畑恵の発言 (経済・産業委員会)

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○畑恵君 御説明よくわかりました。
 では、そういう論理展開によって今回不正競争防止法が適用されたという、その前提で伺いたいんですけれども、そこでちょっと思い起こされますのが、米国で非常に大論争になりましたというか、まだなっておりますMP3の問題なんです。
 これも、MP3という新しい技術が生まれて、これによってコンテンツを提供しようとしている企業が、予定していた管理方法を無視されて、ユーザー側が予定外の行為を、MP3を使ってコンテンツを楽しむということをしたために、コンテンツを提供しようとする企業が最初思ったよりもずっと安く、そこには利益が入らずにコンテンツが楽しめてしまった、結果的にその企業に非常に大きな利益の侵害というのが起きたと。私としては、起きたその事象というのは、コピープロテクト外しとMP3とは大きく違いが見出せないんです。そうすると、このMP3の問題というのも発展的に、もし日本でこういう問題が起きた場合には不正競争防止法というのが適用されるようなことになるのかどうか、ちょっと疑問があります。
 ただ、これは結局、米国でもレコード業界を挙げて大反対をしたわけですけれども、このファイルをつくるソフトですとかそれを機能させるハード、それ自体は違法でないという裁判所の認定がなされた。つまり、新たな技術によって企業の利益が著しく侵害されたわけですけれども、違法なのは、そうしたファイルを著作権者の承諾なく配布する行為そのものということで、あくまで知的財産権の問題として措置されたわけです。
 この問題に関しては現在もソニーが、同社のプレイステーションを買うことなくマッキントッシュなどのパソコンでゲームソフトを楽しめることを可能にしたソフト、プレイステーション・エミュレーターというものがございますけれども、これを販売している米国のソフト会社を相手取って差しとめ請求を行っていますが、結局、差しとめ請求の仮処分さえも棄却されているという状態ですので、今後勝訴に持ち込むというのは大変難しいという見方がされている。
 企業の利益を著しく損ねる機器やプログラムの提供を不正競争とみなすとなると、この米国の裁判所の判断とは見解を異にすることに日本ではなるのか、またそのエミュレーターに限らず、こうした画期的な技術によってユーザーの利便性がより高まるということを阻害しかねないのではないかという疑問が残るんですけれども、いかがでございましょうか。

発言情報

speech_id: 114514062X00719990415_018

発言者: 畑恵

speaker_id: 23087

日付: 1999-04-15

院: 参議院

会議名: 経済・産業委員会