依田智治の発言 (外交・防衛委員会)
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○依田智治君 これは、法令に不備があれば直さなきゃいかぬし、装備、訓練、今後再び同じ事件があって、同じようなことにならないように真剣にこれは我々としても考えなきゃいけないし、取り組んでいくべきものだと、こう考えております。
そこで、海上保安庁長官、見えていただいていますが、警職法七条でも、正当防衛、緊急避難の場合以外に、やはり重大犯罪の場合には、これは相手方に場合によったら危害を加えてもいいということになっているわけですね、長期三年以上の懲役または禁錮に当たる重罪と。
ただ、いろいろ法律を見ましても、出管法で領海侵犯といっても最高刑三年以下ですし、スパイだといっても我が国はスパイ防止法はない、通信法等でもそんな長期三年以上というような刑はないし、漁業法でもそんなのはないということになると、今回は、先ほどの報告では漁業法七十四条三項に基づく検査を行ったということですが、この船の容疑というか、これはどのように主管官庁としてとらえておるんですか。罪名とかその他。