外交・防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年三月二十五日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
森山 裕君 鹿熊 安正君
三月二十四日
辞任 補欠選任
鹿熊 安正君 森山 裕君
高橋紀世子君 山崎 力君
三月二十五日
辞任 補欠選任
立木 洋君 吉川 春子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 河本 英典君
理 事
依田 智治君
柳田 稔君
高野 博師君
小泉 親司君
委 員
岩崎 純三君
亀谷 博昭君
佐々木知子君
鈴木 正孝君
村上 正邦君
森山 裕君
木俣 佳丈君
齋藤 勁君
吉田 之久君
続 訓弘君
吉川 春子君
田 英夫君
田村 秀昭君
山崎 力君
佐藤 道夫君
国務大臣
外務大臣 高村 正彦君
国務大臣
(防衛庁長官) 野呂田芳成君
政府委員
内閣官房副長官 上杉 光弘君
内閣官房内閣安
全保障・危機管
理室長
兼内閣総理大臣
官房安全保障・
危機管理室長 伊藤 康成君
警察庁生活安全
局長 小林 奉文君
警察庁警備局長 金重 凱之君
防衛庁長官官房
長 守屋 武昌君
防衛庁防衛局長 佐藤 謙君
防衛庁運用局長 柳澤 協二君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省アジア局
長 阿南 惟茂君
外務省北米局長 竹内 行夫君
外務省欧亜局長 西村 六善君
外務省条約局長 東郷 和彦君
海上保安庁長官 楠木 行雄君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君
─────────────
本日の会議に付した案件
○外交、防衛等に関する調査
(能登半島沖の不審船に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
森山 裕君 鹿熊 安正君
三月二十四日
辞任 補欠選任
鹿熊 安正君 森山 裕君
高橋紀世子君 山崎 力君
三月二十五日
辞任 補欠選任
立木 洋君 吉川 春子君
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出席者は左のとおり。
委員長 河本 英典君
理 事
依田 智治君
柳田 稔君
高野 博師君
小泉 親司君
委 員
岩崎 純三君
亀谷 博昭君
佐々木知子君
鈴木 正孝君
村上 正邦君
森山 裕君
木俣 佳丈君
齋藤 勁君
吉田 之久君
続 訓弘君
吉川 春子君
田 英夫君
田村 秀昭君
山崎 力君
佐藤 道夫君
国務大臣
外務大臣 高村 正彦君
国務大臣
(防衛庁長官) 野呂田芳成君
政府委員
内閣官房副長官 上杉 光弘君
内閣官房内閣安
全保障・危機管
理室長
兼内閣総理大臣
官房安全保障・
危機管理室長 伊藤 康成君
警察庁生活安全
局長 小林 奉文君
警察庁警備局長 金重 凱之君
防衛庁長官官房
長 守屋 武昌君
防衛庁防衛局長 佐藤 謙君
防衛庁運用局長 柳澤 協二君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省アジア局
長 阿南 惟茂君
外務省北米局長 竹内 行夫君
外務省欧亜局長 西村 六善君
外務省条約局長 東郷 和彦君
海上保安庁長官 楠木 行雄君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君
─────────────
本日の会議に付した案件
○外交、防衛等に関する調査
(能登半島沖の不審船に関する件)
─────────────
河
河本英典#1
○委員長(河本英典君) ただいまから外交・防衛委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、高橋紀世子君が委員を辞任され、その補欠として山崎力君が選任されました。
また、本日、立木洋君が委員を辞任され、その補欠として吉川春子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、高橋紀世子君が委員を辞任され、その補欠として山崎力君が選任されました。
また、本日、立木洋君が委員を辞任され、その補欠として吉川春子君が選任されました。
─────────────
河
河本英典#2
○委員長(河本英典君) 外交、防衛等に関する調査のうち、能登半島沖の不審船に関する件を議題といたします。
まず、本件について政府から報告を聴取いたします。
初めに、防衛庁から報告を聴取いたします。野呂田防衛庁長官。
この発言だけを見る →まず、本件について政府から報告を聴取いたします。
初めに、防衛庁から報告を聴取いたします。野呂田防衛庁長官。
野
野呂田芳成#3
○国務大臣(野呂田芳成君) 三月二十三日、警戒監視活動を実施中の海上自衛隊の航空機P3Cが二隻の不審船舶を発見しました。このため、訓練に向かっていた護衛艦を現場に向かわせ不審船舶を確認し、海上保安庁に通報しました。
概要は次のとおりです。
まず、海上自衛隊の航空機P3Cが午前九時二十五分ごろ、能登半島東方約二十五海里の領海内において漁船二隻、すなわち第二十八信盛丸、第二大和丸を発見しました。以後、現場に進出した護衛艦「はるな」が午前十一時ごろ、船名を確認し、直ちに海上保安庁に連絡しました。第二十八信盛丸は追って不審船舶でないと確認しました。
また、海上自衛隊の航空機P3Cが、午前六時四十二分ごろ、佐渡島西方約十海里の領海内において漁船第一大西丸を発見しました。以後、現場に進出した護衛艦「はるな」が午後十二時十分ごろ、船名を確認し、午後十三時ごろ、海上保安庁に連絡しました。
これらの船舶には漁船の名称が表示されておりましたが、国旗を掲げず、漁具も積んでおらず、非常に不審なアンテナ等が装備されていたこと等から、不審船舶として海上保安庁に連絡したものであります。
以後、海上保安庁の航空機及び巡視船艇によりこれを追跡し、まず現場に到着した航空機により停船命令を実施するとともに、さらに追尾した巡視船艇からも再度停船命令を実施しましたが、これに応じなかったことから、巡視船艇により威嚇射撃を実施する等必要な措置を講じましたが、速度を上げたため海上保安庁の巡視船艇等による追尾が困難となったものであります。
これを受けて、政府として検討を行った結果、海上における人命もしくは財産の保護または治安の維持のため特別の必要があると判断し、自衛隊法第八十二条に基づき海上における警備行動をもって対処することとしたところであります。
不審船のうち、第二大和丸については、必死の追跡、停船命令、警告射撃にかかわらず、防空識別圏を越え北朝鮮方向に逃走しましたので、これ以上の追跡は相手国を刺激し、事態の拡大を招くおそれがあると判断したので、午前三時二十分、追尾を中止しました。
その際、第二大和丸に対し、海上自衛隊の護衛艦「みょうこう」は五インチ砲による警告射撃を十三回各一発、百五十キロ爆弾四発をもっての警告を発しました。また、第一大西丸に対しては護衛艦「はるな」が追跡、停船命令、五インチ砲を六回十発の警告射撃を行ったところであります。
その後、第二大和丸を追跡していた「みょうこう」を「はるな」、「あぶくま」とともに第一大西丸の追尾に当て、全力を挙げ停船の実施に夜を徹して当たらせ、「はるな」は警告射撃を六回十二発、合計十二回二十二発を発射するとともに、百五十キロ爆弾を二回計八発を投下し、全力を尽くして停船を求めましたが、第一大西丸はこれを無視し、午前六時六分、我が国の防空識別圏を越え北朝鮮方向に逃走いたしました。
これ以上の追跡は、第二大和丸の場合と同じ観点から追尾を中止するとのやむなきに至ったところであります。
昭和二十九年に自衛隊発足後四十五年経過しましたが、今回初めて自衛隊法第八十二条の海上における警備行動を発動したところであり、結果は、十分に武器の使用ができない等の法律上の制約があり、不審船の逃走を許しましたが、この種の事案に対し、海上保安庁の対応だけでは不十分な場合には自衛隊がこれに当たるという断固たる我が国の決意を内外に示したことは、今後、この種の事案の発生に対する極めて大きな抑止力となるものと確信します。
また、この種の事案に対し、第一義の所管官庁である海上保安庁と防衛庁の緊密な連携のあり方等については、今後、今回の経験を踏まえ、遺漏のなきよう万全を期してまいりたいと考えております。
なお、その後、不審船舶が我が国の防空識別圏に配備した航空機P3Cからもレーダー探知できなくなるほど遠くに移動したこと、また我が国周辺海域も特異事象は見られなかったことから、私の命により、海上警備行動は昨日十五時三十分をもって終結することとしたものであります。
この発言だけを見る →概要は次のとおりです。
まず、海上自衛隊の航空機P3Cが午前九時二十五分ごろ、能登半島東方約二十五海里の領海内において漁船二隻、すなわち第二十八信盛丸、第二大和丸を発見しました。以後、現場に進出した護衛艦「はるな」が午前十一時ごろ、船名を確認し、直ちに海上保安庁に連絡しました。第二十八信盛丸は追って不審船舶でないと確認しました。
また、海上自衛隊の航空機P3Cが、午前六時四十二分ごろ、佐渡島西方約十海里の領海内において漁船第一大西丸を発見しました。以後、現場に進出した護衛艦「はるな」が午後十二時十分ごろ、船名を確認し、午後十三時ごろ、海上保安庁に連絡しました。
これらの船舶には漁船の名称が表示されておりましたが、国旗を掲げず、漁具も積んでおらず、非常に不審なアンテナ等が装備されていたこと等から、不審船舶として海上保安庁に連絡したものであります。
以後、海上保安庁の航空機及び巡視船艇によりこれを追跡し、まず現場に到着した航空機により停船命令を実施するとともに、さらに追尾した巡視船艇からも再度停船命令を実施しましたが、これに応じなかったことから、巡視船艇により威嚇射撃を実施する等必要な措置を講じましたが、速度を上げたため海上保安庁の巡視船艇等による追尾が困難となったものであります。
これを受けて、政府として検討を行った結果、海上における人命もしくは財産の保護または治安の維持のため特別の必要があると判断し、自衛隊法第八十二条に基づき海上における警備行動をもって対処することとしたところであります。
不審船のうち、第二大和丸については、必死の追跡、停船命令、警告射撃にかかわらず、防空識別圏を越え北朝鮮方向に逃走しましたので、これ以上の追跡は相手国を刺激し、事態の拡大を招くおそれがあると判断したので、午前三時二十分、追尾を中止しました。
その際、第二大和丸に対し、海上自衛隊の護衛艦「みょうこう」は五インチ砲による警告射撃を十三回各一発、百五十キロ爆弾四発をもっての警告を発しました。また、第一大西丸に対しては護衛艦「はるな」が追跡、停船命令、五インチ砲を六回十発の警告射撃を行ったところであります。
その後、第二大和丸を追跡していた「みょうこう」を「はるな」、「あぶくま」とともに第一大西丸の追尾に当て、全力を挙げ停船の実施に夜を徹して当たらせ、「はるな」は警告射撃を六回十二発、合計十二回二十二発を発射するとともに、百五十キロ爆弾を二回計八発を投下し、全力を尽くして停船を求めましたが、第一大西丸はこれを無視し、午前六時六分、我が国の防空識別圏を越え北朝鮮方向に逃走いたしました。
これ以上の追跡は、第二大和丸の場合と同じ観点から追尾を中止するとのやむなきに至ったところであります。
昭和二十九年に自衛隊発足後四十五年経過しましたが、今回初めて自衛隊法第八十二条の海上における警備行動を発動したところであり、結果は、十分に武器の使用ができない等の法律上の制約があり、不審船の逃走を許しましたが、この種の事案に対し、海上保安庁の対応だけでは不十分な場合には自衛隊がこれに当たるという断固たる我が国の決意を内外に示したことは、今後、この種の事案の発生に対する極めて大きな抑止力となるものと確信します。
また、この種の事案に対し、第一義の所管官庁である海上保安庁と防衛庁の緊密な連携のあり方等については、今後、今回の経験を踏まえ、遺漏のなきよう万全を期してまいりたいと考えております。
なお、その後、不審船舶が我が国の防空識別圏に配備した航空機P3Cからもレーダー探知できなくなるほど遠くに移動したこと、また我が国周辺海域も特異事象は見られなかったことから、私の命により、海上警備行動は昨日十五時三十分をもって終結することとしたものであります。
河
楠
楠木行雄#5
○政府委員(楠木行雄君) まず第一番に、海上保安庁は、三月二十三日、海上自衛隊からの連絡を受けて、二隻の不審船の追尾等を行いましたが、その概要について御説明申し上げます。
三月二十三日午前十一時ごろ、海上自衛隊から、能登半島東方約二十五海里の領海内において、漁船二隻を海上自衛隊の航空機が発見し、以後護衛艦が確認している旨の情報を入手し、その後、このうちの第二大和丸については兵庫県浜坂沖で操業中であることが確認されたため、情報のあった同名の漁船は不審船であると判断いたしました。
また、同日午後一時ごろ、海上自衛隊から、護衛艦がさらに一隻の不審な漁船を発見した旨の情報を入手し、その後、この第一大西丸は漁船原簿から抹消されていることが確認されたため、情報のあった同名の漁船は、不審船であると判断いたしました。
これらの確認作業と並行して、巡視船艇及び航空機の発動を指示し、現場海域に巡視船艇十五隻及び航空機十二機を動員いたしました。現場に到着した航空機は、午後一時十八分から二十一分までの間第二大和丸に対し、午後二時から六分までの間第一大西丸に対し、それぞれ漁業法第七十四条第三項に基づく検査等を行うため停船命令を実施しましたが、両船はこれを無視して北に向け十ノットの速度で逃走いたしました。
そこで、巡視船艇、航空機により追跡を開始するとともに、停船命令を繰り返し行いましたが、両船はなおもこれを無視して速力を上げて逃走を続けたため、海上保安庁法第二十条に基づく威嚇射撃を実施いたしました。具体的には、第二大和丸に対しては、午後八時ごろに巡視船「ちくぜん」から二十ミリ機銃により五十発を、午後八時二十四分と午後九時一分ごろに巡視艇「はまゆき」から十三ミリ機銃により合計百九十五発を発射いたしました。また、第一大西丸に対しては、午後八時三十一分ごろ以降、巡視艇「なおづき」から自動小銃により千五十発を発射いたしました。
しかしながら、両船はこの威嚇射撃をも無視して高速で逃走を続けたため、燃料不足から巡視艇「はまゆき」と「なおづき」は追尾を断念し、また、巡視船については、速力が遅いため次第に不審船から離され、第一大西丸は二十時十四分、第二大和丸は二十一時十二分それぞれ巡視船のレーダーから消えました。
海上保安庁では、このような状況を内閣、防衛庁等の関係省庁に逐次連絡し、これを受けて政府としての対策が検討された結果、二十四日午前零時五十分、自衛隊法第八十二条に基づく海上警備行動が発動されるに至ったものであります。
海上保安庁としては、残念ながら不審船を停船させることができませんでしたが、関係省庁と密接に連携しつつ、でき得る限りの措置を講じたものと考えております。
今後は、今回の事案を踏まえ、問題点を分析するとともに、同種事案が発生した場合に、より適切に対処できるよう対策を検討していくこととしています。
また、全国の管区本部に対しては、領海警備をより一層強化するよう既に指示しており、不審船の警戒に万全を期していく所存であります。
この発言だけを見る →三月二十三日午前十一時ごろ、海上自衛隊から、能登半島東方約二十五海里の領海内において、漁船二隻を海上自衛隊の航空機が発見し、以後護衛艦が確認している旨の情報を入手し、その後、このうちの第二大和丸については兵庫県浜坂沖で操業中であることが確認されたため、情報のあった同名の漁船は不審船であると判断いたしました。
また、同日午後一時ごろ、海上自衛隊から、護衛艦がさらに一隻の不審な漁船を発見した旨の情報を入手し、その後、この第一大西丸は漁船原簿から抹消されていることが確認されたため、情報のあった同名の漁船は、不審船であると判断いたしました。
これらの確認作業と並行して、巡視船艇及び航空機の発動を指示し、現場海域に巡視船艇十五隻及び航空機十二機を動員いたしました。現場に到着した航空機は、午後一時十八分から二十一分までの間第二大和丸に対し、午後二時から六分までの間第一大西丸に対し、それぞれ漁業法第七十四条第三項に基づく検査等を行うため停船命令を実施しましたが、両船はこれを無視して北に向け十ノットの速度で逃走いたしました。
そこで、巡視船艇、航空機により追跡を開始するとともに、停船命令を繰り返し行いましたが、両船はなおもこれを無視して速力を上げて逃走を続けたため、海上保安庁法第二十条に基づく威嚇射撃を実施いたしました。具体的には、第二大和丸に対しては、午後八時ごろに巡視船「ちくぜん」から二十ミリ機銃により五十発を、午後八時二十四分と午後九時一分ごろに巡視艇「はまゆき」から十三ミリ機銃により合計百九十五発を発射いたしました。また、第一大西丸に対しては、午後八時三十一分ごろ以降、巡視艇「なおづき」から自動小銃により千五十発を発射いたしました。
しかしながら、両船はこの威嚇射撃をも無視して高速で逃走を続けたため、燃料不足から巡視艇「はまゆき」と「なおづき」は追尾を断念し、また、巡視船については、速力が遅いため次第に不審船から離され、第一大西丸は二十時十四分、第二大和丸は二十一時十二分それぞれ巡視船のレーダーから消えました。
海上保安庁では、このような状況を内閣、防衛庁等の関係省庁に逐次連絡し、これを受けて政府としての対策が検討された結果、二十四日午前零時五十分、自衛隊法第八十二条に基づく海上警備行動が発動されるに至ったものであります。
海上保安庁としては、残念ながら不審船を停船させることができませんでしたが、関係省庁と密接に連携しつつ、でき得る限りの措置を講じたものと考えております。
今後は、今回の事案を踏まえ、問題点を分析するとともに、同種事案が発生した場合に、より適切に対処できるよう対策を検討していくこととしています。
また、全国の管区本部に対しては、領海警備をより一層強化するよう既に指示しており、不審船の警戒に万全を期していく所存であります。
河
高
高村正彦#7
○国務大臣(高村正彦君) 二十三日、能登半島沖の我が国領海内で発見された二隻の不審船に対する追跡の経緯等については、ただいま防衛庁長官及び海上保安庁長官より説明のあったとおりであります。
すなわち、本日朝の段階でこれまでの種々の情報を総合的に分析した結果、本日早朝までに二隻の不審船は北朝鮮北部の港湾に到達したものと判断されます。
外務省といたしましても、本件事案の重大性にかんがみ、その発生以来、内閣及び関係省庁との緊密な連絡体制を維持すると同時に、米国及び韓国、中国、ロシアといった周辺国に対し、我が国在外公館あるいは各国の在京大使館を通じて自衛隊に対する海上における警備行動の発令を含めた事実関係、経緯等につき概要を説明してまいりました。
特に、日米間では種々のレベルにおける密接な情報交換等、さまざまな協力が行われております。また、ロシアからも協力の申し入れがあり、我が国よりの情報提供を受けて本件不審船への追跡等の措置がとられたものと承知しております。今後とも、これら関係国に対し、必要に応じて説明を行うとともに、協力を求めていくこととしております。
なお、北朝鮮に対しては、我が国領海において国内法違反の行為を行った船舶を捕獲して乗組員とともに我が方に引き渡すよう申し入れるべく、これまで我が国の在中国大使館及び国連代表部を通じて相手方への接触に努めてきたところであります。
いずれにせよ、外務省としても、引き続き内閣及び関係省庁並びに関係各国との緊密な連絡を維持していく考えであります。
ユーゴスラビア共和国連邦のコソボ自治州の現在の情勢について御報告をいたします。
日本時間の二十五日未明、NATOによるユーゴに対する航空作戦が開始されました。作戦内容の詳細は不明ですが、作戦には米、英、仏、カナダ、スペイン等が参加し、ユーゴの防空システム等に対し、航空機及び水上艦艇からの巡航ミサイルによって行われた模様であります。
欧米諸国の粘り強い外交努力にもかかわらず、ユーゴスラビア政府のかたくなな態度のために和平に関する合意が得られず、今回のような状態に至ったことは極めて残念であると考えております。
今回のNATOによる行動は、ユーゴスラビア政府が和平合意案をかたくなに拒否し、他方で国連安保理決議に反した行動をとり続ける中で、今回のNATOによる武力行使はさらなる犠牲者の増加という人道上の惨劇を防止するためにやむを得ずとられた措置であったと理解しており、現在、事態の推移を重大な関心を持って見守っております。
我が国としては、ユーゴスラビア政府がコンタクトグループの和平合意案を至急受け入れることを強く求めるものであります。
この発言だけを見る →すなわち、本日朝の段階でこれまでの種々の情報を総合的に分析した結果、本日早朝までに二隻の不審船は北朝鮮北部の港湾に到達したものと判断されます。
外務省といたしましても、本件事案の重大性にかんがみ、その発生以来、内閣及び関係省庁との緊密な連絡体制を維持すると同時に、米国及び韓国、中国、ロシアといった周辺国に対し、我が国在外公館あるいは各国の在京大使館を通じて自衛隊に対する海上における警備行動の発令を含めた事実関係、経緯等につき概要を説明してまいりました。
特に、日米間では種々のレベルにおける密接な情報交換等、さまざまな協力が行われております。また、ロシアからも協力の申し入れがあり、我が国よりの情報提供を受けて本件不審船への追跡等の措置がとられたものと承知しております。今後とも、これら関係国に対し、必要に応じて説明を行うとともに、協力を求めていくこととしております。
なお、北朝鮮に対しては、我が国領海において国内法違反の行為を行った船舶を捕獲して乗組員とともに我が方に引き渡すよう申し入れるべく、これまで我が国の在中国大使館及び国連代表部を通じて相手方への接触に努めてきたところであります。
いずれにせよ、外務省としても、引き続き内閣及び関係省庁並びに関係各国との緊密な連絡を維持していく考えであります。
ユーゴスラビア共和国連邦のコソボ自治州の現在の情勢について御報告をいたします。
日本時間の二十五日未明、NATOによるユーゴに対する航空作戦が開始されました。作戦内容の詳細は不明ですが、作戦には米、英、仏、カナダ、スペイン等が参加し、ユーゴの防空システム等に対し、航空機及び水上艦艇からの巡航ミサイルによって行われた模様であります。
欧米諸国の粘り強い外交努力にもかかわらず、ユーゴスラビア政府のかたくなな態度のために和平に関する合意が得られず、今回のような状態に至ったことは極めて残念であると考えております。
今回のNATOによる行動は、ユーゴスラビア政府が和平合意案をかたくなに拒否し、他方で国連安保理決議に反した行動をとり続ける中で、今回のNATOによる武力行使はさらなる犠牲者の増加という人道上の惨劇を防止するためにやむを得ずとられた措置であったと理解しており、現在、事態の推移を重大な関心を持って見守っております。
我が国としては、ユーゴスラビア政府がコンタクトグループの和平合意案を至急受け入れることを強く求めるものであります。
河
上
上杉光弘#9
○政府委員(上杉光弘君) 内閣としては、事案発生当日の三月二十三日午後から、各省庁からの情報を集約するなど、関係省庁が情報を共有し、政府が一体となって対応し得る体制を構築したところでございます。
具体的には、同日夕、総理、内閣官房長官、外務大臣、防衛庁長官、運輸大臣の五閣僚等による関係閣僚会議を開催し、今後の対処方針について協議いたしますとともに、十八時十分に官邸内に対策室を設置したところでございます。その後、事態の推移に応じまして関係省庁の局長等会議を開催いたしまして、その時点での最新の情報を交換いたしますとともに、今後の対応について協議をいたしました。
この間、不審船に対しては、海上保安庁の航空機及び巡視船艇によりこれを追跡し、数度の停船命令を発しますとともに、威嚇射撃を行うなど、必要な措置を講じてまいりましたが、不審船が速度を上げたため海上保安庁の巡視船艇による追尾が困難な状況となったわけでございます。
このため、政府といたしましては、海上における治安の維持のため特別の必要があると判断し、安全保障会議及び閣議を経て、二十四日零時四十五分に内閣総理大臣が海上警備行動を承認し、同五十分に防衛庁長官が海上警備行動を発令、海上自衛隊の部隊が追跡等を実施いたしましたが、不審船を停止させ、立入検査をすることはできなかったわけでございます。
二十四日朝、総理以下六閣僚等による関係閣僚会議を開催し、関係閣僚からの現状報告を受けますとともに、引き続きP3Cによる監視、周辺諸国への働きかけなどの対応について協議を行ってきたところでございます。
最後に総理から、第一点は、今回の措置は不審船停船や立入検査の実施には至らなかったが、我が国としての安全の確保に対する意思を明示するものとして重要なものである、二つに、この種の事案はいつ発生するかもしれず、これに対して政府が一丸となって対応することが重要である、三つに、それぞれの閣僚においても、今回の教訓を謙虚に整理しつつ、今後の我が国の安全の確保及び危機管理に万全を期するよう努力されたいとの発言がございました。必要に応じてこの種の会合を開催していくこととなったところでございます。
二十四日十五時三十分に至り、当該不審船は海上自衛隊のP3Cでレーダー探知ができなくなるほど遠くへ移動し、また我が国周辺海域にも特異事象は見られないことから、防衛庁長官の命により海上警備行動を終結することといたしました。同時に、内閣としても能登半島沖不審船に関する官邸対策室を閉鎖することにいたしたところであります。
内閣としての対応の概要は以上のとおりでございますが、我が国の安全の確保及び危機管理に今後とも万全を期すよう努力をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →具体的には、同日夕、総理、内閣官房長官、外務大臣、防衛庁長官、運輸大臣の五閣僚等による関係閣僚会議を開催し、今後の対処方針について協議いたしますとともに、十八時十分に官邸内に対策室を設置したところでございます。その後、事態の推移に応じまして関係省庁の局長等会議を開催いたしまして、その時点での最新の情報を交換いたしますとともに、今後の対応について協議をいたしました。
この間、不審船に対しては、海上保安庁の航空機及び巡視船艇によりこれを追跡し、数度の停船命令を発しますとともに、威嚇射撃を行うなど、必要な措置を講じてまいりましたが、不審船が速度を上げたため海上保安庁の巡視船艇による追尾が困難な状況となったわけでございます。
このため、政府といたしましては、海上における治安の維持のため特別の必要があると判断し、安全保障会議及び閣議を経て、二十四日零時四十五分に内閣総理大臣が海上警備行動を承認し、同五十分に防衛庁長官が海上警備行動を発令、海上自衛隊の部隊が追跡等を実施いたしましたが、不審船を停止させ、立入検査をすることはできなかったわけでございます。
二十四日朝、総理以下六閣僚等による関係閣僚会議を開催し、関係閣僚からの現状報告を受けますとともに、引き続きP3Cによる監視、周辺諸国への働きかけなどの対応について協議を行ってきたところでございます。
最後に総理から、第一点は、今回の措置は不審船停船や立入検査の実施には至らなかったが、我が国としての安全の確保に対する意思を明示するものとして重要なものである、二つに、この種の事案はいつ発生するかもしれず、これに対して政府が一丸となって対応することが重要である、三つに、それぞれの閣僚においても、今回の教訓を謙虚に整理しつつ、今後の我が国の安全の確保及び危機管理に万全を期するよう努力されたいとの発言がございました。必要に応じてこの種の会合を開催していくこととなったところでございます。
二十四日十五時三十分に至り、当該不審船は海上自衛隊のP3Cでレーダー探知ができなくなるほど遠くへ移動し、また我が国周辺海域にも特異事象は見られないことから、防衛庁長官の命により海上警備行動を終結することといたしました。同時に、内閣としても能登半島沖不審船に関する官邸対策室を閉鎖することにいたしたところであります。
内閣としての対応の概要は以上のとおりでございますが、我が国の安全の確保及び危機管理に今後とも万全を期すよう努力をしてまいりたいと考えております。
河
依
依田智治#11
○依田智治君 自由民主党の依田智治でございます。
外務大臣からコソボの問題を先ほど報告いただきましたが、きょうは時間がありませんので、今後とも重大な関心を持って見守りつつ、我が国としてもNATO諸国と一体となって事案の早期解決に努力していただくよう要望しておきます。
そこで、この不審船の事件。
まず、防衛庁長官にお伺いしたいんですが、戦後初の海上警備行動、海上保安庁の総力を挙げてもなお難しいという場合に最後の切り札として自衛隊が出た。しかし、いろいろ爆弾投下したり五インチ砲を相当撃って威嚇したけれども、結局逃走されたという残念な結果に終わった。それでも、全体的に見れば、今回の内閣初め政府の対応というのは相当毅然たるしっかりしたものであったなと感じております。結果において逃げられたということで、何かもともと逃がしたんじゃないかなというようなことを言う人もいます。
そこで、防衛庁長官に聞きたいのは、テレビ等でも防衛庁長官が言っておりましたが、これは法令に不備があって逃がしちゃったのか、装備等の面で不備があって逃げられたのか、それとも現状においてもやり得るんだけれども、何分にもこういう問題についての捕捉とかこういう訓練が関係間でほとんどなされていないというそういう面から逃げられたのか、このあたりについてどのように感じておられるのか、この点を御報告していただきたいと思います。
この発言だけを見る →外務大臣からコソボの問題を先ほど報告いただきましたが、きょうは時間がありませんので、今後とも重大な関心を持って見守りつつ、我が国としてもNATO諸国と一体となって事案の早期解決に努力していただくよう要望しておきます。
そこで、この不審船の事件。
まず、防衛庁長官にお伺いしたいんですが、戦後初の海上警備行動、海上保安庁の総力を挙げてもなお難しいという場合に最後の切り札として自衛隊が出た。しかし、いろいろ爆弾投下したり五インチ砲を相当撃って威嚇したけれども、結局逃走されたという残念な結果に終わった。それでも、全体的に見れば、今回の内閣初め政府の対応というのは相当毅然たるしっかりしたものであったなと感じております。結果において逃げられたということで、何かもともと逃がしたんじゃないかなというようなことを言う人もいます。
そこで、防衛庁長官に聞きたいのは、テレビ等でも防衛庁長官が言っておりましたが、これは法令に不備があって逃がしちゃったのか、装備等の面で不備があって逃げられたのか、それとも現状においてもやり得るんだけれども、何分にもこういう問題についての捕捉とかこういう訓練が関係間でほとんどなされていないというそういう面から逃げられたのか、このあたりについてどのように感じておられるのか、この点を御報告していただきたいと思います。
野
野呂田芳成#12
○国務大臣(野呂田芳成君) 防衛庁としては、今般の不審船の対処につきましては、今もお話がありましたが、自衛隊創設以来四十五年間に初めて海上警備行動を発令し、海上における治安の維持のため護衛艦やP3Cにより停船命令や警告射撃を実施するなど、なし得る限りの必要な措置を実施したところであります。
今回の措置については、これ以上追跡しますと、相手国を刺激し事態の拡大を招くおそれがあると判断し、不審船の追跡を我が国防空識別圏内にとどめたところであります。この不審船を停船させ、立入検査を行うことこそできませんでしたが、海上警備行動を発動することにより不審船対処に断固たる決意を我が国が内外に示した、こういう意味で、この発動はこの種の事案に対する極めて大きな抑止力になったと思っております。逃がす気で逃がすなんという、そういうことは毛頭考えておりません。
では、どうして捕まえられなかったかというと、防空識別圏で一応その後の事態の拡大を判断してそこでやめたということと、先ほども委員が触れられましたが、やはり武器の行使にもおのずから制限がある、こういうことがあると思います。その他、海上保安庁と防衛庁の連携等、今回の経験を謙虚に生かして、私どもも十全な働きができるような検討を加えたいと思っているところであります。
この発言だけを見る →今回の措置については、これ以上追跡しますと、相手国を刺激し事態の拡大を招くおそれがあると判断し、不審船の追跡を我が国防空識別圏内にとどめたところであります。この不審船を停船させ、立入検査を行うことこそできませんでしたが、海上警備行動を発動することにより不審船対処に断固たる決意を我が国が内外に示した、こういう意味で、この発動はこの種の事案に対する極めて大きな抑止力になったと思っております。逃がす気で逃がすなんという、そういうことは毛頭考えておりません。
では、どうして捕まえられなかったかというと、防空識別圏で一応その後の事態の拡大を判断してそこでやめたということと、先ほども委員が触れられましたが、やはり武器の行使にもおのずから制限がある、こういうことがあると思います。その他、海上保安庁と防衛庁の連携等、今回の経験を謙虚に生かして、私どもも十全な働きができるような検討を加えたいと思っているところであります。
依
依田智治#13
○依田智治君 これは、法令に不備があれば直さなきゃいかぬし、装備、訓練、今後再び同じ事件があって、同じようなことにならないように真剣にこれは我々としても考えなきゃいけないし、取り組んでいくべきものだと、こう考えております。
そこで、海上保安庁長官、見えていただいていますが、警職法七条でも、正当防衛、緊急避難の場合以外に、やはり重大犯罪の場合には、これは相手方に場合によったら危害を加えてもいいということになっているわけですね、長期三年以上の懲役または禁錮に当たる重罪と。
ただ、いろいろ法律を見ましても、出管法で領海侵犯といっても最高刑三年以下ですし、スパイだといっても我が国はスパイ防止法はない、通信法等でもそんな長期三年以上というような刑はないし、漁業法でもそんなのはないということになると、今回は、先ほどの報告では漁業法七十四条三項に基づく検査を行ったということですが、この船の容疑というか、これはどのように主管官庁としてとらえておるんですか。罪名とかその他。
この発言だけを見る →そこで、海上保安庁長官、見えていただいていますが、警職法七条でも、正当防衛、緊急避難の場合以外に、やはり重大犯罪の場合には、これは相手方に場合によったら危害を加えてもいいということになっているわけですね、長期三年以上の懲役または禁錮に当たる重罪と。
ただ、いろいろ法律を見ましても、出管法で領海侵犯といっても最高刑三年以下ですし、スパイだといっても我が国はスパイ防止法はない、通信法等でもそんな長期三年以上というような刑はないし、漁業法でもそんなのはないということになると、今回は、先ほどの報告では漁業法七十四条三項に基づく検査を行ったということですが、この船の容疑というか、これはどのように主管官庁としてとらえておるんですか。罪名とかその他。
楠
楠木行雄#14
○政府委員(楠木行雄君) 概略先生が今おっしゃいましたとおりでございまして、私どもの方としては、まず日本の漁船であるという風体をとっておる以上は漁業法違反という形で、しかもこれはまだ相手に入ってみないことには何もわかりませんので、海上保安官の立入検査を忌避、断ったという意味ですか、そういう罪だと。これが今、先生がおっしゃったようなことでございまして、そういうことでしか今の段階ではないと。
もちろん、私どもといたしましては、これは立入検査をいたしまして、そのほかの罪状等出てくればそれはそれでまたその手続に入っていくわけでございますけれども、一番最初の段階としては漁業法の立入検査忌避である、これだけであると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →もちろん、私どもといたしましては、これは立入検査をいたしまして、そのほかの罪状等出てくればそれはそれでまたその手続に入っていくわけでございますけれども、一番最初の段階としては漁業法の立入検査忌避である、これだけであると、こういうことでございます。
依
依田智治#15
○依田智治君 結局、漁船を偽装して我が国の領海を侵し、かつスパイ行動等をやっておる大変な重大犯罪だというんですが、現行法的にはそういう危害要件にも当たらない、こういうことでございます。これは常識的には、こういう重大犯罪が国家として見逃されるということは大変問題だなと。これは今後いろいろ我々としても対応策を検討する面で研究する必要があるなという点だけ述べておきます。
次に外務大臣、先ほどの報告で北朝鮮北部港湾に到達したものと判断されますと、こう言われていますが、これはあの二隻は北朝鮮に逃げ込んだと、こういう判断をしておるわけですね。
この発言だけを見る →次に外務大臣、先ほどの報告で北朝鮮北部港湾に到達したものと判断されますと、こう言われていますが、これはあの二隻は北朝鮮に逃げ込んだと、こういう判断をしておるわけですね。
高
依
依田智治#17
○依田智治君 それで、国交のない北朝鮮でございますし、あれですが、やっぱりこういう問題は見逃しにはできないんですが、先ほどの報告の中にもあったわけですが、今後外務省としてはどのような対応をしていく考えでございますか。
この発言だけを見る →高
高村正彦#18
○国務大臣(高村正彦君) 北朝鮮に対しましては、我が国領海内において国内法違反行為を行ったと思われるこれらの船舶が北朝鮮の水域に入ったわけでありますから、恐らく港湾に到達したと思われるわけでありますから、北朝鮮に対しては当該船舶を捕獲し乗組員とともに我が方へ引き渡すよう申し入れるべく、ニューヨーク及び北京にて先方との連絡を試みているわけでありますが、既に申し入れの内容を文書にして先方に届けたところでございます。
本件不審船が北朝鮮の港湾に到達したと判断されることを踏まえて、さらに申し入れを行うとともに、北朝鮮の工作船であるとこれは断定された場合には抗議の意を伝達することになる、こういうことでございます。
この発言だけを見る →本件不審船が北朝鮮の港湾に到達したと判断されることを踏まえて、さらに申し入れを行うとともに、北朝鮮の工作船であるとこれは断定された場合には抗議の意を伝達することになる、こういうことでございます。
依
依田智治#19
○依田智治君 なかなか難しいんですが、粘り強くひとつ解決に向けて努力していただきたいと思います。
今回、ロシアも協力を申し出て、結局協力していただいたようですが、こういう国境侵犯犯罪みたいなものがあった場合に、周辺諸国との協力関係というものを非常に緊密にしておくということが重要である。特に、海上保安庁等は、周辺諸国のいわゆる警察機関等と密接に連絡をとって、こういう場合に緊密な連携で相手側に捕捉してもらうというような措置が非常に重要だと思うんですが、海保の場合どんな対策がとられているんですか。
この発言だけを見る →今回、ロシアも協力を申し出て、結局協力していただいたようですが、こういう国境侵犯犯罪みたいなものがあった場合に、周辺諸国との協力関係というものを非常に緊密にしておくということが重要である。特に、海上保安庁等は、周辺諸国のいわゆる警察機関等と密接に連絡をとって、こういう場合に緊密な連携で相手側に捕捉してもらうというような措置が非常に重要だと思うんですが、海保の場合どんな対策がとられているんですか。
楠
楠木行雄#20
○政府委員(楠木行雄君) 先生おっしゃるように、日本の近海、ロシアあるいは朝鮮半島それから中国、こういったところとの関係は特に海難救助とかふだんの状況からも大変大切でございますので、いろいろ実務機関同士の会合とかあるいは国際協定とか、そういった過程で接触がございます。
今回の場合は、海上保安庁といたしましては、両船がその後どういうふうに、行方がはっきりしたのかということは確認できておりませんので、これはちょっと一般論で申し上げておるわけでございますけれども、今申し上げたように、平素から中国や韓国等の海上取り締まり機関との間でさまざまな協議を実施し連携を強化しておるところでございまして、こういう点を踏まえまして、今回の事件に関しても、三月二十三日時点におきまして韓国のカウンターパートに当たります海洋警察庁、ここに当該不審船に係る情報を提供し調整をしている、こういった状況でございます。
この発言だけを見る →今回の場合は、海上保安庁といたしましては、両船がその後どういうふうに、行方がはっきりしたのかということは確認できておりませんので、これはちょっと一般論で申し上げておるわけでございますけれども、今申し上げたように、平素から中国や韓国等の海上取り締まり機関との間でさまざまな協議を実施し連携を強化しておるところでございまして、こういう点を踏まえまして、今回の事件に関しても、三月二十三日時点におきまして韓国のカウンターパートに当たります海洋警察庁、ここに当該不審船に係る情報を提供し調整をしている、こういった状況でございます。
依
依田智治#21
○依田智治君 この点、今後もこういう事案に際して緊密な連絡がとれるように、これは外務省にも周辺諸国との関係、こういう面でもしっかり対応をとるように御努力いただきたいと思います。
そこで、ちょうどこの事件が発生したときに外交・防衛委員会が開かれていて、防衛庁、外務省からは何の報告もないのはおかしいじゃないか、国会軽視だというような話もありましたが、つらつら考えてみると、その時点では海上保安庁が主管官庁であったと。主管官庁である海上保安庁、当日は参議院においては交通・情報通信委員会とか地方行政・警察委員会とか、いろいろ関係するところが開かれていたんですが、何か報告したんですか。この点をちょっと。
この発言だけを見る →そこで、ちょうどこの事件が発生したときに外交・防衛委員会が開かれていて、防衛庁、外務省からは何の報告もないのはおかしいじゃないか、国会軽視だというような話もありましたが、つらつら考えてみると、その時点では海上保安庁が主管官庁であったと。主管官庁である海上保安庁、当日は参議院においては交通・情報通信委員会とか地方行政・警察委員会とか、いろいろ関係するところが開かれていたんですが、何か報告したんですか。この点をちょっと。
楠
楠木行雄#22
○政府委員(楠木行雄君) 先生おっしゃる点、大変私どもも反省すべき点かと思います。
当日はもう本当に徹夜状態でございましたが、きのうはあちこち関係の先生方のところにも逐次御説明には参っているところでございます。ただ、基本的には、この不審船を発見いたしましてその追尾等を行います行為自体は海上保安庁が通常業務として行っておるものでございまして、自衛隊への海上警備行動の下命に至るような事態であるかどうかというのは最初の段階ではちょっとわからなかったという点と、それから三月二十三日は、先ほど申し上げましたように二十四日の早朝まで不審船の事案が動いておりまして、いわば切れ目がなかったというようなところで、大変私どももそこは反省すべき点かと思っております。
この発言だけを見る →当日はもう本当に徹夜状態でございましたが、きのうはあちこち関係の先生方のところにも逐次御説明には参っているところでございます。ただ、基本的には、この不審船を発見いたしましてその追尾等を行います行為自体は海上保安庁が通常業務として行っておるものでございまして、自衛隊への海上警備行動の下命に至るような事態であるかどうかというのは最初の段階ではちょっとわからなかったという点と、それから三月二十三日は、先ほど申し上げましたように二十四日の早朝まで不審船の事案が動いておりまして、いわば切れ目がなかったというようなところで、大変私どももそこは反省すべき点かと思っております。
依
依田智治#23
○依田智治君 きょうは外務大臣、ちょうどコソボの報告もすぐしていただいたんですが、今後とも、やはり事案が発生した場合に早期に国会に報告して、我々としても対応できるように、その点ひとつしっかりと、これは各省庁ともよろしくお願いしたいと思います。
時間がないので、最後に。お忙しい中を副長官に出ていただいておりますが、今回、内閣として、総理の承認ということ、安保会議並びに閣議を、聞くところによると準備しておいて二十分ぐらいのスピードで、持ち回りでやって承認したということでございます。
潜水艦の場合には、閣議を経ずして総理がもう許可してよろしいというような閣議決定がなされているわけです。私は、こういう領域警備についての法制化という話もございますが、とりあえず、現行法令を迅速にやっていくためには、不審船発見みたいな場合に自衛隊が直ちに、できるだけ早く行動できるように、そういう総理承認手続なんかもあらかじめもう承認しておくというようなことが大変重要じゃないかと、この事案で改めて感じたわけでございます。
そして、もっと早く、昼のうちに海上警備行動を発令して海上保安庁と一体になって挟撃して捕捉するというようなこともできるんじゃないか、こんな感じを持っています。これらの点について、官邸の方からの代表として副長官、どのようにお考えか、お願いします。
この発言だけを見る →時間がないので、最後に。お忙しい中を副長官に出ていただいておりますが、今回、内閣として、総理の承認ということ、安保会議並びに閣議を、聞くところによると準備しておいて二十分ぐらいのスピードで、持ち回りでやって承認したということでございます。
潜水艦の場合には、閣議を経ずして総理がもう許可してよろしいというような閣議決定がなされているわけです。私は、こういう領域警備についての法制化という話もございますが、とりあえず、現行法令を迅速にやっていくためには、不審船発見みたいな場合に自衛隊が直ちに、できるだけ早く行動できるように、そういう総理承認手続なんかもあらかじめもう承認しておくというようなことが大変重要じゃないかと、この事案で改めて感じたわけでございます。
そして、もっと早く、昼のうちに海上警備行動を発令して海上保安庁と一体になって挟撃して捕捉するというようなこともできるんじゃないか、こんな感じを持っています。これらの点について、官邸の方からの代表として副長官、どのようにお考えか、お願いします。
上
上杉光弘#24
○政府委員(上杉光弘君) 御質問の点につきましては、今般の能登半島沖不審船の事案におきましては、防衛庁長官の海上における警備行動命令を承認するための手続は遅滞なく実施できたものと考えておるところでございます。
ただし、今回のような種類の事案は、これは国内の漁船であったという認識もその前提にございますが、いつ発生するかもしれず、これに対して適切かつ迅速に対処いたしてまいるためにも、御指摘のような対応策を含め種々の検討を行うことが重要であると考えております。
今後とも、我が国の安全の確保及び危機管理のために万全を期すよう努力してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただし、今回のような種類の事案は、これは国内の漁船であったという認識もその前提にございますが、いつ発生するかもしれず、これに対して適切かつ迅速に対処いたしてまいるためにも、御指摘のような対応策を含め種々の検討を行うことが重要であると考えております。
今後とも、我が国の安全の確保及び危機管理のために万全を期すよう努力してまいりたいと考えております。
依
齋
齋藤勁#26
○齋藤勁君 民主党の齋藤勁です。
最初に、今回の不審船の件でございますけれども、一連の防衛庁なりの御報告の中では、海上自衛隊の哨戒機P3Cが不審な船を発見したというところから私ども報告を受けておりますけれども、ある報道によりますと、その前日、米軍から、日本海周辺に国籍不明の船舶が航行しているとの情報が日本政府にもたらされていた、その後、米軍からのこうした情報は自動的に外務省、防衛庁、内閣情報調査室、警察庁に通報されるシステムになっているということで、もうこの二十二日の時点でP3Cを日本海に向けたけれども悪天候だったということで発見できなかったということが報じられています。
こういうことが事実ならば、私どもへの報告もそういうところからスタートすべきではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →最初に、今回の不審船の件でございますけれども、一連の防衛庁なりの御報告の中では、海上自衛隊の哨戒機P3Cが不審な船を発見したというところから私ども報告を受けておりますけれども、ある報道によりますと、その前日、米軍から、日本海周辺に国籍不明の船舶が航行しているとの情報が日本政府にもたらされていた、その後、米軍からのこうした情報は自動的に外務省、防衛庁、内閣情報調査室、警察庁に通報されるシステムになっているということで、もうこの二十二日の時点でP3Cを日本海に向けたけれども悪天候だったということで発見できなかったということが報じられています。
こういうことが事実ならば、私どもへの報告もそういうところからスタートすべきではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
野
野呂田芳成#27
○国務大臣(野呂田芳成君) 本件の不審船につきましては、警戒監視活動を実施中の海上自衛隊の哨戒機P3Cがこれを発見したところでありますけれども、その以前においては、二十一日の深夜から断片的な情報はありました。しかし、これはあくまでも断片的な情報でありまして、確実なものでは全くありませんでした。二十二日は、そういう断片的な情報を何とか確かめたいと思いましたが、通常監視活動の中で対応したというわけであります。
二十三日は、先ほど説明したような状況になってきた、こういうことであります。
この発言だけを見る →二十三日は、先ほど説明したような状況になってきた、こういうことであります。
齋
齋藤勁#28
○齋藤勁君 そうしますと、今の長官の御説明ですと、私は、この報道で二十二日ということを言っているんですが、二十一日からもう既に断片的な情報が入っているということですが、それは我が国の海上自衛隊等の情報なのか、さて今私が冒頭申しました米軍からの情報なのか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →野