労働委員会

1999-05-19 衆議院 全124発言

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会議録情報#0
平成十一年五月十九日(水曜日)
    午前九時二分開議
  出席委員
   委員長 岩田 順介君
   理事 荒井 広幸君 理事 能勢 和子君
   理事 森  英介君 理事 柳本 卓治君
   理事 石橋 大吉君 理事 川端 達夫君
   理事 前田  正君 理事 青山  丘君
      井奥 貞雄君    石川 要三君
      稲垣 実男君    小林 興起君
      河本 三郎君    坂本 剛二君
      桜田 義孝君    田中 和徳君
      棚橋 泰文君    長勢 甚遠君
      古屋 圭司君    保利 耕輔君
      城島 正光君    中桐 伸五君
      松本 惟子君    河上 覃雄君
      岩浅 嘉仁君    大森  猛君
      寺前  巖君    濱田 健一君
      土屋 品子君
 出席国務大臣
        労働大臣    甘利  明君
 出席政府委員
        労働省職業安定
        局長      渡邊  信君
 委員外の出席者
        議員      大森  猛君
        労働委員会専門
        員       渡辺 貞好君
委員の異動
五月十九日       
 辞任         補欠選任
  大村 秀章君     田中 和徳君
  白川 勝彦君     河本 三郎君
  田中 昭一君     桜田 義孝君
  藤波 孝生君     古屋 圭司君
  畠山健治郎君     濱田 健一君
同日       
 辞任         補欠選任
  河本 三郎君     白川 勝彦君
  桜田 義孝君     田中 昭一君
  田中 和徳君     大村 秀章君
  古屋 圭司君     藤波 孝生君
  濱田 健一君     畠山健治郎君
本日の会議に付した案件
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百四十三回国会閣法第一〇号)
 職業安定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号)
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(大森猛君外一名提出、衆法第一五号)
    午前九時二分開議
     ————◇—————
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岩田順介#1
○岩田委員長 これより会議を開きます。
 第百四十三回国会、内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案、内閣提出、職業安定法等の一部を改正する法律案及び大森猛君外一名提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。荒井広幸君。
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荒井広幸#2
○荒井委員 皆様、おはようございます。
 大変重要な改正案の審議でございます。単刀直入に大臣に御見解をお尋ねしたいと思います。
 まず冒頭ですが、雇用失業対策、小渕内閣の最優先課題、そのかなめにあります労働省、甘利明労働大臣、今お取りまとめに大変奔走をいただいておりますが、国民も期待しております。新たな雇用対策、取りまとめはいつごろになりますでしょうか。
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甘利明#3
○甘利国務大臣 四月の二十三日の閣議の席上、総理から、雇用失業情勢が厳しい状況にかんがみ、労働大臣は、通産大臣、文部大臣等関係閣僚と打ち合わせをして新たな雇用対策を打ち出してほしいという御下命をいただきましたときには、五月中にというお話でありました。その後、産業競争力強化と雇用対策というのは一体として論ぜられるべきだということ等ありまして、これを一体のものとしてそれぞれの対策を発表するという方向づけになりまして、そこで、若干時期がずれましたけれども、先般の閣議では、六月の中旬というお話をいただいたところでございます。
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荒井広幸#4
○荒井委員 これは国民全体、社会構造全体といいますか社会全体の問題でもありますが、かなめとしての労働省、そして大臣の手腕に御期待を申し上げるところです。
 また、その一つとしても非常に有効だと思いますが、今回の労働者派遣法の改正そして職業安定法の改正、こういうことですが、参考人質疑を含めまして五回、かなりの時間を費やしましてこれの議論をしているわけでございますが、再確認ということで、総括的に大臣にお尋ねをさせていただきたいということでございます。
 言うまでもなく、法改正をする、あるいは新しい法をつくる場合には、その背景、そしてその明確な必要理由、これがなければ当然何の意味にもなりませんし、役にも立たないということでございますが、今回は、大臣の御見識あるいは我々共通の認識といたしましても、現下の状況、まずは何といいましてもライフスタイルも変わってきた、産業構造も変わってきた。同時に、そういう中で、価値観の多様化、また、働く形態としましてもさまざまな形態も出てきたし、働く皆さんの意識の変化もある。これらが相互に作用しまして、大きなうねり、そこに国際競争というものも絡まっているわけでございます。
 こういう中で、労働力需給、これは委員会を通じて国民の皆さんにもかなり伝わっているのではないか、こういうふうにも思いますが、失業率とか完全失業者、こういうふうな表現を使うんですが、実は求職と求人のミスマッチというのが非常に多いわけでして、ここを円滑に、うまくお見合いが成立していただければこれはいけるんだということでございますから、今回、そういう意味で、これは新しい枠組みをつくるという意味ほどの非常に大切な改革であろうというふうに思って、その状況認識、全くそのとおりだ、私はこういうふうに思っているわけでございます。
 さて、では、私ども自由民主党がこの法案を支持するということは、その共通の認識を持っているとするならば、この二つの改正案が、特に労働者側の皆さんにとりましても、多様な選択肢を用意して、そして今ほど申し上げましたような労働力需給のミスマッチを解消していく、これに極めて有効であるという視点から支持を申し上げているところでございます。
 ポイントは、この労働者派遣事業制度については、今回特に臨時的、一時的という労働力の需給調整に関する対策として新たに位置づけました。その上で、広く労働者派遣事業を行えることにした、これがポイントだと思うんです。そして、さらにその中で、私は何もアメリカ型がいいわけじゃない、どこを見習えばいいわけじゃないけれども、今までの日本を全否定するということは非常に怖いと思うんです。日本らしさというものがこれから非常に生きてくる、こういうこともありますから、我が国の雇用慣行、それをきちんと視野に入れながら、調和をとった形で労働力の需給調整機能を発揮する、この視点が、我が党としても非常に高く評価しております。
 もう一つ、職業安定法の改正のポイントは、これは正面から、民間の職業紹介事業者の需給調整、これの役割を認めました。そして、職安、公共といいますか、それと同時に、民間のそれぞれの持っている特徴、そしてその活力、これを引き出して、労働力需給調整をうまく行えるようにしていく措置がとられている、こういう点を私たちは評価をしているわけでございますし、国民の皆さんもこれに期待をされているというふうに思います。
 特に強調させていただきたいと思います。大臣とも前回いろいろと議論をさせていただきましたけれども、今回の論議では、ある程度は議論されましたけれども、特に労働者派遣事業制度においては、何といいましても育児・介護休業制度をとりやすい、そういう環境に寄与するものである。今までも特例はありましたけれども、これでより理解をしていただいて、休みたい、とりたい正社員の方も、そして派遣先も、また仕事を求める派遣労働者の方々にとっても三方一両得である、私はこのように申し上げさせていただいているんですが、やはり、こういう育児・介護休業、少子化時代の中での環境整備に大きく寄与する。
 二つ目ですけれども、大臣もおっしゃっておられます、攻めの雇用、攻めの労働政策ということで、ベンチャービジネスや中小企業、これらの方々は人を必要としています。やはり必要な人を確保できる、そういう意味において、この派遣によってベンチャーや中小企業の後押しができる、こういう側面、これが二点目でございます。
 そして三番目は、何といいましても、働く方々が派遣を通じて新たな常用雇用の機会を得るチャンスにもなる、これはきちんとしてですよ、こういうチャンスが拡大するんだということでございます。
 そしてもう一つ、今に関連すれば、四点目とあえて言わせていただければ、専門知識を生かしたりして特定の企業に縛られないで自由に働きたいという人もふえているわけですから、その雇用形態の多様化の声にこたえている。
 そして、これらに共通して、五番目といたしましては、これは新たな雇用機会をつくり出す、こういうこの法の精神があるわけでございます。
 そういう意味で、これらが大切であるということを改めて国民の皆様方にもお訴えを申し上げ、大臣に御意見をお聞かせいただきたいんです。
 いろいろ議論がございました。働く方々に不安や懸念の声がございます。それらを払拭しなければなりません。しかし、同時に、我が国のいい意味での雇用慣行に悪影響を及ぼさないように、常用雇用の代替の防止のあり方、そして個人情報保護などの労働者保護のあり方など、こういったものが議論が行われたわけです。
 こういうものが、この労働者派遣事業制度を通じて、円滑に、そしてうまく、その労働力需給調整が有効に機能するためには、こうした制度に対する働く方々の不安を払拭していく、これは大変大切なことだと思います。そして、制度に対する信頼を高めていくということが非常に大切なことだと思っております。また、派遣事業者の皆さん、業界の皆さんには、より高い倫理、そういうものが求められているのも、これは論をまたないわけでございます。
 そこで大臣、これまで重ねてまいりました議論、これを通じまして、労働力需給調整のあり方を含めて、今後の雇用政策のあり方について、基本的なお考えを改めてお聞かせをいただきたいと思います。
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甘利明#5
○甘利国務大臣 もう専門家であります荒井先生の御質問の中にすべて答えがあるというふうに思います。
 先月の四・八%の失業率の中身は、一・五%が需要不足、そして三・三%が各種ミスマッチであります。今後の雇用対策は、景気を引き上げると同時に、このミスマッチをどう解消していくかという点が非常に大事だと思います。ライフスタイルの変化もあれば、あるいは経済自体の情報化やサービス化という問題もあります。あるいは、少子・高齢化にどう対処できるシステムを持つか等々、世の中のニーズの変化にどう対応していくか、適宜適切に対処できるような仕組みをつくらなければなりません。これは、働く側にとっても、そして企業の側にとっても、両方にメリットがなければならないというふうに思っております。
 そして、それらの新しいシステムを構築していくに当たって、不都合な点、不合理な点については極力対処をしていく、つまり、長所がうんと出て、短所が出ないような仕組みをどう構築していくかということがすべてであろうと思いますし、長い間の与野党の先生方の意見を通じて、そういう点が反映できる仕組みがきっと構築されるというふうに確信をいたしております。
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荒井広幸#6
○荒井委員 大臣のその配慮といいますか、思いやり。大事なのは現場で有効に機能するような、そういう環境整備だと思いますので、雇用失業対策、小渕内閣のかなめであります甘利大臣、そして労働省、また組合の皆様方にもそういうことが求められていると思います。御期待申しまして、終わります。
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岩田順介#7
○岩田委員長 次に、石橋大吉君。
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石橋大吉#8
○石橋委員 野党三党の統一要求を踏まえながら、最終的な確認のための質問をさせていただきます。
 まず、派遣労働の位置づけを、臨時的、一時的な労働需要に対応するための派遣労働、テンポラリーワーク型派遣として統一することを目標とすべきではないか。
 また、三年経過後の労働者派遣法の見直しに向けて、派遣労働が臨時的、一時的な労働需要に対応することを明確化するために、派遣労働者を使用する事由の限定を含め、派遣労働制度全体の制度設計について検討すべきではないかと考えますが、どうですか。
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甘利明#9
○甘利国務大臣 短時間内に多数の質問をいただいておりますので、それぞれ簡潔にお答えさせていただきます。
 改正法の施行三年経過後に、専門的業務等に関する制度のあり方、あるいは派遣事由の限定等を含めまして、派遣法の規定について検討を加えることといたしたいと考えております。
 また、派遣期間一年の制限の例外となります現行二十六業務につきましては、派遣就業の実情とかあるいは就業条件等を勘案しまして、今後、見直しに努めることとしたいと考えております。
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石橋大吉#10
○石橋委員 第二に、既に他の需給調整システムによって労働力の需給調整が実施されている分野や就業条件の確保が難しい業務等については、原則として適用対象業務から除外すべきではないかと考えますが、どうですか。
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甘利明#11
○甘利国務大臣 ただいまの御質問でありますが、製造業の直接生産工程の業務を当分の間適用除外業務といたしますとともに、適用除外業務の指定に当たりましては、中央職業安定審議会の意見を踏まえて適切に措置をしてまいりたいと考えております。
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石橋大吉#12
○石橋委員 次に、同一業務について、内容を可能な限り客観的かつ明確に指針等で定めるべきではないかと考えますが、どうですか。
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甘利明#13
○甘利国務大臣 この点につきましては、多数の委員の皆様から御指摘をいただきました。
 「同一の業務」及び「継続」の判断基準につきましては、中央職業安定審議会にお諮りをした上で、指針に可能な限り明確なものとなるように定めることとしたいと考えております。
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石橋大吉#14
○石橋委員 次に、現行二十六業務と新たに解禁になる業務を同じ派遣労働者が行う場合は、一年間の派遣制限に該当し、更新してはならないことを明確化すべきではないかと考えますが、どうですか。
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甘利明#15
○甘利国務大臣 この点につきましては、現行の適用対象業務と新たに対象となる業務をあわせて行う場合ということでありますが、一年の制限期間に該当する旨を通達において明らかにすることといたしたいと考えております。
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石橋大吉#16
○石橋委員 次に、労働者派遣を受ける期間に関するクーリング期間については、同一業務について、派遣労働者の使用が終了してから新たに派遣労働者の使用を開始するまで三カ月の期間を置くように定めるべきではないかと考えますが、どうですか。
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甘利明#17
○甘利国務大臣 これも先生からたびたび御指摘をいただいております。
 必要なクーリング期間は三カ月である旨を指針に明記をすることとしたいと思います。
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石橋大吉#18
○石橋委員 次に、派遣労働契約の一方的な中途解約に対する保護措置として、指針に規定されている措置の抜本的強化を図り、派遣先の派遣元に対する損害賠償責任の義務を明記すべきではないかと考えますが、どうですか。
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甘利明#19
○甘利国務大臣 ただいまの御指摘、すなわち、派遣先は派遣先の責めに帰すべき事由により派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図り、または少なくとも三十日前に派遣元への予告を行わなければならないとするとともに、予告をしない場合には三十日分以上の賃金に相当する損害賠償を、三十日前の日と予告した日との期間が三十日未満の場合はその日数分以上の賃金に相当する損害賠償を行わなければならない旨を指針に明記をすることとしたいと考えております。
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石橋大吉#20
○石橋委員 次に、派遣元、派遣先による派遣労働者の労働・社会保険への加入を徹底させるために、必要な措置を定めるべきではないかと考えますが、いかがですか。
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甘利明#21
○甘利国務大臣 派遣元は社会・労働保険に加入の必要がある派遣労働者について加入させてから労働者派遣を行うべき旨、及び派遣先は加入している派遣労働者を受け入れるべき旨を指針に明記をすることといたしたいと考えております。
 また、社会・労働保険に加入の必要がある労働者について加入をさせないままに労働者派遣を行った派遣元に対し、加入の指導を徹底いたしまして、指導に従わない場合には許可の不更新等の厳正な対処をする旨を通達に明らかにすることとしたいと考えております。
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石橋大吉#22
○石橋委員 次に、職業安定法について少し質問をしておきたいと思いますが、まず、有料職業紹介事業の適用除外職業については、労働者保護の支障が明らかになった段階で早急に指定できるよう、その手続を含め、明確に定めるべきではないかと考えますが、どうですか。
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甘利明#23
○甘利国務大臣 ただいまの点につきましては、中央職業安定審議会の意見を聞いて取扱禁止職業を定めることといたしまして、この旨を省令に規定することとしたいと考えております。
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石橋大吉#24
○石橋委員 次に、アウトプレースメント事業で職業紹介を含むものについては、職業紹介事業の許可を取得すべき旨を指針等において明らかにするとともに、厳格な指導を徹底するべきではないかと考えますが、いかがですか。
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甘利明#25
○甘利国務大臣 現在までもそういう指導はいたしておりますが、御指摘の趣旨に沿いまして指針において明確化した上で、指導の徹底を図ることとしたいと考えております。
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石橋大吉#26
○石橋委員 次に、職業紹介事業者が紹介先に必要以上の個人情報の提供を行わないよう、提供する情報の範囲の限定について定めるべきではないかと考えますが、いかがですか。
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甘利明#27
○甘利国務大臣 ただいまの点、御指摘の趣旨に沿いまして指針において具体化をすることとしたいと考えます。
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石橋大吉#28
○石橋委員 最後に、求職者が望まないサービスに対する料金の請求を防止するために、客観的かつ明確にその範囲を限定するべきではないかと考えますが、いかがですか。
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甘利明#29
○甘利国務大臣 現在、求職受付手数料を徴収しております家政婦であるとかあるいはマネキン等の紹介事業については、これは、激変緩和といいますか激変回避のための上限額を省令等に規定することとしたいというふうに考えております。
 また、モデル等の紹介事業については、手数料の額等を定めた手数料表の届け出を義務づけるとともに、手数料の額等の目安を策定することとしたいと考えております。
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