今泉昭の発言 (経済・産業委員会)
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○今泉昭君 本法律案によるところの対象となっているものづくり基盤産業というものは、ものづくり基盤技術を主として利用して行う事業が属する業種でございまして、製造業等に属するものの中から政令で定めるものと実はしているわけでございます。この定義の仕組みというのは、御指摘いただきましたように、特定産業集積活性化法の基盤的技術産業の定義の仕方に実は倣って組み立てたものでございます。
しかしながら、同法律の定義が「海外の地域における工業化の進展による影響を受けている業種と関連性が高いものに限る。」というふうな限定をつけているのに対しまして、実はこの法案ではそのような限定を設けておりません。本法案は、産業空洞化の対応策としてのみではなくして、ものづくり基盤技術自体の振興を目的とするものでありまして、今御指摘いただいたように、ものづくり基盤技術に関する産業はなるべく広く施策の対象としてその振興を図ることが適当であると実は考えたからでございます。
御指摘いただきましたこの法文に載っていない産業、具体的に述べられました家具であるとか紙であるとかの製造業でございましても、実は汎用性を有して製造業の発展を支えるものづくり基盤を主として利用して行う事業が属する産業であれば、ものづくり基盤産業として指定することができるものと私たちは考えているところでございます。
本法は、ものづくり基盤技術振興のため政府に基本計画の策定を義務づけております。基本計画の策定によりまして、政府において、ものづくり基盤再構築のため総合的、計画的に施策を推進する体制が確立されるものと期待しているわけでございます。この基本法制定が、我が国のあらゆる産業の基礎であるものづくり産業の基盤再構築の出発点となることを強く期待しているところでございます。