小渕恵三の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)

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○国務大臣(小渕恵三君) 今回の法案におきまして地方自治法第一条の二を新設いたしまして、地方公共団体において地方における行政を広く担うこととする一方、国においては、国が本来果たすべき役割を重点的に担うことといたしまして、国と地方公共団体の役割分担を明確にいたしたところでございます。
 これに伴いまして、一部の事務については国が直接執行することといたし、その他の事務は地方公共団体が処理することといたしたものでございます。さらに、地方公共団体の事務につきましては、これを事務の性質に応じて自治事務と法定受託事務に区分し、それぞれふさわしい関与のルール等を定めることといたしております。
 以上、全体として見ますれば、従来の制度に比べ国と地方の役割と事務の分担が明確に整理をされ、かつ地方の事務に対する国の関与が大幅に縮減されることとなるものでありまして、石渡委員御指摘のように、まさに今回の改正の中心的課題が機関委任事務制度の廃止とこれに伴います事務区分の再構成に置いておるところでございまして、そうした意味合いにおきましても、従来の集権的な形での縦の関係を排除するものと考えております。
 なお、特措法について御指摘がございましたが、まさに特措法につきましても、委員御指摘のような趣旨において今回の改正を行わせていただくものと理解していただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 小渕恵三

speaker_id: 19131

日付: 1999-06-15

院: 参議院

会議名: 行財政改革・税制等に関する特別委員会