富樫練三の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○富樫練三君 私はさっき言いましたけれども、過去四十年間にわたってこういうことは行われていないわけなんです。万々が一地方自治体が間違えたとき、絶対ないとは言えないかもしれませんが、ただ四十年前に行われたのも、これは福島県の場合も兵庫県の場合も、それによって地方自治体にあるいは住民の暮らしに重大な混乱を招いた、こういう事態ではないんです。
そういう事態で四十年間経過しているわけでありますけれども、今、大臣が答弁で言いましたけれども、もしも地方自治体が間違えた場合には、現在でも地方には議会があります、議会がまずチェックをする、そして住民監査請求あるいは住民訴訟、そして住民投票を求める条例制定運動、こういうものもあります。さらに、住民自身が都道府県知事や市町村長を選出したりあるいは議員を選出する、そういう選挙の制度もあります。
ですから、まずみずから決めてみずから責任を負うということであれば、地方自治体がみずからこれを改善していく、ここが原則だと思うんです。そこを信頼できなくて、それを信用できなくて、国が手を加えなければ地方自治体の間違いは直らないんだという態度がこの是正の要求の中にははっきり出ていると思うんです。ですから、そういう点では、総理が言うみずからの手で自主的に是正される、これが前提だと言っておりますけれども、その自己決定、自己責任と是正の要求は両立しない、こういうことだと思うんです。
さて、そういう点で次の直接執行の問題に移りたいと思います。
自治事務に対しての代執行はないということは、これは将来もないということを大臣が委員会で答弁しております。そういう中で、代執行はないんだけれどもそれにかわるもの、こういうことで自治事務に対する並行権限の規定による国の指示及び直接執行があります。この並行権限は従来からあったわけでありますけれども、今回の個別法の改正によって新たに並行権限規定が設けられたのは何件あり、その中身はどういうものですか。