富樫練三の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○富樫練三君 要するに、機関委任事務であった建築確認事務を自治事務にした、こういうことでありますね。自治事務にした結果として、従来のような機関委任事務と違って代執行をすることは難しいということですね。しかしながら、何らかの形で強力な関与の道を残しておきたいということで新しい基準を設けたということではないんですか、中心点は。
そして、その新しい基準というのは、建築確認事務の処理について直接関与する基準として、一つは多数の者の生命または身体に重大な危害が発生するおそれがある場合、もう一つが国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認める場合、この二つの基準を設けて、これを建築基準法の十七条に入れた、ここが中心点だと思うんです。
そこで、伺うわけですけれども、第一の多数の者の生命または身体に重大な危害が発生するおそれがあると認める場合は、国の関与の仕方は指示までなのか直接執行まで行くのか。もう一つは、第二の国の利害に重大な関係がある建物に関し必要があると認める場合は、指示までなのかそれとも直接執行まで行くのか。それぞれについて、いかがでしょうか。