林桂一の発言 (経済・産業委員会)
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○政府委員(林桂一君) 災害が発生しまたは発生するおそれがある場合の対応につきまして、国、地方公共団体等の役割分担はどういうものであるかということのお尋ねでございます。
災害対策基本法におきましては、基本的な考え方としてまず第一番目に、市町村は住民に最も身近な行政主体として第一次的な応急措置の実施を担当する。それから都道府県は、市町村を越える広域にわたる総合的な処理を必要とする応急措置を担当する。さらに国は、地方公共団体の対応能力を超えるような大規模災害の場合に、積極的に地方公共団体の応急措置を支援する。このような役割分担の基本的な考え方で制度が組まれているわけでございます。
具体的に申し上げますと、災害対策基本法あるいはその他の法律に定めるところに従って、例えば市町村におきますと、市町村は当該市町村の住民の生命・身体及び財産を保護するために、災害の発生時においては、あるいはその前に事前措置として警察への出動要請あるいは居住者等への避難勧告といったような事前措置を行う。あるいは発生後には応急措置といたしまして消防、水防、救助などの措置、あるいは警戒区域の設定というようなことを実施するということになっているわけでございます。
また、都道府県におきましては、先ほど申しましたような広域的な役割分担ということで、広域的な地方公共団体として発災時における市町村の応急措置の代行をするとか、あるいは市町村等が処理する防災に関する事務を助けるとか、あるいはその総合調整を行うとか、そういうようなことを行うことになっているわけでございます。
また、国におきましては、大規模災害の場合に非常災害対策本部、あるいは緊急災害対策本部、さらに必要に応じて現地で災害対策本部を設けるというようなことなどもございますが、こういった本部を設置し、地方公共団体など各機関が実施する災害応急対策の推進あるいは総合調整を行うということにいたしているところでございます。
なお、事業者については、災害が発生しまたは発生するおそれがある場合に、所掌業務につきまして応急措置を実施しまたは市町村長の実施する応急措置に協力する責務というものもあるわけでございます。
こういったことが基本的なパターンでございますけれども、災害の種類あるいは地方公共団体の災害対応能力というようなものに応じまして適宜、具体的な方法につきましては、国におきましては防災基本計画、地方公共団体におきましては地域防災基本計画といったような計画の中において、具体的な災害の種類ごとに詳細にその取り扱いについて定めているというところでございまして、原子力についてもその災害の特殊性等に関して配慮しながら、そのような計画の中で具体的な行為について定めているところでございます。