加納時男の発言 (経済・産業委員会)
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○加納時男君 私は、保全措置についてはこれはいろんな意見があり得ると思います。今のお話も私は一つ有力な考え方だと思っています。特に、保全措置があるかどうかを消費者が知って判断して、そこで自分が契約するということは大事だと思いますし、財務状況も開示することは大事だと思っています。これは今回の法案に入っていると私理解していますが、そういう見方もあるということでこれは理解できるかと思います。
それから、前受け金の上限値については、私はやっぱりこれはあった方がいいと思います。これは法で規制するのがいいのか、自主規制としてやるのかということですけれども、私は自主規制でもいいからこれはやはりやった方がいいだろうと。ただ、自主規制としてこれをやるべきだというのは自主規制とは言わないわけで、これは行政介入とかあるいは法規制に準ずるものでありますから、自主規制というのはあくまでも企業の自主的な責任として私はこれをやってほしいと思っています。
そういうことを述べまして、次に抗弁権の接続に移りたいと思います。
これも今回の法改正の大きな目玉の一つだったと私は思うんです。エステ業者を初めとして、この間、いろいろお話を伺うと小さな企業もあると。倒産してしまうのもあるし、転業したり廃業したりする。契約がなくなってしまったけれども、お金が一括前受けということなのでほかで調達をした、それが継続的役務提供契約業者のあっせんによってローンを組んでいるとか、いろんなケースがあって苦情になっているわけでございますが、中にはクレジットまがいの消費者金融からの請求が多くて苦情になっているというケースも随分あるようでございます。
今回のローン提携業者、それから割賦購入あっせん業者に対する抗弁権の接続でこれらの問題が全部解決できると考えられるのか。私はどうも何か脱法行為が残るような気がしてしようがないんで、これにぜひきょう歯どめをかけさせていただきたいと思うんですけれども、例えば役務提供契約と金銭消費貸借契約、これは違う話なんです。これがリンクしているように一見見えるような場合、お客さんの方はこれはリンクしているんだと考え、よく見ると実は別だというので今後苦情が出るんじゃないかと思うんですが、こういう場合に抗弁権が接続されるかどうか、この辺どうでしょうか。