阿南惟茂の発言 (外交・防衛委員会)
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○政府委員(阿南惟茂君) 事実関係についてかいつまんで申し上げます。
我が国は、国際法上、先占と呼ばれる行為によって尖閣諸島の領有権を取得いたしました。国際法上、先占による領土の取得のためには一般的には三つ要件がございまして、第一に取得せんとする土地が無主の土地であること、第二に国家が領有意思を持ってこれを行うこと、さらに第三、実効的な占有が行われること、この三つの要件が満たされなければならないとされておりますが、尖閣諸島の場合につきましては、まず第一に、尖閣諸島が無人島であり、かついかなる国の支配下にもなかったことが、明治十八年以降再三にわたる当時の調査により明らかにされているところでございます。
また、第二の要件につきましては、明治二十八年一月十四日の閣議において尖閣諸島を我が国の領土として沖縄県に編入することが決定されております。すなわち、国家が領有意思を持って行ったということでございます。
第三の要件につきましては、明治二十八年の閣議決定後、政府より土地の借用許可を受けた民間人がこの許可に基づいて現地で事業を営んできた事実があるほか、国ないし沖縄県の係官もしばしば実地調査等のため現地に赴く等しておりまして、自来、尖閣諸島につき実効的な占有が行われてきたことは明らかでございます。
以上、先占によって領有権を取得した、その先占に必要な三つの要件、これは今申し上げたような形で十分に満たされているということ、これが根拠でございます。