富樫練三の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○富樫練三君 国の方がもし間違えている場合は地方自治体が係争処理委員会に訴えて、その結果にさらに不服がある場合は裁判ということなんですけれども、係争処理委員会というのは国の制度の中に設けられるものですね。国の措置に対して地方に不満があるときに再び国の方の機関に訴える、こういうことになって、これは前にも議論がありましたけれども、第三者としての公平さ、正確さ、そういう点では不備なものだろうというふうに思います。そういうところを通じなければ裁判までは行けない、こういうふうにワンクッションそこに置いたというところにやはり問題があるというふうに言わなければならないと思うんです。
ところで、現行の地方自治法に基づいての是正要求が過去にあったわけですけれども、これは過去何回行われて、それはどういう中身のものであったのか。自治事務に対する、地方自治体の固有の事務に対する是正要求であったのか、それとも機関委任事務に対する是正の要求であったのか、そこについてちょっとお知らせいただきたいと思うのです。