江崎格の発言 (経済・産業委員会)

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○政府委員(江崎格君) 今、委員から三条三項の四号の問題、それから同条の六項六号の問題、それから十八条の一項の問題、御指摘がございましたが、まとめて順にお答えをさせていただきます。
 まず、三条三項の「労務に関する事項」ということでございますけれども、事業の再構築計画に記載すべき内容といたしまして私ども考えておりますのは、事業再構築の開始の時期それから終了の時期における従業員の数、それから事業再構築に充てる予定の従業員の数、それから事業再構築に伴う新規の採用あるいは出向者数などを想定しております。
 これによりまして、事業再構築に伴う雇用者の数の変動をまず把握いたしまして、これが雇用に影響を与えるということをまず判断するわけですが、その上で、雇用に影響を与えるということがわかった場合には、労使間で十分に話し合いを行ったかどうかとか、あるいは労働者に対する配慮を十分行って計画を実施しようということかどうかということを確認するわけでございます。
 三条の六項六号、「従業員の地位を不当に害するものでない」ということでございますけれども、これは事業再構築計画の認定に際しまして、事業再構築に伴う失業の予防など雇用の安定に万全を期するために、事業者による事業再構築計画が雇用に影響を及ぼす場合には関係労働組合との必要な協議を行うなど、雇用労働者の意見を十分聴取いたしまして、雇用の安定に最大限の考慮を払い、その理解と協力を得ながら当該計画を進めさせるというように適切な指導を行ってまいりたいと思います。
 雇用の維持とか労働条件に関することにつきまして、労使の話し合いで処理されるべき問題だというふうに考えておりまして、この法文では一律に労働者に合意を得ることまでは義務づけてはおりません。
 それから、十八条一項の「労働者の理解と協力を得る」、これは計画の実施の段階でございますが、この具体的内容としまして、雇用に影響が及ぶ場合には、事業再構築を実施するに当たりまして労働組合などと必要な協議を行うこと、それから労使で必要な合意を成立させることなど、労使間で十分な話し合いを行うことでありまして、その旨を主務大臣告示におきまして明確化いたしますし、労働者の理解と協力を得ながら当該計画が推進されるように、私どもとしまして適切な指導を行ってまいります。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 江崎格

speaker_id: 30689

日付: 1999-08-03

院: 参議院

会議名: 経済・産業委員会