鴇田勝彦の発言 (経済・産業委員会)
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○政府委員(鴇田勝彦君) 経営革新計画というのを、中小企業の方々、個々の事業者あるいはグループ、組合という形でつくっていただくわけです。これにつきましては、法律上も具体的に書いてございますが、一つの都道府県の域内にとどまる事業者の方々が試みられる場合には都道府県知事が承認することになっております。その他のものについては通産大臣と経営革新の内容たる事業を所管する大臣が審査するということになっております。
具体的には、経営革新計画として承認を受けるためには、新商品の開発や生産あるいは商品の新たな生産方式の導入等新たな事業活動であって、かつ経営の相当程度の向上が見込まれるものを経営革新として定義をしておるわけであります。さらに、経営革新計画の中身の一つといたしましては、付加価値額等の指標に基づく経営の相当程度の向上というものが図られることを要件の一つといたしております。
これらにつきましては、都道府県で審査をいただく場合には当然なかなか難しい判断を要する審査になろうかと思いますので、これから法律を御審査、成立させていただいた暁には、法律にございます経営革新指針というものを通産大臣が定めさせていただきます。この中で具体的に、これはある意味では、審査をする審査権限者、都道府県、国にも必要でありますし、また実際に応募をされる、申請をされる中小企業者の方にもある程度予測可能性が必要になりますので、そういった経営革新指針の中に今申し上げた要件についてできるだけブレークダウンした、そういった基準を定めたいと考えております。
あと、法律上ではございませんが、都道府県に対して具体的な審査マニュアル的なものもぜひ提供を申し上げたいと思っております。
なおかつ、そういった手続面あるいは物差しが用意された上でも、これはある種の業種特性といいますか、業種ごとに新規性とかマーケッタビリティーとか、そういった面については特殊なノウハウが必要になりますので、これらについては今後の流れとなると思いますが、そういった外部の経営資源といいますか審査能力というものも活用できるような場を都道府県なりあるいは国の場合においても設けるという形で対応を図っていきたいと思っております。