竹島一彦の発言 (国旗及び国歌に関する特別委員会)
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○政府委員(竹島一彦君) 私ども、君が代も慣習法として定着しているというふうに考えておりますが、そのときの君が代というのはまさに君が代、国旗が日の丸であると同様に、国歌は君が代であるということでありまして、君が代の歌詞全部につきまして慣習法として解釈ができ上がっているというふうには受けとめておりません。
しかしながら、今回法制化をお願いしておりまして、それで、今法制局長官がお答えになられましたように、歌詞についても法律に書かせていただいているということでございます。それにつきましては、前にも申し上げましたけれども、衆議院の段階で、政府が法律を国会に提出申し上げる前に石垣一夫衆議院議員から質問主意書が出されておりまして、その中で、君が代の「君」とは何か、君が代の歌詞の意味は何か、政府の見解を問うというのがございました。それに対するお答えを政府として申し上げたということが経緯として一つございます。
それから、第二点目は、今法制局長官がお答えになられましたように、法律を提出申し上げる以上、その歌詞は何かということを政府として見解を用意しておくというのは当然の責務かということで、政府の見解を申し上げているということでございます。