富樫練三の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)

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○富樫練三君 たびたびあるわけではないというのは答えにはなっていないと思うんです。
 この直接執行という制度、法律上から見ると、いわゆる裁判抜きの代執行になるんですね。すなわち、法定受託事務の場合には職務執行命令訴訟をやって、その後でいわゆる代執行、こういうことになるわけで、自治事務の並行権限による直接執行の場合は裁判抜きで一方的な直接執行が可能になる、ここが代執行と直接執行の違うところなんです。これが可能であるということ。
 何でそれが可能なのかというと、これは行政上の上下主従関係ということを前提にしなければこういう理屈は通らないはずなんです。ですから、そういう意味では今度の地方分権の中でやはり上下主従関係あるいは縦の関係というものが色濃く残っている、その一つの典型がこの直接執行、ここにあらわれていると言わなければならないと思うんです。
 さて、時間がだんだん短くなってまいりましたけれども、この統制、強化という側面の三つ目の問題でありますけれども、合併特例法、この問題であります。
 今度の改正では、都道府県知事は市町村に対して合併協議会設置の勧告ができる、こういうふうにしております。本来、合併は市町村や住民が自主的に判断することが大事だというふうに考えますけれども、総理の合併に対する基本認識をまず伺います。

発言情報

speech_id: 114514269X01119990708_027

発言者: 富樫練三

speaker_id: 11022

日付: 1999-07-08

院: 参議院

会議名: 行財政改革・税制等に関する特別委員会