富樫練三の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○富樫練三君 憲法に違反しているというのは言い過ぎだけれども、しかしながら、趣旨としては憲法の趣旨をもっと明確にする、こういう認識だと、こういうことでありますね。
その上で次に進みたいと思いますけれども、私どもは、今度の分権一括法、その中にはそういう今回の分権一括法改定の、制度改定の趣旨とは相入れない要素がかなり入っているというふうに感じております。その点では地方に対する統制が非常に強くなる、そういう部分も含まれているというふうに考えておりますけれども、その第一が是正の要求ということであります。
この是正の要求ということ、これは今度の、今行われております現行地方自治法でいえば二百四十六条の二で、主務大臣の請求に基づいて内閣総理大臣が行う、こういうことになっていたわけでありますけれども、これは自治体の事務処理が違法状態やあるいは不適正で公益に害を与える、こういう状態にあるときに国が地方に要求する、地方はそれに従う義務がある、こういう権力的な関与の方法であります。従来からこの規定についてはさまざまな意見が出されておりまして、地方自治を侵害するもの、こういうことで違憲の疑いが濃い、こう学者や専門家の間で指摘されていたものであります。
これが今度は各大臣が行えるように拡大をいたします。そのこと自身が統制強化ということでありますけれども、この点については、今までも、今度の国会で何度か議論されておりますので重複は避けますけれども、この是正の要求に対して不服がある場合は係争処理委員会に審査の申し出ができるというふうになっております。さらに、係争処理委員会の審査の結果、または勧告に不服がある場合には地方自治体は裁判に訴えることができる、こういうふうになっております。
そこで伺いますけれども、係争処理委員会に審査の申し出をしないで自治体が直接裁判に訴えるという方法もとり得るのかどうか、この点はいかがでしょうか。