小渕恵三の発言 (国旗及び国歌に関する特別委員会)
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○国務大臣(小渕恵三君) 私は元来、願わくば、慣習法で存在いたしておりました国旗と国歌もでき得べくんば法制化をすることができればこれが望ましいとは考えておりました。
しかしながら、国会におきまして、諸般の情勢の中でこうした法案を政府として提出いたしました段階におきましては、願わくば国会、すなわち国民の代表たる議員の皆さんの御賛同を得てこれが法律化される情勢が望ましいというふうに考えておったところでございまして、そういうことから考えますと、二月の時点におきましては、私自身といたしましては、現在、この問題について与党たる自民党を初めといたしまして、諸般の情勢を判断いたし、また政府としてもこの問題について考えてまいりましたところ、その情勢には立ち至っておらないという判断をいたしましたので、私としてはこれを提出する段階ではないということで国会にお諮りすることを控えさせていただいたわけでございます。
しかし、政府部内におきまして、その後ここにおられる官房長官その他とお話し合いを進めた段階におきまして、国会におきましても十分御審議を得られ、かつ御理解を得られれば、二十一世紀を前にして一つの区切りをつけられるのではないかということを判断いたしまして、国会、本会議でも申し上げましたが、よくよく考えさせていただいた結果これを提出させていただいたということでございます。
その背景はいろいろあるかと思いますけれども、政党の中には、これが法制化されないゆえに、この国旗と国歌の問題を学習指導要領等でこれを指し示すことについては疑問があるという御議論もありましたし、その後、いろいろ国内の各県の状況等を見ますると、そのことゆえにこの国旗と国歌の問題についての指導がされないということについては、これは望ましいことではないと考えたわけであります。
また、学校におきまして、小中高におきまして入学式あるいは卒業式等における指導につきましても、全国四十七都道府県におきましていろいろ事情が相異なっておるんじゃないか。例えば私の出身の群馬県などは一〇〇%現在も実施をされておりますので、あえてそうした問題を取り上げるまでもないという議論も実は私の県などはございますけれども、全国的に見ますると必ずしもそういう状況でないということであるとすれば、法的根拠なきゆえにという主張があるとすれば、そのことについては国としても明らかな対応をすることが望ましいと結論づけまして、政府として部内にお諮りいたしましたところ、今国会において提出をなすべき、こう考えまして御審議を願うということになったわけでございますので、この間、御理解をぜひお願いいたしたいと思っておる次第でございます。