小渕恵三の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○国務大臣(小渕恵三君) まず、縦の関係から横の関係に転換をいたしていく趣旨と申し上げておりますが、このことは、明治憲法時代におきまして我が国の地方自治制度は単に法律上の制度にすぎなかったものでありますが、現憲法下におきましては、憲法第八章として地方自治の章が設けられました。これによりまして、地方自治制度が憲法上の制度として認められ、自治権の基本が憲法によって保障されたものと理解をいたしております。
しかしながら、これまでの我が国の行政システムを見ますと、戦後の復興という大きな目標を達成するため、また全国的な統一性や公平性を重視する余り中央集権的な要素を強く残していたことも否定できないと考えられます。
そこで、本法案では、我が国の中央集権型行政システムの中核的部分を形成してきたと言われる機関委任事務制度及びこれにかかわる国の包括的な指揮監督権を廃止することといたしております。また、関与は法律または政令の根拠がなければならないという法定主義や、関与は必要最小限度でなければならないという基本原則を地方自治法に規定するほか、個別の法律における関与について見直しを行い、その整理縮小を図ったところでございます。
これらによりまして、地方公共団体の自主性、自立性が大幅に高められ、国と地方公共団体の関係は、制度上も実態上も縦の関係から対等、協力の横の関係に大きく転換されることとなるものと考えておるところでございます。