そういうところで、常用雇用の努力義務ということだけで果たして常用雇用がふえていくかどうかというのは、私は非常に疑問に思うわけであります。
そこで、同じ派遣先に一年以上勤務した派遣労働者は、自動的に派遣先との労働関係が成立をするみなし雇用制度というものを導入してしまう、一年以上ずっと続けていくということになれば、いわばみなし雇用制度というものを確立して、これは自動的にそのまま常用雇用に切りかわってしまう、こういう制度を導入する方が常用雇用の努力義務というのに値するのではないか、私はそう思うわけでございますが、こういうものを制度として取り入れるようなことをお考えかどうか、この辺をお尋ねさせていただきたいと思います。