甘利明の発言 (労働委員会)

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○甘利国務大臣 ただいまの御指摘、すなわち、派遣先は派遣先の責めに帰すべき事由により派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図り、または少なくとも三十日前に派遣元への予告を行わなければならないとするとともに、予告をしない場合には三十日分以上の賃金に相当する損害賠償を、三十日前の日と予告した日との期間が三十日未満の場合はその日数分以上の賃金に相当する損害賠償を行わなければならない旨を指針に明記をすることとしたいと考えております。

発言情報

speech_id: 114505289X01419990519_019

発言者: 甘利明

speaker_id: 20087

日付: 1999-05-19

院: 衆議院

会議名: 労働委員会