加納時男の発言 (経済・産業委員会)
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○加納時男君 そこまで回答していただいたので、この問題は打ち切りたいと思います。
おっしゃるとおり、電話勧誘が九割ぐらいあったんです。平成八年に法改正をして訪問販売法の中にこの電話勧誘というのを織り込んだというので、電話勧誘による苦情が減ってきたというのはわかります。けれども、私しつこく言ったのは、平成九年度のフィスカルイヤー、会計年度の東京都の調査でも結構多い、全国調査でもまだ多いということなので、電話勧誘の分が減ったのはわかるけれども、今局長が言われたように、これは解約なんです。半分ぐらいが解約というのが非常に苦情の種になっております。そこで、こういうことがあるので、これは終わりということではなくて、資格商法についても今後ともぜひ目をつけていっていただきたいということで、今お話のあった中途解約を含む内容に次は移りたいと思います。
私のテーマは、自主規制と法規制をどう考えるか、どう違うのかということであります。今話題になっている四業種は平成六年度から自主規制に入って、書面交付であるとかクーリングオフとか中途解約等について自主規制が行われてきた。これに期待していたわけでありますけれども、成果もあったけれども不十分なところもあった。特におとといのお話ではアウトサイダーが九割もあるということで、自主規制が内容はよかったんだけれども必ずしも徹底しなかった、苦情は減らなかったということで今回法規制に入ったと思います。
そこで、自主規制と法規制の内容的な違いはどんなものでしょうか。自主規制をそのまま法制化したということでしょうか。