小渕恵三の発言 (国旗及び国歌に関する特別委員会)

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○国務大臣(小渕恵三君) 憲法第十九条が規定をいたしておりますところの思想、良心の自由は精神的自由権の一つとして位置づけられますが、信教の自由、学問の自由等の前提となるものであり重要な基本的人権でありまして、国政上これを十分尊重していくべきことは当然のことと考えております。
 今回の法案は憲法第十九条の理念をいささかも侵害するものではない、このように考えております。

発言情報

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発言者: 小渕恵三

speaker_id: 19131

日付: 1999-08-09

院: 参議院

会議名: 国旗及び国歌に関する特別委員会