富樫練三の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)

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○富樫練三君 ヨーロッパの場合は、国によってシステムが若干違うわけですけれども、例えばフランスの場合は、国が訴訟手段で地方に関与する。あるいはドイツでは、自治体が自治権を侵害されたときには、国民が権利を侵害されたときと同じように国を相手に訴訟できる。また、国の立法が抽象的に違法だということであれば、自治体が国の違法性について訴えることができる。こういうのが一般化されているわけなんです。
 日本の今度の新しい制度の場合は、係争処理委員会を経由しなければ訴訟に訴えることができない、こういうことになっているわけなんです。国の方はなぜ係争処理委員会に出す必要はないのか、ここの認識は、今ちょっと説明がありましたけれども、なぜ国の方からは訴えないで地方だけが係争処理委員会に申し出ができるという制度にしたのか、ここのところをもうちょっとお願いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 114514269X01119990708_010

発言者: 富樫練三

speaker_id: 11022

日付: 1999-07-08

院: 参議院

会議名: 行財政改革・税制等に関する特別委員会